※性格の不一致・セックスレスは?離婚したい人が知るべき5つの条件

リリ子
ゴン太さん。
素朴な疑問なんだけど、性格の不一致とかセックスレスでの離婚って、できるの?
ゴン太
協議離婚ならできるよ。
でも、裁判ってなると、いろいろと考えないといけないんだよ。
リリ子
裁判だと色々考えないと・・・?

・・・気になる!!詳しく教えて~!

ゴン太
協議と調停で合意できなくて裁判となると、5つの離婚条件にあてはまらないといけないんだ。
リリ子
え・・・?
条件ってなになに?!?

結婚生活が短くても長くても、何らかの理由で離婚を考えることはあるでしょう。

思い直すという場合もあるでしょうが、結婚生活をこれ以上維持できそうにないと感じるような出来事があったり続いたりすると真剣に離婚を考えるようになります。

とはいえ、離婚したいからすぐできるのだろうか?という疑問が出てくるもの。
離婚できる条件はあるのか、あるとしたらどんな条件なのか気になりますね。

話し合いで離婚する場合は「嫌いになった」「何となくもう無理」といった理由でも離婚できますが、調停や裁判で離婚する場合はそう簡単にはいきません。

特に相手が離婚したくないと主張してくる場合は、離婚できる条件を満たしていることを主張する必要があります。

特に最近多いのが「性格の不一致」や「セックスレス」等で離婚したいと申し出るケースです。

これらの理由は調停や裁判になると離婚の条件として認められるか認められないかはまさにケースバイケースです。

この記事では・・・
離婚の条件にはどのようなものがあるのか、性格の不一致やセックスレスが離婚の条件になりうる場合とならない場合との違いは何かについてお伝えします。

 

また少し違った離婚の条件ですが、自宅を出ていくから離婚してくれ!というようなこともありますよね。
そうなった時にマイホームに関する知識がなくては大損です。

こちらの記事を参考に、今のマイホームの値段を知っておくようにしましょう!

 

1.離婚には条件が必要な場合と不要な場合がある!

リリ子
離婚の条件か~。
どんな場合に必要で、どんな場合に不要なのかが気になるわ。
ゴン太
うんうん。
離婚に条件が必要な場合とそうじゃない場合について、チェックしてみよう!

 

離婚の条件について考える前に、まず離婚とはどういうものかについて整理しておきましょう。

離婚には主に「協議離婚」「調停(審判)離婚」「裁判離婚」の3つがあります。

 

協議離婚:条件は不要

協議離婚は自由です!

協議離婚は夫婦が話し合って決まる離婚です。話し合いが基本ですから離婚理由が何であってもお互いに納得できれば離婚できます。

「何となく嫌になってしまった」「一緒に生活する気にならなくなった」など、感情的な理由であっても問題ありません。

慰謝料や養育費、親権なども自由に取り決めができます。


調停離婚:条件は不要だが・・・

調停離婚は夫婦での話し合いではまとまらない場合に家庭裁判所の調停を利用して決まる離婚です。

調停委員と呼ばれる男女1名ずつ、計2名に間に入ってもらって話し合いを行い、夫婦が合意できない点の落としどころを探っていきます。

調停離婚の場合も法的な離婚理由にあてはまらなくても申し立てはできますが、相手に合意してもらうために申立人が調停委員に対して離婚理由を説明しなければいけません。

協議離婚のパターンに調停委員という第三者が介入するという形ですので、夫婦のどちらかがかたくなに離婚を拒否すれば成立しません。


裁判離婚:法的離婚理由が必要

裁判離婚は調停でも話がまとまらなかった場合に裁判を起こし、判決によって離婚が決まります。

判決が出る前に裁判所から和解案が提示されて合意するケースも少なくありませんが、裁判で離婚することと同義ですから5つの法的な離婚理由に1つ以上当てはまらないと原則離婚はできません。

 

2.法律で定められている5つの離婚条件とは

リリ子
ふむふむ。
協議だったらセックスレスも性格の不一致も大丈夫だけど、裁判なら問題があるのね。
ゴン太
そうなんだよ。

裁判だと、離婚条件を満たしてなくては、申立てすらできなくなっちゃうからね。

リリ子
え!!
離婚したいのに申立てすらできないなんて嫌よ!!
ゴン太
そうだよね。

じゃあ、その法律で定められている5つの離婚条件について、チェックしてみよう!

 

お互いに離婚について穏やかに話し合いを進められるのが理想的ですが、話し合いでは難しいケースも多いです。

そういう場合は調停離婚や判決離婚を選択することになります。

裁判離婚の場合は裁判所が離婚するかしないかを強制的に決めるため、提訴時には法的な離婚理由が必要になります。

法律で定められている5つの離婚条件は、民法770条で下記のように定められています。

1)不貞行為
2)悪意の遺棄
3)生死が3年以上不明
4)強度の精神病で回復の見込みがない
5)その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由

離婚裁判においてこの5つの理由の1つ以上に該当しているかどうかを裁判所が判断するということになります。

ではここから1つずつ詳しく見ていきましょう。

 

1)不貞行為

夫もしくは妻がその配偶者以外の異性と肉体関係を持つのは不貞行為に当たります。

不貞行為って?

肉体関係を持った相手との合意があったかどうかは関係ありません。
また行為が一時的なものか継続的なものかも問われません。

たった一度でも肉体関係を持てば不貞行為となるわけです。

 

不貞行為があったかどうかの証明は原告、つまり離婚したい側が行いますから、不貞行為による離婚を求める場合は証拠集めが必要になります。

ここで頭に入れておきたいのは不貞行為とみなされる行為がどういったものなのかということです。

たとえば夫が妻以外の女性とキスをした、妻が夫以外の女性と手をつないで一日デートしていた、こうした行為はされた側からすると裏切りであり不貞行為と言いたいところでしょう。

しかし法律でいう不貞行為とはあくまでも肉体関係をさしますので、これらは不貞行為としては認められません。


つまり明らかに肉体関係を持ったことが分かる証拠や、肉体関係があると強く疑われる証拠が必要です。

具体的には、

  • 2人でラブホテルに出入りしている写真や画像
  • 肉体関係を持ったことを想像させる会話の音声データやメールの履歴

などです。


しかしこうした証拠を自分だけで集めるというのはかなり難しいでしょう。

プライベートで利用したと思われる怪しい宿泊関係のレシートを取っておく、パソコンやスマートフォンのメールで肉体関係があることを思わせるやりとりの履歴を保存しておくといったことはできるかもしれませんが、これだけでは証拠としては弱いと言わざるを得ません。

ですから自分でできる範囲でのこうした証拠集めをしながら、よりしっかりとした証拠をつかむために調査会社に依頼し、肉体関係があることを証明できそうな結果を記した調査報告書を準備できればベストです。

自分で集めた証拠と合わせると、不貞行為があったことの強力な裏付けとなるでしょう。


ただし不貞行為が実際に遭ったとしても離婚理由にならないケースがあります。

たとえば別居後の不貞行為です。

離婚理由にならないケース

別居直後はともかく、別居してある程度時間が経過してから始まった関係については、すでに夫婦関係が破綻している状態でのこととみなされるため不貞行為とは認められない場合があります。

 

2)悪意の遺棄

聞き慣れない言葉ですが、悪意の遺棄とは「夫婦の義務である同居、協力扶助義務に違反する行為」をさします。

・夫または妻が正当な理由なく配偶者との同居を拒否する
・家庭生活の維持に関する協力をしない
・何の理由もなく出ていったきり帰ってこない
・同居しているが生活費を渡さない
・働かない
・夫(妻)と同程度の生活を保障してくれない
・姑との折り合いが悪く実家に戻ったまま帰ってこない
・専業主婦の妻が家事を一切しない
・夫婦共働きで労働の拘束時間が同等なのに夫または妻が家事に協力しない

等の行為は、悪意の遺棄とみなされます。

 

一方、次のような場合は悪意の遺棄とはみなされません。

・単身赴任による別居
・配偶者の浮気や暴力が原因の別居
・夫婦関係を調整するため(冷却期間を置くため)の別居
・子どもの教育上必要だと判断した上での別居
・病気の治療のための別居
・夫婦関係が破綻した後の別居

仕事や教育、治療のためにやむを得ずしている別居は悪意の遺棄には当たりません。

また夫婦関係が破綻した後の別居は「関係が破綻したから別居した」のであり、別居が破綻原因ではないためこれも悪意の遺棄にはなりません。

 

3)生死が3年以上不明

夫または妻が行方不明になり、生きているのか死んでいるのかが分からない状態が3年以上経過しているという状態をさします。
生死不明になった原因については問われません。

たとえば夫婦喧嘩の勢いで「出ていけ!」と怒鳴ったら家を出てしまいそのまま連絡が途絶えてしまった…というケースもこれに当たります。

この生死不明という状態はあくまでも客観的な状態でなければ認められません。

自分には連絡がないが親や友人には連絡があるといった場合は、生死不明とは言わないからです。

 

4)強度の精神病で回復の見込みがない

夫または妻が精神病にかかり、精神的な交流が失われて婚姻関係が形だけになっている状態をさします。

この場合の精神病とは特定の疾患を意味するものではなく、要は夫婦として互いに協力する義務を十分に果たせない状態であればこれに当たります。

注意したいのは、離婚したい側が精神病を患っている側を誠意をもって介護・看病してきた、障害を持つ側に対して離婚後の生活の保障がしっかりできているといった状況でなければ離婚理由としては認められにくい傾向にあります。

 

5)その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由

判決離婚において近年もっとも増えてきている理由です。

具体的には、

・長期間の別居
・暴行、虐待、重大な侮辱
・不労、浪費、借財
・犯罪行為、服役
・疾病、傷害
・性的不能、性的異常
・訴訟提起、告訴、告発
・宗教活動
・親族との不和
・性格の不一致

よく耳にするセックスレスや性格の不一致も、ここに含まれます。

性格の不一致のみは・・・

ただし性格の不一致のみでは離婚理由としては認められにくいのも事実です。

別居しているなど、他に婚姻関係が破綻している理由があるかどうかがポイントです。

つまりすべての事情を鑑みて、円満な夫婦生活の継続や回復を期待することが到底できず、婚姻関係がすでに破綻していると考えざるを得ないと裁判所が判断すれば離婚が認められる可能性があると言えます。

 

3.セックスレス・性格の不一致で裁判離婚できる?

リリ子
裁判するなら、この5つの条件にあてはまらなくちゃダメなんだ・・・
ゴン太
そうだよ。

調停の場合でも、調停委員に説明して相手を説得してもらうためには、ある程度5つにあてはまる理由が必要になるんだ。

リリ子
なるほどね~。

性格の不一致やセックスレスも、裁判するなら5つの理由に当てはまらないといけないわけね。

ゴン太
そういうことになるね。

じゃあここからは、性格の不一致やセックスレスで裁判離婚が可能なのかについてみていこう。

 

離婚したい理由の上位に挙がるセックスレスや性格の不一致。
離婚理由を問われない協議離婚ならこれらの理由で離婚はできることが分かりました。

調停離婚でもセックスレスや性格の不一致を理由に申立てすることはできます。
そして相手の合意を得られれば離婚できます。

では裁判離婚の場合はどうでしょうか。


裁判離婚では、先にも述べた通り法律で定められている5つの離婚条件のいずれかに相当する理由がなければいけません。

どこにあてはまる?

セックスレスや性格の不一致が当てはまるとすれば「婚姻関係を継続しがたい重大な理由」です。

ただしここで大きな壁があります。

セックスレスや性格の不一致が法律的な離婚原因として認められるためには、セックスレスや性格の不一致が婚姻関係を破綻させるまでに至っていると判断されるかが条件となるからです。

つまり離婚を考えるほど重大な理由なのかどうかを証明しなくてはいけません。

たとえばセックスレスになった原因が相手の不貞行為によるものだった場合は、セックスレスではなく不貞行為が離婚理由となります。

性交渉を望んでいるにも関わらず受け入れてもらえないといったケースで離婚請求ができます。

客観的な証明が必要

こうした場合ではなく単に性交渉をする意思がないなど本人の考えによる状態だったとして、何を根拠に婚姻関係を継続しがたいという理由に結びつくのか、客観的な証明が求められます。

なぜなら、裁判離婚では、セックスレスを婚姻関係を継続しがたい理由かどうかを判断するのは夫婦たち本人ではなく裁判所だからです。


性格の不一致というケースもセックスレスのケースとほぼ同じです。

協議離婚の理由としては成立しますが調停離婚では相手の合意が必要ですし、裁判離婚では「婚姻関係を継続しがたい重大な理由」になる証明をしなければいけません。

性格の不一致だけではほぼ離婚理由としては認められないため、他の理由との組み合わせによって証明していくことが求められます。

たとえば長期間別居している、暴行や暴言を絶えず受けている、働かず十分な生活費をもらえない、犯罪行為をして迷惑をかけられたなど、いくつかの原因を組み合わせてより強い離婚理由としていく必要があります。

 

4.離婚の原因をつくった場合は離婚請求できないの?

リリ子
性格の不一致やセックスレスを、客観的にみて証明する必要があるのね・・・。
ゴン太
そうなんだよ。
だから、性格の不一致やセックスレスで裁判離婚っていうのは、なかなかハードルが高いってことなんだ。
リリ子
そっか~。
他の理由と組み合わせられるように、なんとか探っていく必要があるのね。

 

離婚するには離婚が妥当と思われる理由が必要だということが分かりましたね。
では離婚に相当する理由を自分がつくった場合、自ら離婚請求をすることはできるのでしょうか。

この問題についてもやはりどの方法で離婚するかによって変わってきます。

話し合いで決めていく協議離婚であれば自分が理由をつくったとしても離婚を切り出すことができますし、慰謝料なども夫婦間で自由に決めていくことができます。

しかし相手が離婚を拒否して協議離婚が成立しなければ離婚調停を申し立てることになります。

離婚調停も調停委員という第三者を挟むとはいえ基本的には話し合いですから、離婚理由をつくったのが自分であっても申し立てはできますし、相手の合意を得られれば離婚は成立します。

裁判では離婚請求できない

対して裁判離婚は原則として離婚原因をつくった側が提訴、つまり離婚請求することはできません。

たとえば不貞行為や借金、DVなどをしたのが自分であれば、裁判離婚を求めることができないのです。

ただし例外があります。

・別居期間が長い
・親から独立して生活できない(未成人の)子どもがいない
・離婚後に相手が精神的、社会的、経済的に過酷な状況を強いられない
・離婚を認めた場合でも社会正義に反するような事情がない

こうした状態であれば離婚理由を作った側からでも離婚請求が認められる場合があります。

とはいえこれらの項目はいずれもケースバイケースであり、「別居期間が〇年あれば絶対に可能」などと判断できるものではありません。

状況によって慎重な検討が求められるので一人で判断することは難しいでしょう。

もし自分が離婚理由をつくったのではあるけれど離婚したい場合は、これらの項目に当てはまるのか、離婚請求できるのかについて弁護士に相談しましょう。

 

5.私が我儘なの?! みんなの離婚の動機が知りたい

リリ子
自分が離婚理由を作った場合でも、協議では問題ないのね!
ゴン太
そうそう。
とにかく、協議離婚は何でもアリって覚えておくと分かりやすいかもしれないね。
リリ子
なんかね、こういう話してるとさ、自分が我儘だったり、人でなしみたいな感じに思えてくるんだけど・・・。
ゴン太
人でなしなんてことはないよ!

今一度、離婚しようと思ったきっかけを見直してみて、自分の決断に自信をもてるようにしてみたらどうかな?

 

離婚したいと考え始めたとしても、実際に離婚するまでの間にはいろいろと思い悩むものです。

「もしかしたら自分がわがままなだけなのではないか?」「自分のことだけ考えている冷たい人間なのだろうか?」と迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。

ここはただ自分を責めるのではなく、冷静に考えてみましょう。

離婚を考えるからにはそれなりの理由があり、だから覚悟を決めて話し合いや調停の申立てを進めたはずなのです。

自分に自信を持ちましょう

万が一判決離婚まで進んだ場合のことを考えると、なぜ離婚したいと思ったのかを思い出してまず自分自身がしっかりと納得し、間違っていないという自信をもつことが大切です。

少し視点を変えて、離婚を申し立てた人たちはどのような動機があったのかを見ていきましょう。

離婚調停における離婚理由について全国の家庭裁判所の集計データを見ると、夫・妻どちらも性格の不一致を離婚理由とする人が最も多いという結果が出ています。

 

夫側

1位:性格が合わない
2位:精神的に虐待する
3位:家族親族との折り合いが悪い

妻側

1位:性格が合わない
2位:生活費を渡さない
3位:精神的に虐待する

 

選択項目には次のようなものがありました。

・異性関係
・暴力をふるう
・お酒を飲みすぎる
・性的不調和
・浪費する
・病気
・精神的に虐待する
・家族を捨てて顧みない
・家族親族との折り合いが悪い
・同居に応じない
・生活費を渡さない
・その他
・不詳

全家庭裁判所:平成28年 婚姻関係事件数 申し立ての動機別申立人別

(この調査は、申立人の動機のうち主なものを3個まで挙げるという方法で行われているため重複があります。また「その他」は省いています。)


この調査結果を見ると、夫側と妻側とで共通しているのは性格の不一致ですが、2位以下は異なります。

夫は妻の自分への態度が冷たくなったり、自分の親や親族と不仲であることが離婚を考えるきっかけになりやすいようです。

たとえば子どもが生まれると、子ども中心の生活にならざるを得ない妻の価値観が変化し、子どもができても家事育児の主体ではないために価値観が変わらない夫との心理的距離ができることは珍しくありません。

対して妻は、夫からの生活費が十分でなかったり、暴言や無視といった精神的虐待が離婚を考えるきっかけになりやすいようです。

特に専業主婦の場合は、形が見えない家事育児という休みのない労働をしているにもかかわらず、夫から高圧的な態度を取られ続けることで我慢の限界に達するというケースは少なくないでしょう。


もともと違う生活環境で数十年育ってきた者どうしが婚姻関係を結んだわけですから、すれ違いが起きるのは自然なことです。

そのすれ違いが努力などではどうしても改善できなくなったなら、互いの幸せのために離婚という選択肢をとることも決して悪いことではありません。

また、周囲や世間のいう一般的な離婚理由に当てはまらないから離婚できない…とあきらめる必要もありません。

離婚理由は千差万別であり、人生は長いのです。

一つの生き方

婚姻関係を継続するよりも離婚したほうが幸せになれるという確信があるのなら、自分の幸せ、または自分と子どもの幸せのために離婚という決断をするのもまた一つの生き方です。

 

6.まとめ

リリ子
そっか!なるほどね。

努力はしてみたけどダメだった場合には、離婚っていう選択肢も悪くないよね!

ゴン太
そうだよ!

自分の決断に自信をもって、もし離婚に迷った時には幸せな生活はどっちなのかを考えてみることをオススメするよ。

 

ここまでの内容を簡単にまとめてみましょう。

・自分が今考えている離婚理由は法的な条件に当てはまっているのか、
・自分が離婚理由をつくった側でも離婚請求できるのか
・離婚した人はどんな理由で離婚したのか

こうした点について解説してきました。

離婚のうち、もっとも自由に離婚やその条件について話し合えうことができ、比較的簡単に離婚できるのは協議離婚です。

しかし夫婦だけで話し合う、勢いで決めてしまうといったケースも多く後でトラブルが起きやすいのも事実です。

裁判離婚はこれまで述べてきたように、法的な離婚理由に該当する理由がありそれを証明する大変さがあるものの、裁判でこまかい条件をしっかり決めていくため離婚後のトラブルは少ない傾向にあります。

ただし裁判所にすべて決めてもらいたいといきなり離婚に関する裁判を起こすことはできません。

まずは離婚調停で話し合いを行い、そこで合意に達すれば裁判まで行かずに済みますから心理的にも楽だと言えるでしょう。


3つのうちどの方法で離婚するかは自由ですが、離婚することがゴールなのではありません。

離婚によって不毛な婚姻関係を終わらせ、自分が、もしくは自分と子どもが幸せな生活を送ることが目標です。

離婚について話し合ったり調停や裁判まで進むとなると、心身のストレスはとても大きいものですが今が踏ん張り時。
離婚によって明るい未来をめざすあなたを応援しています。

離婚準備でふりかかるストレスを少しでも軽減するためにやっておくべきたった一つのことがあります。
後悔のない離婚にするためにもぜひチェックしてくださいね。

 

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