でも実は、僕の場合、ほとんどお金がかからなかったんだ。
・・・あ、わかった!弁護士さんに相談しないで、全部自分でやったのね?
弁護士に相談してアドバイスを貰うにしても、あることを知っていれば費用を抑えることができるんだ。
離婚するにあたって、調停をした方が有利になりそうだけれど、費用がかさんでしまうのが心配という人も多いですよね。離婚調停は弁護士を立てずに行うことも可能ですが、年々弁護士に依頼して調停をしている夫婦が増えています。
弁護士に依頼した際の離婚調停の費用は、100万円以上になるケースも多いです。しかし、この100万円は依頼する弁護士の選び方や依頼方法、スムーズに離婚に合意してもらう方法を身につければ安く済ませられるものなのです。
そのため、思っていたよりも費用が掛からないと感じる人も多く、弁護士に依頼している人が増えているのです。
また、弁護士にお願いした方が話が早く進み、離婚に至るまでの期間が短くなりますし、婚姻費用の請求もスムーズに行えるので、離婚後の生活への心配もグンと少なくなります。
子連れ離婚の場合は、新居への引越し費用や今後の育児に掛かってくる費用など、多くの資金が必要になります。そのため、短期間で1円でも安く離婚したいと考えてしまい、弁護士への依頼や調停を諦めてしまうケースも少なくありません。
諦めてしまったばかりに慰謝料や養育費の請求が満足にできないのは非常にもったいないです。
節約する方法さえ知っていれば、大きな負担にならずに調停ができますし、有利に離婚を進めることができます。
賢く離婚したい方はぜひ読み進めてみて下さいね。
また、しっかり押さえておきたいのが、マイホームの値段です。
これについては忘れがちになってしまい、後から慌てて後悔する人もたくさんおられます。
>事前にしっかりマイホームの値段をチェックしておくことで、トラブルも回避できますよね。
目次
1.いくらかかる?離婚調停費用の内訳
そもそも離婚調停の費用って一体どのくらいかかるものなの?
何にどのくらいかかるのかということは、知っておかないと費用も用意できないからね。
離婚調停費用は、申し立てをする際に弁護士に依頼するかしないかで費用が大きく変わってきます。
「自分で申し立てる場合」と「弁護士に依頼して申し立てる場合」、「相手に離婚調停を申し立てられた場合」の3つのケースで紹介していきます。
自分で申し立てを行う場合
離婚調停への申し立ては、裁判所のホームパージまたは直接管轄の家庭裁判所へ行き、申立書を記入・提出することから始めます。
おすすめなのは、家庭裁判所へ直接出向くことです。ホームページでダウンロードする方が手間はかかりませんが、疑問点や不安に感じていることを解決する手立てはありません。
裁判所へいくと手順案内をしてもらえるので、記入方法や今後の流れについても確認できます。
ちなみに、家庭裁判所は、相手方(離婚する夫や妻)の住所地を管轄している裁判所が基本となります。申立人の住んでいる地域の家庭裁判所ではないので注意が必要です。
相手の住所がわからない場合には、住民票を手に入れるか義家族に聞いてみる、探偵事務所に依頼するなどして調べなければならないため、そのための費用も考えておいた方が良いです。
また、夫と妻が相談し、合意の下であれば相手方の住所地以外の家庭裁判所でも可能です。
申し立てに必要なものは以下のとおりです。
- 申立書
- 認印
- 収入印紙:1200円
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項):450円
- 切手代(通知書などを贈る際にかかる代金):800円~
- コピー代(申立書をコピーする代金)
- その他:1200円~(離婚以外に婚姻費用請求を行う場合などは費用が追加される)・
※弁護士に相談をする場合は、相談費用もかかります(相場は30分5000円前後)。
参考・参照:裁判所「夫婦関係調整(離婚・円満)調停の申立て」
この他に、各家庭裁判所で定めている書類等を持っていきます。
たとえば、年金分割をする場合には年金手帳が必要ですし、不貞の事実があれば証拠品も必要となります。
調停理由によって必要な書類が変わってきますので、事前に問い合わせしましょう。
申立書が受理されると、調停期日の呼び出し状が通知され、その期日に調停が行われます。
弁護士に依頼して申し立てを行う場合
次に、弁護士に依頼して申し立てを行う場合について紹介します。
弁護士に依頼する場合、気をつけたいのが「どの事務所のどの弁護士に頼むか」です。日本弁護士連合会の規制緩和によって、費用を弁護士が自由に決められるようになったため、事務所や弁護士によって費用設定が大きく変わっています。
弁護士に申し立てや調停出廷を依頼した場合にかかる費用の名目:相場は以下のとおりです。
- 相談費用:30分5000円が相場(弁護士に依頼をした後は、相談費用はとられません)
- 着手金:20~30万円程度が相場(最初に一括で支払い、戻ってくることはない費用)
- 基本報酬:基本報酬が40万円前後
- 成功報酬:離婚成立で20万円前後、親権取得で20万円前後、慰謝料獲得で全体の20%、財産分与成功で全体の20%、養育費獲得で1年分の合計の10%が相場
- 弁護士の日当(都度払い):弁護士が事務所を離れると手当を払う必要がある。1回3~5万円前後が相場
- 実費(収入印紙、コピー代、交通費など):6,000円前後が相場といわれています
弁護士に依頼した場合、自分で申し立てるときに必要だった「収入印紙の1200円」や「切手代」などは弁護士費用の「実費」として請求されます。
このほかに、弁護士の交通費や宿泊費用も実費に含まれるので、家庭裁判所と依頼した弁護士事務所の距離が近ければ1万円前後となります。家庭裁判所と依頼した弁護士事務所の距離が遠い場合は、宿泊費や交通費が加算されます。
これらを合わせると、総額で100万円以上かかるケースも少なくありません。
加えて、調停で不成立となった場合、離婚訴訟をするのに30~40万円の追加着手金がかかることもあります。弁護士事務所によって対応がかなり違うので、事前に確認しておきましょう。
相手(夫または妻)が離婚調停を申し立ててきた場合
相手が離婚調停を申し立て、あなたに通知が届いたならば持ち物は以下のとおりになります。
- 調停期日の呼び出し状
- メモ帳
- 印鑑(認印でOK)
- 身分証明書(免許書など)
以上のものが揃っていれば問題ないでしょう。
費用は、弁護士に依頼しないのであれば交通費のみとなります。
弁護士に相談や依頼をする場合は、依頼した人が弁護士に支払うことになっているので、自分で弁護士の相談費用や着手金、基本補欧州や成功報酬、日当、実費を支払います。
調停期日の呼び出し状には、副本として調停の内容について記載されたものが届くことがあります。内容におかしな点がある場合は、副本を元に調停当日に述べる意見を考えておくとスムーズに進められますよ。
弁護士費用は相手に支払ってもらえないの?
離婚調停ではなく、離婚裁判となった場合で「相手が法律に違反しているとき」ならば、申立人の分の弁護士費用も負担させることができます。
それ以外では、賠償金額の1割程度を弁護士費用として請求する形になります。
しかし、賠償金額の1割程度の金額では足りないケースがほとんどです。それに確実に裁判で勝てるとも限りませんので、弁護士費用は自分で支払うと認識しておいたほうが良いでしょう。
2.弁護士に依頼する人ってどれくらいいるの?
それじゃ今の私には、弁護士さんにお願いするなんて、無理な話だわ・・・
もちろん、費用は弁護士さんによるし、良心的な費用で依頼できる弁護士さんもおられるけどね。
実は、最近では弁護士さんに依頼する人は増えているんだよ。
先ほどの費用から、離婚調停は、弁護士にかかる費用を考えると自分で申し立てた方が安いというのが分かりますね。
2015年の離婚調停弁護士関与割合(自分で申し立てる、相手が申し立てる、双方申し立てる場合全て含む)は44%なのです。
なんと半数近くが弁護士に依頼をしています。
2011年時点では離婚調停事件数は53558件、弁護士関与が16391件で約30%だったのですが、2015年時点で46922件、弁護士関与が20580件で44%と増加しています。
これは、調停の時点から短い期間で有利に終わらせようと弁護士に依頼する傾向があることが考えられます。また、相手が調停の際に弁護士を立ててくると不利になってしまう可能性もあります。
自分で申し立てるにしても、弁護士に依頼した場合も計算しておくと安心です。
参考・参照:弁護士白書 2016年版 「夫婦関係調整調停事件における代理人弁護士の関与状況」
ちなみに、相談と依頼は別物です。
相談はアドバイスがもらえるだけですが、依頼をすると離婚調停に出席したり調停委員と話をしてくれたり、書類をそろえてくれるので、有利に進められますよ。
ただし、相談の場合は無料相談を利用したり、30分5000円程度で利用したりできますが、依頼となるとそれなりに費用がかかってしまいます。
3.離婚調停費用を1円でも安くするためにできる4つのこと
だけど、さっきチラっと話があったように、相談するのと依頼するのでは費用が全く異なるんだ。
つまり・・・
つまり、弁護士さんに依頼じゃなくて、相談すればいいってこと?
他にも、離婚調停の費用を抑えるための方法があるんだ。
僕はここから説明する4つのポイントのうち、3つを実践したから、安く済んだんだよ。
調停費用を抑えたい人にまずチェックしてもらいたいのが、費用を抑えるコツです。
自分で申し立てる場合も、弁護士に依頼する場合も、以下の4つのポイントをおさえておけば、調停までにかかる費用を抑えられますよ。
1.弁護士に無料で相談できる場所を活用する
2.依頼をせずに相談のみで解決する
3.相手(妻または夫)に申立てをさせる
4.調停委員への話し方を身につけておく
【ポイント1】弁護士に無料で相談できる場所を活用する
無料で利用できる相談場所は、以下の4つです。
1.各自治体の市民や区民向けの法律相談
各自治体では、市民や区民向けに法律相談を行っていることがあります。
地域で活躍している弁護士が無料相談を受け付けてくれるので上手に活用して費用を抑えましょう。
事前予約が必要なケースが多いですが、30分程度の相談を無料で引き受けてくれるので心強いですよね。地
域にもよりますが、筆者の住んでいるところでは相談できる曜日と時間が決まっています。会社勤めの場合は有休を使う、子供を実家やママ友にみてもらうなど方法を考えておくと良と思います。
2.法律事務所の無料相談
法律事務所などでは、初回相談を無料で行っていることがあります。
こちらも事前予約が必要ですが、相談から依頼へ移行しやすいので、離婚調停の依頼をするつもりなら、同じ人に相談から依頼まで行えるので心強いかもしれません。
事務所によって時間制限、回数制限があるので公式サイトで確認しておくことが大切です。
3.地域の弁護士会の相談
各地域で弁護士会による相談会が行われていることがあります。
参加費用が数百円~数千円かかりますが、相談できる弁護士を探している人におすすめです。自治体のホームページや広報誌に情報が載っているので、気になる人はそれを見て参加してみてくださいね。
4.法テラス
法テラスは、国が設立した法律トラブルを解決する総合案内所です。法テラスそのものが、トラブルを解決してくれるのではなく、法テラスが法律事務所を紹介してくれる仲介人といった立ち位置になります。
法テラスを介して紹介された法律事務所は、相談費用がかかりません。ただし、同じ内容での相談は3回までとなっているので注意が必要です。
また、弁護士に依頼した場合にかかる着手金や成功報酬などは法テラスが立て替えてくれる制度もあります。
民事法扶助と呼ばれるもので、経済的に法律に関する費用が支払えない場合、審査を行い、相談料は3回まで無料(生活保護者は何回でも無料)、書類作成費用は立て替え、弁護士費用の立て替えをします。
返済金額は、申立人の家計状況により異なりますが、最低で5000円、たいていは10000円前後で返済していくケースが多いです。
【ポイント2】依頼をせずに相談のみで解決する
相談のみを利用するのもひとつの手です。
無料相談を利用するのも良いですが、回数制限があるので、行き当たりばったりの相談では回数が足らずに解決できないこともあります。
無料相談で相談し足りなかった場合でも、相談料の相場は30分5000円前後なので、依頼するよりもうんと安いので利用しやすいでしょう。
ちなみに、筆者は法テラスで無料相談を利用しようとしたのですが、法テラスでは弁護士の「得意分野」で振り分けることはしていないので、専門外の弁護士が当たることもあると言われました。
離婚調停について相談したいのに、弁護士の専門分野が債務整理では少し不安になりますよね。そういうときは法テラスに言うと、次の事務所と弁護士を紹介してくれるそうです。
1度紹介された弁護士に不安を感じた場合は、遠慮せずに法テラスに連絡するようにしましょう。
また、弁護士の無料相談で調停の書類の書き方を聞こうと考えているのであれば、家庭裁判所でも教えてもらえるので、弁護士ではなく直接家庭裁判所へ行くのもおすすめです。
【ポイント3】相手(妻または夫)に申立てをさせる
なかなか思うように相手を動かすのは難しいですが、調停費用は申し立てた方が負担することになっているので、相手に申し立てさせるように仕向けるのもひとつの手です。
別居していて、お互いの住所地が遠い場合などは、自分の住所地を管轄している家庭裁判所になるので、交通費が少なく済むメリットがあります。
弁護士に依頼するにしても、交通費や宿泊費が抑えられるので助かりますよね。
ただし、自分は弁護士に依頼しないつもりだったのに、相手が弁護士を立ててくるケースも考えられます。そうなると不利になってしまう可能性もあるので、相手の性格や持っている財産などから、よく考えて仕向けるのがおすすめです。
【ポイント4】調停委員への話し方を身につけておく
離婚調停の際には、夫婦が直接話し合うようなことはありません。男女2人の調停委員が間に入り、双方の意見を聞きます。その際には、以下の点に気を付けることが大切です。
・相手の愚痴ばかり言わない
・調停委員を納得させる
・弁護士に任せる
調停委員は自分の味方ではありません。中立の立場から2人の意見を聞いて判断します。
相手の愚痴ばかりで調停委員が納得できない理由ばかりを挙げてしまうと、調停委員が双方の意見をまとめられずに調停が長引いてしまうことがあります。
調停回数が増えれば増えるほど、弁護士の日当の支払いや調停内容の謄写代がかかるので、回数をできるだけ抑えることが重要です。
また、申し立てから最初の調停までに1~2ヶ月かかり、そこから1ヶ月に1回の調停と考えると、長引けば長引くほど離婚までの道のりが長くなってしまうことがわかります。
平均的な回数である2~3回程度に抑えられるように頑張ってみましょう。
以下、平成27年度に行われた調停の回数です。
0回 | 4615件 |
1回 | 9616件 |
2回 | 14767件 |
3回 | 12826件 |
4回 | 8756件 |
5回 | 5614件 |
6~10回 | 8621件 |
11~15回 | 789件 |
16~20回 | 65件 |
21回以上 | 14件 |
参考・参照:裁判所「司法統計 平成27年度 婚姻関係事件数 終局区分別申立人及び申立ての趣旨別 全家庭裁判所 」
短い回数で離婚調停を終わらせるためには、調停委員にわかりやすく、納得できる話し方をする必要があります。
感情的になってしまうと、あれもこれも思い出して腹が立ってしまったり悲しくなってしまったりして、大事なことを言い忘れることがあります。感情的にならずに、冷静に話せるように心がけましょう。
もし、上手く話せそうにないときは、事前に陳述書を提出するのも手ですし、あらかじめ伝えたいことを箇条書きにしたメモを持っていくのも良いと思います。
それでも難しいと感じるのであれば、弁護士に依頼するのが良いでしょう。調停員は弁護士とは違い、法律のプロではありません。法律のプロである弁護士に任せることで、調停委員を納得させやすくなるでしょう。
離婚調停で重要となるポイントをあらかじめ押さえておくことで、有利に進めることができます。
これを知らないと損をする?!離婚調停10のポイント
4.同時に婚姻費用請求を申し立てた方が良い理由とは?費用はかかるのか
弁護士さんが無料相談をしているって話は聞いたことがあったけど、地域でも弁護士さんに相談できるところがあるのね。
そういう相談を有効活用したり、弁護士さんに相談をしてアドバイスを貰って、あとは自分で知識をつけて頑張るっていう方法だと、費用を抑えることができるんだ。
それから、離婚調停を行う期間の生活費を確保する方法も覚えておくといいよ。
離婚調停と一緒に婚姻費用請求の申し立てが行われるケースが多いです。婚姻費用請求とは、離婚前に夫婦が別居している際に発生する生活費を請求できるというものです。
これは、法律で「夫婦には同じ生活レベルで暮らせるように助け合う生活保持義務がある」とされているためで、収入の多い方が少ない方に対して支払うことになっています。
そのため、最近では妻の収入が多く、妻から夫に支払うというケースも出ています。
離婚調停と同時に申し立てることのメリットとしては、数ヵ月に及ぶ調停に備えて生活費を受け取れるという点です。
先ほどご紹介しました平成27年度の婚姻関係事件数によると、調停の回数は2~3回で終わることが多いので、だいたい3~4ヶ月以上はかかります。
そうなると、その間の生活費の工面が厳しくなるので、一緒に請求しておくことで、生活の不安を抱えずに済むかもしれません。
婚姻費用請求額の目安は、「養育費 婚姻費用算定表」や「新算定表」を基準として決められています。
例1)婚姻費用は夫から妻へ6~8万円
夫:年収500万円
妻:専業主婦
子:3歳
例2)婚姻費用は夫から妻へ2~4万円
夫:年収500万円
妻:年収250万円
子:なし
例3)婚姻費用は妻から夫へ8~10万円
夫:年収300万円
妻:年収600万円
子:15歳
参考・参照:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」
思ったよりも低いと感じる人が多いのではないでしょうか?専業主婦やパートタイム勤務の場合は、「婚姻費用請求をするから安心」と考えるのではなく、就職や転職を考えておいた方が良いと思います。
ちなみに、協議離婚や調停離婚の場合は、双方で合意があれば自由に額を決めることができるので、本当に必要な金額を言ってみるのも手です。
ただし、さかのぼって費用請求はできないので、別居したときにすぐ婚姻費用請求を行うか、離婚調停と同時の申し立てがおすすめです。
婚姻費用請求を同時に申し立てる場合は、1200円分の収入印紙を用意する必要があるので、忘れずにしましょう。
婚姻費用請求の申請書は裁判所のホームページからでもダウンロードできるので、先に記入しておくと便利ですよ。
5.離婚調停についてのよくあるQ&A
でも、さっきの方法で離婚調停の費用はしっかり抑えられていたから、そこまで苦ではなかったんだ。
ゴン太さんに離婚調停についてもっと質問があるんだけど、まとめていい?
では最後に、これから離婚調停をしたいと考えている人が、疑問に思うこと、不安に感じることをまとめてQ&A形式でお答えしていきます。
【Q1】離婚調停は妻と夫が同時に申し立てられるのか?
お互いに離婚調停を申し立てることは可能です。
しかし、同内容の調停を立場を入れ替えて2回ずつ行うことになるので、時間が長くなるだけで意味がないでしょう。
1回の離婚調停は2時間前後が基本と言われています。
お互いに申立人になってしまうと、立場を入れ替えてもう2時間、合計4時間前後の調停時間がかかってしまいます。
【Q2】先に申し立てをした方が有利になるの?
申立人が有利になるということはありません。先に申し立てた方が有利になるのであれば、調停委員の意味がなくなってしまいます。
離婚したいと思ったからと慌てて申し立てる必要はないので、じっくりと無料相談を利用したり弁護士を探したりすると良いでしょう。
【Q3】離婚調停でかかる費用は誰が支払うの?
離婚調停の費用は、申立人が支払うことになっています。ただし、弁護士費用は、依頼した人が支払うので、相手方の弁護士費用は支払わなくて良いです。
【Q4】調停委員は弁護士ではないの?
調停委員は選出されて決められるものです。いわゆる士業と呼ばれる国家資格を持つ人のほか、地域に密着した活動を行っている一般人からも選出されることがあるので、からなずしも法律に詳しいというわけではありません。
参考・参照:裁判所「調停委員」
【Q5】調停に相手が来なかった(行かなかった)らどうなるの?
相手が来なかった場合は調停不成立となります。
審判手続きに移行したり離婚裁判に移行したりできるので、出席した方が良いです。
【Q6】相手に住所がばれたくないときはどうすれば良いの?
住所上申書(非公開申出用)と呼ばれる用紙を提出することで、相手方に住所を知られずに調停を進めていくことができます。
6.離婚調停費用を1円でも抑えて離婚後の生活を豊かにしよう
離婚調停の費用を抑えながら、弁護士さんにも相談しつつ、離婚後の生活のために節約していきたいね。
今回教えてもらったゴン太さんの方法で、私も費用を抑えられるようにしてみる!
離婚調停をしたいけれど、弁護士に依頼すると費用がかさんでしまいそうで怖いと感じている人も多いでしょう。
・無料相談を利用する
・弁護士に依頼をせずに相談だけに留める
・相手に申し立てをさせる
・調停委員への話し方を学んで調停回数を減らす
この4つの方法をうまく活用することで、費用を1円でも安く済ませることができます。
相談に関しては、弁護士事務所でも無料相談を受け付けているところも増えていますし、自治体で少額会費の法律相談会を開催していることもあります。
また、条件に合うならば、書面作成や弁護士費用を法テラスが立て替え、後に少しずつ返済していくこともできます。
相手に離婚調停の申し立てをさせたり、弁護士に依頼をせずに相談だけをおこない、調停は自分で行うというのも手です。調停委員への話し方さえ心得ていれば、毎回の調停費用も少なく済みます。
方法さえ知っていれば、調停費用は抑えることは可能ですので、上手に賢く離婚を進めてみて下さいね。
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