- 我が家のダンナは家事も育児も手伝うことがない
- 家に帰ればご飯が出てくると思っている
- 子どもが泣いていても「うるさい、なんとかしろ」としか言わない
「ワンオペ育児」といった家事や育児に一人で奮闘し、朝から夜まで休む暇もないほど疲弊してしまっているママたちは本当に大変ですよね。
昔に比べれば家事や育児に協力をする夫も増えているというのに「どうして家の旦那は何もしてくれないの?」「こんなに非協力な旦那なら居なくてもいい!」
このような思いを持つ方もいると思います。
そもそもイクメンや家事男子といった言葉が生まれた背景も、育児は女性がするもの・家事は女性がするものといったイメージがあり、男性が育児や家事をやることが「珍しい」から。
本来なら女性がやるべきことを男性がやるから。
そういう事情があるから生れた言葉ということもできますよね。
だから、男性は自分が家事や育児をやる必要がないと感じたり、どんなに協力を頼んでも非協力的というケースがあります。
ですが今の時代働く女性も増え、家事や育児を女性だけが行うことは難しく、肉体的にも精神的にも限界を感じますよね。
男性の協力が得られないことが我慢の限界に達した場合、離婚という二文字がよぎる方もいます。
にも関わらず、家事や育児に非協力的という理由で離婚をすることはできるのか分からないために悩んでいませんか?
・さらに離婚をするなら慰謝料などもれるのか
・家事や育児を積極的に手伝わない、全くしてくれないという夫がどのくらいいるのかという点についてまとめました。
家事育児に非協力的な旦那と離婚したい方、必見です!
目次
1.旦那が家事も育児も非協力的。こんな旦那と離婚はできるの?
日本では家事育児をあまり手伝わない旦那さんは多いから、それが離婚にもつながりやすいんだよ。
私はパートに出ているけど、共働きの夫婦は余計に大変よね・・・。
それじゃあまずは、離婚できる条件について見ていこう!
家事も育児も妻任せで、夫は家の事は何もしない。何年もこのような事が続けば、妻にかかる負担はとても重く、離婚を考えたくなってしまうこともうなづけます。
わざわざイクメンや家事男子などの言葉が生まれるほど、日本では家事や育児はどうしても妻が担うものという意識は残っているように感じますよね。
それでも多少掃除をしてくれたり、ゴミ出しをしてくれたり、子どもが泣いていればあやしてくれたり。夫も家事や育児に協力をしてくれれば、妻としても離婚の二文字を考えることも少ないですよね。
とにかく何もしてくれないからこそ、妻は夫に我慢の限界を感じ、離婚をしたいと感じるまでに至ることになります。
ですが、夫が家事育児に非協力という理由で、離婚をすることはできるのでしょうか。
離婚の時に、「今まで何も手伝わなかったんだから、マイホームは私のもの!」と言いたい方も多いと思います。
このマイホーム問題は、離婚の際にトラブルになることが多いため、事前に解決しておきましょう。
1.離婚できる法的要件は5つある
私たちの普段の生活に関わる法律がまとめられている民法には、夫婦が離婚をするために必要な要件についての記載もあります。
民法770条に書かれているものが離婚をするために必要な要件になっています。
具体的に民法770条に記載されていることを見てみましょう。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一.配偶者に不貞な行為があったとき。
二.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四.配偶者の強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
この5つの要件の中には、夫が家事育児に非協力的という理由は、離婚要件には当てはまらないということが分かってきます。
つまり、法律の上では、家事育児に非協力的ということを理由にして離婚をしたいということはできません。
2.協議離婚や調停離婚なら”家事育児に非協力的”でも離婚はできる
ですが、民法に記載されているこの離婚の要件は、あくまでも法律的な要件です。
夫婦が話し合いをして、これ以上夫婦として生活をしていくのが難しいということになれば、法律の要件を満たしていなくても離婚をすることはできます。
離婚には法律の要件を満たしている場合でなければできない離婚と、夫婦がお互いに話し合い同意すればできる離婚があります。
協議離婚や調停離婚は夫婦の話し合いによる離婚で、審判離婚や裁判離婚は法律の要件を満たすことが必要な離婚と言えます。
協議離婚は、第三者の介入がなく、お互いに納得できたらどのような理由でも離婚できるため、合意さえあれば夫が家事育児に非協力的という理由で離婚できます。
調停離婚も基本としては夫婦の話し合いですが、夫婦の間には調停委員という第三者が入り、お互いの主張を聞き、調停案を作り、合意を目指すことになります。
調停委員に対し、夫がどのくらい家事育児に非協力的で、離婚をしたいということを強く訴える必要が出てきます。
調停委員が離婚をしたくないという夫をしっかりと説得してくれるだけの理由がなければ、夫婦の話し合いによって行われる調停離婚だとしても、離婚をすることは難しくなります。
3.家事育児に非協力的な状態は、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」にならないのか
法律で定められている5つの要件の中で、5つ目の要件である「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」に、夫が家事育児に非協力的。ということが含まれるのではないか。と感じるかもしれません。
ですが、この5つ目の要件である「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」は、次のような要素が必要になります。
- すでに婚姻関係が破たん状態になっているか、夫婦双方に婚姻継続の意思が喪失されていること(主観的要素)
- 夫婦が一緒に暮らすことが困難であり、回復の見込みがないこと(客観的要素)
このような状態になければ、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」となりません。
どのくらい夫が家事育児に非協力的で、すでに夫婦関係が破たん状態になっているかを立証しなければ審判離婚や裁判離婚で離婚をすることは難しくなります。
2.家事や育児に非協力的という理由で裁判で離婚するにはどうしたらいい?
法律上では、家事育児に非協力的でも離婚はできないのね・・・。
じゃあ、協議も調停でも合意できなかった場合にはどうすればいいんだ?!ってことになるよね。
裁判ではさっきみたいな法的理由が必要になるなら、もう道はないのかしら・・・?
実は別の理由なら離婚できる可能性があるんだ。
家事も育児も妻に任せ、自分は仕事や趣味などに没頭する夫にとっては、家事や育児に非協力的だからという理由だけで離婚されてはたまらないと思うかもしれません。
中には逆切れしてしまい、妻や子供に罵倒を浴びせたり、暴力をふるうといった夫もいるかもしれませんね。
こうなると話し合いが基本となる協議離婚や調停離婚をすることは難しくなり、審判離婚や裁判離婚をしたいと思っても、夫が家事や育児に非協力的という理由で離婚をすることは難しくなります。
ですが、別の理由であれば、審判離婚や裁判離婚で離婚できる可能性はあります。
【共働きの家庭】「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に当てはまる可能性
夫婦共働き家庭の場合で、夫が家事も育児も担わない場合、民法752条に抵触し、夫が妻や子どもを悪意で遺棄していると認められる可能性があります。
”夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。”
これは夫婦は基本として同居し、お互いに協力をすること、そして扶助することが義務として定められている条文です。
夫婦として婚姻中の間は、家事や育児など家庭を運営するために必要な行為を、夫婦が互いに協力し、助け合うことが義務付けられています。
共働き世帯の場合、夫も妻も働いており、家事や育児を妻だけが担うということになれば、夫は家庭を運営するために必要になる行為を分担していない、協力していないことになります。
- 日曜日はゴロゴロと昼寝をする暇があるのに子どもが遊ぼうと言っても無視をする
- 6時ごろ帰宅してもゲームばかりしていて家事も育児も担わない
- ごみ捨てどころか脱いだものもリビングに放置し、片付いていないと怒り出す
このように家事や育児をしようと思えばできるはずなのに全く協力しない、分担しない場合には、「悪意の遺棄」に該当します。
「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当すれば、審判離婚や裁判離婚で離婚ができる可能性が高くなってきます。
ただし、以下のようにどうしても家事や育児を担えない理由がある場合は、この悪意の遺棄には当てはまりません。
- 夫が虚弱で働きながら家事や育児を担うだけの体力がない
- 仕事が忙しすぎて家事や育児に協力したくてもできない状態が続いている
- 夫が両親の介護などで家事や育児を担えない
1)専業主婦の場合はこのケースは認められない可能性も
1点注意したいのが、共働きではなく専業主婦の場合です。
共働き世帯ではない、夫は働いていて、妻は専業主婦という場合には、同じようなケースでも離婚できない可能性が高くなります。
専業主婦の場合には、夫は働くことで収入を得る。妻は家事や育児を担う。という役割分担になっており、夫が家事に協力しなくても、協力・扶養義務を果たしている。と考えられるためです。
民法第820条
親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
教育基本法第10条
父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
児童福祉法第1条
すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
このように、子どもが健やかに成長できるように、親は育児を担う義務を負っていることになります。育児にも全く協力をしてくれない場合には、子の監護や教育をする義務に違反しているということになります。
ですが、これはあくまでも親子間の義務であり、夫婦間の義務ではないため、子の監護や教育の義務に違反しているという理由で離婚をすることは難しくなります。
妻が賢明に育児を行っており、客観的に子の監護や教育の義務を夫が果たしていないと評価することも難しいという理由もあります。
【専業主婦の家庭】夫の言動で「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまる可能性
専業主婦だと審判離婚や裁判離婚はできないのか。と思ってしまうかもしれませんが、夫の言動によっては、別の理由で離婚ができる可能性があります。
家事や育児に協力をしない夫に、家事や育児への協力を頼んだ時に、このような事を言われたことはないでしょうか。
・家事なんて外で仕事をするよりよっぽど楽だろ
・段どり悪いから一人でできないんだよ
・手伝え?ふざけるなよ。外で働けないヤツが家事も育児もすればいいんだよ
・なんで俺が手伝わないといけないんだよ、家事はお前がやるの。
・なんで子どもこんなにいうこと聞かないの?お前がバカだから?
またどんなに家事や育児を協力してほしいと言っても無視をしたり、大きな音を立てて部屋から出る、威圧するような態度を示す。といった行動を取られることはありませんか?
一度や二度ではなく、常にこのような言動を繰り返すようですと、モラルハラスメント、つまり「モラハラ」といわれる言動になります。
なかには言動と共に暴力を振るうといった夫もいるかもしれません。そうなれば「DV」ということにもなります。
モラハラやDVといった言動は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまります。
民法第770条の離婚原因に当てはまるため、審判離婚や裁判離婚ができる可能性が出てきます。
もちろん、専業主婦の場合だけではなく共働き世帯の場合でも、このような言動がみられる場合には、同じ事由で離婚できる可能性も高くなります。
3.離婚するなら慰謝料を取りたい!家事や育児に非協力的・・・だけでは難しい?
裁判になっても、離婚できる可能性があるだけ安心だわ。
でも、慰謝料ってなると話はまた別だ。
私の計画だと、今までの家事育児を仕事と同じように計算して、慰謝料をた~っぷり貰って離婚するんだけど♪
家事育児をしない旦那さんから慰謝料を取ることは、難しいんだよ。
何とかして家事や育児に非協力的な夫と離婚できるとなれば、今までの苦労を何とかして夫に分からせたい。苦労の分を慰謝料として払ってもらいたいと思う気持ちも出てきます。
離婚の原因た相手にある場合には、離婚の際には慰謝料を貰える。と思っている方もいるのではないでしょうか。
そもそも慰謝料というのはどのような性質のもので、どのようなことが原因でも、相手に非があれば貰えるものなのでしょうか。
1.慰謝料とはいったい何か
慰謝料は精神的に負った損害に対する賠償金です。
例えば、夫が浮気をして妻が精神的に深く傷つき離婚に至った場合、妻は夫に対して精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料を支払ってもらう。ということがありますよね。
物を壊してしまい、修理をして弁償をしなければならない。ということであれば、修理費用を見積りしてもらい、実際に修理にかかった費用を支払えば済んでしまいます。
ですが、目に見えないものに対して、いったいどのくらいの損害があるのかを推し量ることは難しくなります。
さらに、そもそも損害があるのかどうかも、客観的に分かり難いという問題もあります。
家事や育児に非協力的という点が、妻の精神的負担が大きく、精神的苦痛が与えられたことが客観的に分からなければ、その損害を推し量れず、慰謝料が必要かどうかの判断がつけられません。
実際に家事や育児に非協力的という事だけで、慰謝料を貰えるかどうかはかなりあいまいです。
◆慰謝料を貰えるケース
協議離婚や調停離婚の場合には、夫婦の話し合いによって、慰謝料についても合意があれば、とくに問題なく慰謝料が貰えます。
妻が離婚を決意するくらい深く傷つき、夫がそれを反省し、せめて慰謝料という形で誠意を示したい。ということであれば、大きな問題もなく慰謝料はもらえます。
ただ審判や裁判で、離婚の際に慰謝料が貰えるかどうかはいくつかのケースに限られてきます。
1.相手が不倫(不貞行為)をした場合
2.悪意の遺棄があった場合
3.DVがあった場合
4.モラハラが合った場合
離婚に至った原因を作った側に、明らかに責任がある場合には、慰謝料を貰えます。
1)相手が不倫(不貞行為)をした場合
不貞行為というのは民法第770条で離婚の要件にもなっています。不貞行為をした方は明らかに責任があることが分かりますので、不貞行為をした人は、慰謝料の支払いをする必要があります。
2)悪意の遺棄があった場合
悪意の遺棄も民法第770条で離婚の要件になっているものですが、不貞行為に比べるとそもそも悪意の遺棄とは何かというものが分かり難いですよね。
悪意の遺棄というのは、一般的には民法第7527条に定められている同居の義務や協力の義務、扶助の義務を果たさず、夫婦関係の破たんをもくろむことや、夫婦関係が破たんしても構わないと思っていることを表しています。
例えば、次のようなことは悪意の遺棄になります。
・特別な理由がないのに同居を拒み別居をする
・サラリーマンの夫が専業主婦の妻に生活費を渡さない
・共働きなのに家事分担を特別な理由がないのに拒む
・浮気相手と暮らしはじめ帰ってこない
・DVや暴力など同居に耐えられない言動をする
・仕事ができるのに仕事をしない
・夫婦なのに同一程度の生活をさせてもらえない
・勝手に家を出て行って帰ってこない
夫が家事や育児に非協力的であるということは悪意の遺棄に該当することになりますが、同時に妻がこのような事例に該当する場合にも逆に夫から悪意の遺棄に該当するということで離婚調停を申立てられ、裁判離婚になる可能性もあります。
3)DVがあった場合
DVはDomestic Violemce(ドメスティック・バイオレンス)の略称で、配偶者から振るわれる暴力のことを表しています。
例えば夫婦げんかになり、夫がつい妻の頬を平手でたたいてしまった場合などは、DVとはなりません。
配偶者が継続的に重度な暴力を振るう状態が、DVとなります。
・週に2~3回以上暴力を振るわれる
・1回の暴力が2~3時間続く
・ものを投げつけたり凶器などをつきつける
このような、刑法における傷害罪や、暴行罪に該当する違法行為をDVといいます。夫から妻への暴力だけではなく、最近では妻から夫への暴力もDVとして認定されることも増えています。
4)モラハラがあった場合
身体的な暴力という意味でDVという言葉が使われることが多いのですが、モラハラは精神的暴力であり、DVの一部ともいえます。
・大声で怒鳴り散らす
・話しかけても無視をして口をきかない
・相手に命令をして反論を許さない
・常に上から目線で人を馬鹿にする
・嫌がっているのに性的行為を強制する
・常に行動や言動を監視する
このような行為は、精神的に非常に強いダメージを相手に与え、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を引き起こす原因になってしまうこともあり、刑法上の傷害罪などに該当することがあります。
◆慰謝料を貰えないケース
一方で離婚に際し慰謝料を請求したとしても慰謝料を貰えないことが多いケースというものもあります。
代表的なものが、性格の不一致です。
性格の不一致は、どうしても一方だけに責任があるとは言い切れません。夫婦のどちらにも原因があるということもできます。
実は、相手の責任が明らかであるということが立証されない場合には、慰謝料が貰えないということが多くなります。
いくらDV被害にあっている、モラハラ被害にあっていると訴えても、それが客観的に見て相手に責任があることが明確に分からなければ、慰謝料を貰えない場合も出てきます。
ただ、貰えないとされているケースでも、個々の事情によっては慰謝料が貰えるケースもあります。客観的に見て精神的苦痛や肉体的苦痛が分かることが大切です。
2.慰謝料を貰うためには、証拠をしっかりと集めることが大切
家事や育児に非協力的な夫と離婚をし、さらに慰謝料を貰いたいという場合には、責任が明らかに夫にある証拠を用意することが必要です。
例えば、共働きの世帯なら、悪意の遺棄を理由として離婚できる可能性があることを説明しました。では、本当に家事や育児に全く協力をしてくれなかったのかを立証する必要があります。
- 夫が協力をしてくれないことで散らかってしまっている家の中
- 家族や友人などの証言
- 夫に協力を頼んでも無視をされた際の録音音声
- 夫が家事育児を全くしないことで疲弊し心療内科を受診した記録
このような第三者から見て分かる証拠を集めることが必要です。
DVやモラハラなどが原因という場合でも同じです。
- 怪我を負った際に病院を受診して診断書を作成しておく
- 傷などの状態を写真にとっておき、いつ怪我を負ったかが分かるようにしておく
- いつどのようなDVやモラハラがあったのかを記録し、日記などにしておく
このような証拠集めをしっかりと行うことが、慰謝料を貰うためには大切になってきます。
3.慰謝料を貰えるならいったいいくら貰えるのか
夫が家事や育児に非協力的という理由で離婚をする場合の慰謝料はどのくらい貰えるのかという点は非常に気になりますよね。
実際にどのくらいの金額が相場となっているのかを確認してみましょう。
1)悪意の遺棄に該当する場合
共働きなのに夫が家事に全く協力をしてくれないといった場合には、悪意の遺棄に該当する可能性が高くなります。
このケースでの慰謝料は50万円~300万円というのが相場になっています。
2)モラハラなど婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する場合
育児に非協力的であったり、モラハラやDVなどこの先結婚生活を続けることが困難と思われる言動が繰り返されるときには、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当する可能性が高くなります。
このようなケースでは責任の所在が明らかとなるため、慰謝料を貰える可能性もあります。
このケースでの慰謝料の相場は100万円~300万円となっています。
3)少しでも多くの慰謝料を貰うためにできることは?
婚姻していた期間が長ければ長いほど、慰謝料は高くなる傾向があります。ただ、耐え難い状態が長く続くことが、精神的なダメージを高め、心の病にまで発展しては困りますよね。
婚姻歴が短いという場合には、できるだけ多くの証拠を集めることが大切になってきます。
いかに相手が悪いのか、責任が重いのかなどをしっかりと立証していくことが、審判や裁判において慰謝料を高く貰もらえる方法になります。
4.うちだけではない?旦那が非協力的な家庭はどのくらいあるの?
悪意の遺棄とかモラハラとか、ちゃんと証明できれば貰える可能性があるよ。
旦那の悪いところを証明することは得意よ!
ちなみに、他の家庭ではどのくらい旦那さんが家事育児をしているのか気にならない?
うちの旦那は家事も育児も自分に任せきりで、何もしてくれない。そのように思う妻はとても多く、結婚している女友達と集まると、多くのケースで旦那についての愚痴を聞くことになります。
確かにうちの夫は何もしないけど、もしかしてそれは自分の家だけではないのかも?そのように感じることはありませんか?
実際に旦那が非協力的な家庭というのはどのくらいあるのか、客観的に一度見てみましょう。
国立社会保障・人口問題研究所という厚生労働省に所属する国立の研究機関が行っている全国家庭動向調査という調査があります。
第五回の調査が2013年7月に実施されていますが、この調査の中に、「夫と妻の家事分担と夫の家事遂行」という項目がありますので、この項目についてご紹介します。
1.夫と妻の家事分担割合は妻が約85%、夫は約15%
全国家庭動向調査では、さまざまな統計がありますが、家事分担の割合は大まかにどのくらいが一般的なのかがよく分かる統計資料を見ていきましょう。
夫と妻が行うべき家事の総量を100とした時に、夫と妻がそれぞれどのくらいの家事分担を担っているのかということを表したものです。
この統計は第2回を1998年に行い、その後5年おきに行っているものですが、第二回の調査では、妻の家事分担割合は88.7%、夫の家事分担割合は11.3%という結果でした。
しかし、第5回の調査では、妻の家事分担割合は85.1%、夫の家事分担割合は14.9%と、妻の家事分担割合がやや下がり、夫の家事分担割合がやや上がった、ということが分かります。
それでも、妻の家事分担割合は85%以上と高いということが分かります。平均的に、夫が家事を担う割合はとても低いことが分かります。
2.妻の就業状態、夫の帰宅時間によっても妻の家事分担割合は変わる
先ほどの調査は妻の就業状態に関係なく全国の家庭の平均値でしたが、妻の家事分担割合は妻の就業状態や、夫の帰宅時間などによっても変わってきています。
統計では常勤、パート、自営、その他(専業主婦)という区分で、家事負担が40%未満、40~59%、60~79%、80~89%、90~99%、100%という6つの分類での調査を行っています。
少し分かり難いので表にまとめました。
60~79% | 80~89% | 90~99% | 100% | |
常勤 | 21.5% | 21.0% | 30.0% | 13.7% |
パート | 11.7% | 15.4% | 45.9% | 21.1% |
自営 | 5.2% | 14.8% | 40.4% | 32.3% |
その他 | 7.4% | 15.2% | 50.0% | 23.0% |
どの区分でも、最も多かったのは妻の家事負担が90~99%という分類で、常勤では30.0%、パートでは45.9%、自営では40.4%、その他では50.0%と夫と妻の家事分担調査の平均値である85%に比べると高い値になっています。
常勤の妻の場合には、90~99%という分類に続いて多いのは80~89%の分類が21.0%、60~79%の分類が21.5%と、比較的妻の家事分担割合が低くなる家庭が多くなっています。
それに対して、パートの場合には100%の分類が21.1%、80~89%の分類が15.4%となり、自営の場合には100%の分類が32.3%、80~89%の分類が14.8%と逆に妻の家事分担割合が増える傾向があります。
その他の場合も100%の分類は23.0%、80~89%の分類が15.2%と、自営に比べるとその他の区分の人の方が家事分担割合が低い傾向もみられます。
次に夫が何時ごろ帰宅するのかによっても、妻の家事負担割合が変わるのかという統計もあります。
60~79% | 80~89% | 90~99% | 100% | |
17~19時台 | 12.2% | 17.1% | 43.6% | 20.1% |
20~21時台 | 12.1% | 16.5% | 43.6% | 22.5% |
22~23時台 | 8.3% | 13.4% | 52.8% | 21.7% |
この統計を見ていても、妻の家事負担割合が90%を超えているという回答が非常に多く、平均値である85%以下の家庭は非常に少ないことが分かります。
特に22~23時という回答の場合には、半数以上が90.~99%という回答になっています。
少し意外性があるのは、20~21時台に帰宅する夫がいる妻が、22~23時台に帰宅する夫がいる妻よりも100%家事を負担しているという回答が多い点です。
ただ、全体的に90%以上の家事分担割合と回答している妻がどの区分でも6割を超えているということが分かります。
3.夫が行う家事はゴミ出しが一番!炊事・洗濯は苦手?
夫の家事分担割合は、妻に比べると非常に低いことが分かりますが、どのような家事を行っているのかということも気になります。
そこで、同じ資料にある夫がどのような家事を担っているのかという点についても見ていきましょう。
1週間に1~2回以上どのような家事をしたのか。という統計もあります。
ゴミ出し | 日常の買い物 | 部屋の掃除 | 風呂洗い | 洗濯 | 炊事 | 食後の後片付け | |
第一回調査 | 25.9% | 25.2% | 12.8% | 14.9% | 19.8% | ||
第五回調査 | 40.6% | 36.6% | 19.2% | 29.1% | 26.0% | 21.0% | 33.1% |
第一回の調査に比べると、ほとんどの項目で夫が家事をしているという割合は増えていますが、家事の内容についてはゴミ出しがトップで、炊事や掃除などはあまりしていないということが分かります。
4.そもそも妻は夫に家事をして貰うことに期待をしていない
この統計では妻が夫の家事に期待をしているかどうかということも調査をしています。
実はこの統計から面白いことが見えてきます。
まず、全体として妻が夫が家事をしてくれることに期待しているか?という質問に対して、妻の年齢が低ければ低いほど妻は夫に家事をすることを期待しており、逆に年齢が高くなると夫に家事をすることには期待していないという人が増えてきます。
29歳以下の妻は夫に家事を期待するという回答が41.7%、期待しないが58.3%なのに対し、妻が40歳~49歳の場合には期待するという回答が28.6%、期待しないが71.4%になります。
妻は一日平均2~4時間程度家事をこなすことが多く、中には8時間以上も家事を担っているという人もいます。
それに対して、夫の場合には、担う家事もごみ出しがメインで、比較的時間がかかる炊事や洗濯、掃除といった家事はあまりになっていないことになるため、時間としては1時間未満という人が多いと推測できます。
このような夫の家事負担割合に、妻の多くは不満なのでは?と思いますが、意外な調査結果もでています。
夫に家事を期待しているという割合が多い29歳未満の妻の場合、夫の家事にたいして満足と回答している割合は69.2%、夫に家事を期待していないという割合が高い40~49歳の妻の場合でも、47.4%は満足しているという回答をしています。
全体的にどのような区分でも、夫の家事に満足していると回答している人が50%に近い割合になっています。
自営の妻が43.6%と低めの割あですが、46%を超えているケースが多いと考えると、夫があまり家事を担っていなくても、夫の家事に満足している人は多くなっています。
5.夫が育児を担う割合は増えつつある
家事に比べ最近では育児に積極的にかかわりあう「イクメン」は増えてきたように感じます。全国家庭動向調査では夫婦の育児分担についても調査を行っています。
妻の年齢が50歳未満で、第一子が12歳未満の夫婦のケースで、妻と夫の育児分担割合がどのようになっているのかという統計があります。
第2回調査 | 第3回調査 | 第4回調査 | 第5回調査 | |
妻 | 84.5% | 83.5% | 80.6% | 79.8% |
夫 | 15.5% | 16.5% | 19.4% | 20.2% |
家事の分担割合に比べると、夫が育児を負担する割合は高くなり、さらに年を追うごとに育児を担う夫は増えているということが分かってきます。
だからこそ「イクメン」という呼び名が生まれたという背景がありそうです。
夫がどのような育児を担っているのかという点についても、この調査では調べています。
遊び相手 | 風呂に入れる | 食事をさせる | 寝かしつけ | 泣いた子をあやす | おむつ替え | 保育園の送迎 | |
第一回調査 | 78.0% | 72.8% | 40.4% | 38.0% | 37.5% | ||
第五回調査 | 87.5% | 82.1% | 60.8% | 46.3% | 65.0% | 59.3% | 28.4
% |
第一回調査の時点では、夫が泣いた子をあやしたり、保育園の送迎という育児を行うという想定もなかったことが分かります。
どの育児についても、25年前の調査に対して割合は増えていますが、やはり遊び相手になったり、子どもを風呂に入れたりするという育児が多いことが分かります。
約6割の夫がおむつ替えをしているという結果がみられます。
ただ、増えているとはいえ、やはり育児を主になっているのも妻であるという点には変わりはありません。
6.流行語から見る妻と夫の家事と育児
以前はあまり女性がいなかった分野に女性が進出すると、〇〇女や〇〇ガールといった言葉がはやることがあります。
・理系の職場や理系の学問を得意とする「リケジョ」
・歴史が好きな「歴女」
・相撲付きな「スー女」
など、思い浮かびますが、それと同じように〇〇メン、〇〇男子という言葉も数多く生まれています。
・育児をする「イクメン」
・家事をこなす「家事男子」
・お弁当をつくる「弁当男子」
つまり、これらの言葉は今まではほとんど女性が担うものだったのに、男性が参画し始めたという意味合いを持つ言葉でもあります。
国際社会調査プログラム(ISSP)が2012年に実施した「家族と性役割に関する意識調査」というものがあります。
少し古い統計と感じるかもしれませんが、この統計では子どもがいる夫婦の家事分担率が、33か国中トップのスウェーデンが42.7%なのに対して、日本は18.3%で33位と非常に低い割合で、最下位になっています。
実はこの数字は32位のチリとも5%以上離れた数字になっています。
日本は世界的に見ても夫が家事を行わない国です。
・家事をしない夫が家事をするから「家事男子」
・育児をしない夫が育児をするから「イクメン」
といった言葉が生まれるほど、夫が家事を行わない国で、決して家事や育児に夫が非協力的であるということが、日本においては特殊な事ではない。ということが残念ながら言えます。
5.できれば離婚を避けたい。旦那に手伝ってもらうためにできること
結局のところ、少しずつ家事育児をやってくれる旦那さんは増えているのね。
僕の場合は逆だったけど・・・
離婚を避けたい場合に、旦那に手伝ってもらうにはどうすればいいのかしら?
家事や育児に協力してくれれば、離婚をすることは避けられる。離婚はしたくないと考えている。という方も中にはいると思います。
ですが、今まで家事や育児に非協力的な旦那に、どうしたら家事や育児に協力してもらえるようになるのかが分からないことで悩んでいる。という方も多いですよね。
そこで、旦那に家事や育児を協力してもらえる方法について紹介していきます。
1.女性脳と男性脳には違いがある。男性は「察せない」ことを知ろう
女性と男性はさまざまな点で違いがありますが、実は考え方というか、感じ方にも違いがあります。
- 女性は状況を見て物事を察して、自分の状況を見て察してもらいたいと思う
- 男性は状況を見て物事を察することが苦手で、論理的思考、客観的評価を好む
この違いが、旦那が家事や育児に非協力的な理由になっている可能性があります。
このようなシーンを想像してみてください。
夕食のメニューにフライを作ろうと思い、キッチンで小麦粉、溶き卵、パン粉をそれぞれのバットに入れて並べ、天ぷら鍋をコンロにかけています。
シンクはフライの材料を切った時のまな板や包丁があり、他の料理をした後の鍋などもある状態です。
休みだった旦那が水を飲みにキッチンに来て、シンクに水を飲んだ後のコップを置いて、リビングに戻り、携帯ゲームを始めました。
子どもは近くで遊んでいますが、お父さんが水を飲んだのを見て、自分も水が欲しいと騒ぎ始めました。
「おーい、水欲しいって」
旦那が携帯ゲームをしながら、フライを上げている妻に声を掛けました。
このようなときに多くの女性は「ゲームしているんなら、あなたが水を汲んであげればいいのに!」と怒るのではないでしょうか。
そして連鎖的に、シンクの状況が分かっているのに洗いものすらしてくれないことに怒りが倍増するかと思います。
妻の心の中としては・・・
- フライを揚げているんだからコンロの前から離れられないことを察してほしい
- シンクに洗い物があるのを察してほしい
- 子どもに水を飲ませるくらい旦那は大人なんだからできるはず
- ゲームをしているくらいなら旦那が動いてくれ
このような心境になりますよね。
ただ、旦那の心の中では・・・
- 今日はフライかぁ
- シンクに置いとけば洗ってもらえそうだ
- ゲームでもして夕食までの時間まつかな
- キッチンにいるから自分が取りに行くより効率的だろう
このような考え方が成立している可能性が高くなります。
つまり、状況に応じて察して動こうという気持ちは起こっていないことが分かります。
この時にもし、「今手が離せないから、お水コップに入れてあげて~」と言えば、旦那さんも妻がフライを上げているから手が離せないことが分かり、自分が動かないといけないことが分かります。
さらに、「ちょっとシンク片付けてくれると助かる~」など声を掛ければ、片付けると妻の役に立つんだなということが分かることになります。
多少めんどくさいようなそぶりをしても、頼まれたからやろうという気持ちにはなってくれます。
協力をしてくれたことに対してしっかりと「ありがとう、助かる~」と言われれば、旦那は自分が行ったことに対して評価を得られたという満足感も感じます。
ところが、この時に「水を飲ませるくらいやってあげてよ!」「シンクがすごいことになっているのに何で気が付かないの!?」と言われてしまうと、旦那は逆切れをしてしまう危険性があります。
「キッチンにいるんだからそっちが持って来ればいいじゃん」「片付けてもらいたいなら言えばいいじゃん」となるわけです。
女性脳と男性脳の違いを知り、妻が旦那は察せられないことを理解したうえで、上手にやってもらうことを支持することで、旦那は家事や育児に協力しやすくなります。
2.頼られることを喜び、褒められることで伸びるのが男性
男性はもともと頼られることが好きで、褒められることも大好きですが、自分が下に見られることや、責められることは嫌いです。
例えば、ちょっと床に落ちているごみを拾ったときに、すかさず妻が「よく気が付いたね、すごい!ごみ捨ててくれてありがとう」と言われれば、妻に頼られ、さらに褒められた。ということで気分がよくなり、また同じシチュエーションが来たら同じ行動をしようと思います。
ですが、「そのゴミに気が付いたんならあっちにあるのも拾ってくれればいいのに」と別のところに落ちていたごみに指をさすと、旦那はせっかく自分が良いことをしたのに、まとめて否定された気分になります。
つまり、ゴミを見つけて捨てたという行為全てが否定された気持ちになり、ならゴミを拾わない方がいい。という考えになってしまいます。
そうなれば、ごみ拾いはしない人になってしまいます。
ちょっとしたことでも褒めて、評価をすることは、旦那に家事や育児に気持ちよく協力してもらうコツといえます。
旦那が頼りになることをアピールして、できるだけやってくれたことに対しては「ありがとう」という言葉と「助かるわ」という言葉を付け加えることが大切です。
3.頼んだことには手を出さない努力も必要
朝旦那にゴミ出しを頼み、旦那がゴミ出しを忘れた場合、どのような行動をとりますか?
「ゴミ出し忘れたでしょ!私が捨てといたわよ。もう役に立たないんだから」と頼んだことをやってしまい、さらに攻めるような言葉を投げつけると、一気に旦那はやる気を失います。
ゴミ出しも妻ができるものだし、自分がやる必要もないと考えてしまう可能性もあります。
ですが、ゴミ出しをあえてせず、このように言ってみたらどうでしょうか。
「ゴミ出しって大変よね。やろうと思ったけど、やっぱりあなたに頼みたいわ。お願いしてもいい?」
ゴミ出しはできてもやらないでおけば、夫は自分がやってあげなければならないものであり、頼られているからこれには答えてあげなければ。という考えになっていきます。
多少不便はあるかもしれませんし、ゴミが溜まるというストレスも感じるかもしれませんが、旦那を頼りにしているということをしっかりとアピールすることで、旦那に「自分しかできないこと」という意識を持ってもらえます。
仮にどうしてもやってもらえず限界を超えるようでしたら、文句を言わずにこっそりと処理をしておきます。そして、困っているということを前面に押し出してアピールをしてみることもおすすめです。
また、任せたことに途中で意見を言わず、最後まで旦那に任せることも大切です。
女性はどうしても何かをするときに過程を重要視する傾向がありますが、男性は結果さえよければその途中の過程にはあまり興味がない人が多くいます。
途中経過に口を挟まれると一気にやる気をなくしてしまう男性はとても多いので、何かを任せたら、とにかく終わるまで待つ。
最後まで旦那に任せる努力も必要です。
4.何を試してもダメなら「私も家事やめる」宣言をしてみる
旦那に何を試してみても家事も育児も協力をして貰えないのであれば、妻も家事をやめる宣言をしてみるという方法もあります。
「私もがっつり仕事するから、家事はしない。ハウスキーパーさんを雇おう!」
このような提案をしてみてはどうでしょうか。
旦那が仕事をしているから家事育児は妻がやるものというのであれば、妻も仕事があるから家事育児はやらない。でも、やらないわけにはいかないから、ハウスキーパーに来てもらう。という提案です。
理論的には間違えていませんよね。
男性は理論的な考え方を好む人も多く、理論的に間違えていない事であれば納得できるという考えを持つ人も多くいます。
家事にどのくらいの労力が必要で、実際に他の人に頼むとどのくらいの費用が掛かるものなのかを見積もって、旦那の前に突き付けてみることで、旦那が家事の大変さを実感できる可能性も出てきます。
自分は外で仕事をしているんだから、妻は家で家事をするのが当たり前。
妻も仕事をしていたって、自分よりも勤務時間も少なく給料も少ないなら家事をするのは当たり前。
このような考えを持っている旦那なら、実際に出てきた数字を見ることで家事労働がどのくらい大変なのかを実感してもらえる可能性もあります。
「こんなにお金がかかるなら手伝う」と言った言葉を引き出したいところですよね。
5.旦那の性格によってはルール作りや当番表づくりが効果的になることも
男性の中には目標を立ててそれを達成することが喜びになる人もいます。
例えば、仕事で何かプロジェクトを組んで行い、それが達成されると上機嫌になるような旦那さんであれば、何をいつまでにやる。というTo Doリストを作ることで、以外にすんなり家事や育児に協力してくれることがあります。
日ごろルールを重んじるタイプの男性なら、家事のルールを作ってみることもお勧めです。
1.〇〇をした後は〇〇をする
例えば、朝髭剃りをした後は、洗面台の掃除をするというルールを作ってみます。
その時についでにあれもやってくれればいいのに。ということは望まないようにしましょう。
洗面台さえ掃除してくれればOKという妻側のルールも同時に作ります。
2.〇〇をした人が〇〇をする
曖昧なルール作りというのもおすすめです。
例えば、朝最初に玄関を開けた人は新聞を取り込む。最初に食事を食べ始めた人は、食器洗いをする。といった、妻がやる、旦那がやるというルールではなく、何かをした人が行うルールです。
あくまでもバツゲームにならないようにすること、そしてやってくれたことに対しては「ありがとう、助かるわ」という言葉をセットにしておくようにしておきましょう。
そのうち自然と旦那さんの方も、妻がやってくれたことに対して「ありがとう、助かるよ」という言葉が引き出されてくればいいですよね。
当番表も効果的
やってもらうことを明確にしておいた方が分かりやすいという旦那さんなら、当番表を作って貼っておくということがおすすめです。
その時に旦那さんがやる事だけではなく、妻がやることも書き込んでおくようにすることがおすすめです。
男性はわりと競争をすることが好きなので、書かれた内容が少なく簡単な物ばかりだと、競争に負けたと感じます。自主的に自分がやることを増やしたいと思うかもしれませんよ。
6.試してみてもやっぱり何もしてくれない
旦那に家事や育児に協力をしてもらうための方法をいくつかご紹介してきました。このような例で実際に家事や育児に協力的になり、旦那が家事や育児に興味を持ってくれるようになるケースはあります。
何もせずに旦那が家事育児をやってくれないと嘆いていても何も始まりませんので、ぜひ一度試してみてください。
どんなに手を尽くしてみてもやはり旦那が家事育児にまったく興味を示さず、協力をしてくれないという時には、離婚を視野に入れて準備を進めていくようにしましょう。
離婚はいかに準備をするかで、自分にとって有利になるかどうかが変わります。
旦那が家事育児に興味を持ってもらえるようにこのような取り組みを行ったけど、うまくいかなかったということも、記録として残しておくことがおすすめです。
また、後悔しない離婚をするためにも、こちらの記事もあわせてチェックしてみてくださいね。
>離婚準備であなたが今スグやっておくべき「たった1つのコト」とは?
まとめ
子どもが何か言っても自分ではやってくれないのよ。「おーい」って私を呼ぶだけ。
でも、離婚できることもわかったし、なんだか安心したわ。
家事や育児に非協力的な旦那というのは、世界的に見ても決して少なくはなく、日本は特に男性が家事や育児にあまり参加をしていない家庭が多い国でもあります。
ただ、徐々にこの傾向もゆっくりと改善し、家事や育児に協力的になってきている旦那もいます。
うちは全くやってくれない。と嘆く妻はとても多くいますが、まずは一度旦那に家事や育児をやってもらう努力もしてみることが必要ですよね。
旦那側の言い訳を聞いてみると、何をやったらいいのか分からない。自分が家事や育児ができるとは思えない。といったものもあります。
もともと旦那が育った家庭の父親が家事や育児に関わらず、母親がすべてを行っていたという家庭なら、何をしたらいいのかが分からないということもなるほどと納得できますよね。
いろいろなことを試してみても、どうしても家事や育児に非協力的という場合には、離婚を視野に入れた準備をしっかりと行うようにしましょう。
家事や育児に非協力的という理由だけでは、裁判で離婚をするのが難しいケースもあります。周到な用意により、共働きなら「悪意の遺棄」、専業主婦なら「婚姻を継続しがたい重大な事由」を離婚理由として離婚を勝ち取れる可能性が出てきます。
旦那が家事や育児に協力をしてくれるようにすることも、離婚をして新しいスタートを切ることも、どちらも自分が幸せになるために行うことです。そのための準備はしっかりとすることが必要ですよね。
幸せを勝ち取るために、この記事が役立てられることを祈っています。
もともと子どもを育てていくのは夫婦が一緒にやることなんだから、この言葉自体変なのよ!!