



僕も離婚で後悔しないように必死だったし、元妻はなかなか離婚に応じてくれなかったよ。

離婚で後悔しないようにするにはどうすればいいのかしら?
旦那を離婚に合意させる方法も知りたいし、今日も色々質問しちゃおう!

世界中にいるカップルの結婚までの道のりには、さまざまな物語をもちます。そして世の中の離婚という選択をした夫婦にも、本人たちにしかわからないさまざまな事情があります。
かつては結婚して幸せになろうと二人で誓いあったとしても、数ヶ月・・・数年と時間が流れるとともに絆が深まる夫婦もいます。
かたやお互いに憎しみ合い傷付けあうようになってしまう夫婦だっています。
そして、最後の決断として離婚という道を選ぶ夫婦は3組中1組という数字がでています。
平成29年度の日本における婚姻・離婚件数
婚姻件数・・・607,000
離婚件数・・・212,000
参考・参照:厚生労働省平成29年統計表 人口動態総覧年次推移
この数字をみると、いかに昔に比べて、それぞれの幸せの生き方というものが尊重されるようになったのかがわかります。
しかし、離婚は結婚と同じで一人で勝手にすることはできません。
いろいろ悩んでやっと決意したものの、相手がそれに合意してくれない場合もあります。
離婚したいのに、離婚してくれない・・・。
これを読んでいるあなたは、そんな八方ふさがりの状況で悩んでいませんか?
そんな頑なに離婚を拒否する相手にを離婚に応じさせる方法を、お伝えさせていただきます。
また、知らなければ後悔してしまう、離婚についてのあなたが本当にやるべきことをお話させていただきます。
離婚を決意したものの離婚をすることで後悔したらどうしよう。そんな風に思うこともあるでしょう。
しかし、しっかりとした準備をして離婚をすることができれば、そのような心配は無用です。
あなたが納得いく離婚ができるように、知っておかなければならないことをこれからご説明していきます。
離婚の際にトラブルになりやすい問題についても、事前に解決しておきましょう!

1.離婚を決意する前に考えるべき8つのこと

もともと他人なんだから!!



・・・気を取り直して、まず離婚を告げる前に考えるべきことを説明していくよ!
まず、お話しておきたいのはあなたが離婚を考え決意する前に1度ちゃんと整理しておかなくてはならないことが8つほどあるということです。
あなたが考えるべき8つのこと
- 相手は離婚に応じててくれるかどうか
- 離婚後に自立して生活ができるかどうか
- 財産分与はどのくらいもらえるか、夫婦の共有財産はどのくらいあるのか
- 慰謝料はもえらるのか
- 別居するならば婚姻費用の請求はされる側かする側か
- 子どもの親権、面会交流、養育費はどうするのか
- 離婚後はどこに住むのか
- 離婚後仕事はどうするのか
上記の8つになります。
離婚は当事者であると、感情が先走り冷静になれないことも多くあります。
とにかく早く別れたい!離婚したい!と言う気持ちで動いてしまうこともあります。
そのため上記の8つの必要性を知ってはいても、離婚をすると決めてから後で考えれば良い!と後回しにしてしまいがちです。
しかし、実際には離婚をしたいと思ってから離婚を告げるまでの間に考えて欲しいのです。
考えなくてはならないのは、取り決めや今後のことだけではありません。
あなたたちに子どもがいる場合には、離婚後の生活に影響がでるのは自分たちだけではないからです。
今回夫婦が離婚をすることで、子どもに与える影響をしっかり考えることが何より重要です。
では、1つ1つの項目についてなぜそれを考える必要があるのか。またそれを後回しにしてしまうことでどうなってしまうのかについて説明していきます。

【その1】相手は離婚に応じててくれるかどうか
あなたが離婚を決意したとしても、お互いにそれを望んでいるとは限りません。
誰がどう見ても夫婦関係が破綻しており、家族が崩壊していたとしても離婚を望まない人もいます。
どう考えても離婚をした方が良いと思われるようなパターンであろうと、相手が同意をしなければ離婚をすることが困難になる可能性があります。
不用意に離婚を告げることでその後の展開が、あなたにとってマイナスになることもありますので、まずはある程度相手の出方を想定しておくことも必要です。
【その2】離婚後に自立して生活ができるかどうか
今までの生活は良い意味でも悪い意味でも、夫婦関係があるからこそ成り立っていました。
金銭面に限らず、家事や育児などのことから近所づきあいにいたるまでを今後は一人で背負うことになります。
もちろん、婚姻期間中ですらもそれを全てひとりでこなしてきたような方もいることでしょう。そんな人であれば、むしろ相手の世話が減ることで余裕ができる人もいます。
しかし全ての人がそうとは限りません。
離婚をすることよりも実際は離婚をしたあとの生活のが重要です。
これからはちゃんと自立して生活していくことになるという、自覚をもつことが重要です。またそれにともなう計画をあらかじめ立てていく必要もあります。
勢いで離婚をすすめてしまうことで、自立した生活が困難になればあなただけでなく周囲の人にも迷惑を掛けてしまう可能性もあります。

【その3】財産分与はどのくらいもらえるか、夫婦の共有財産はどのくらいあるのか
離婚をする際には財産分与の取り決めをする必要があります。財産分与は婚姻期間中に夫婦間で築いた財産が対象です。(これについてはまたのちほど詳しく説明します。)
夫婦の共有財産はどのくらいあるのか、それはプラスの財産だけでなくマイナスになる借金やローンはあるのかなども含め把握しておく必要があります。
考え無しでいるとあなたが損をしてしまう結果になりかねません。
【その4】慰謝料はもえらるのか
離婚をするとなると慰謝料を貰えるはず!と思い込んでいる女性が多いようです。しかし、慰謝料は一概に必ず貰えるお金というわけではありません。
ではどのような場合に慰謝料を請求できるのかといいますと、以下の3つの場合です。
- DV
- 不貞行為(不倫など)
- モラハラ
などの事実があった場合になります。
一般的な性格の不一致が原因となる離婚の場合は、双方に悪い部分があると判断されるので原則的に慰謝料の請求は通りません。
(ただし、それが協議離婚の場合で相手の合意があれば貰えることもあります。)
貰える根拠もなく慰謝料をあてにするのは危険です。
慰謝料についてさらに詳しく知りたい方はこちらです!
→【慰謝料】少しでも高く慰謝料を請求するたった3つの方法と注意点

【その5】別居するならば婚姻費用の請求はされる側かする側か
婚姻期間中に別居をする場合は、婚姻費用を請求する・もしくは請求される可能性もあります。
婚姻費用とは・・・
夫婦が離婚をするまでの間に別居をする際、生活費を請求することができます。
これは夫婦が同じレベルで生活ができるように助け合う義務があるとする「生活保持義務」によって、収入が多い方が少ないほうに支払うとされています。
そのため、自分が請求をして支払って貰う立場になるのか、または逆に請求されて支払うことになるのかをあらかじめ知っておく必要があります。
【その6】子どもの親権、面会交流、養育費はどうするのか
これは最も重要なことになります。離婚はどんな状況での離婚であろうと親の都合です。子どもがいる場合は必ず子どもに影響します。
影響はマイナスの面だけではなくプラスになることもありますが、夫婦の離婚によって子どもにできるだけ辛い思いをさせないように、親としてきちんとした取り決めをしなくてはいけません。

【その7】離婚後はどこに住むのか
離婚をしたあと、あなたは自分が(もしくは自分と子どもが)どこでどんな風に暮らしていくのかをイメージできていますか?
離婚成立後も今と同じ家に住み続けることができるとは限りません。
また、今現在無職の方であれば部屋を借りることができる状況にありますか?
離婚後の住居の確保は重要になってきます。
実は筆者も、離婚直前は乳幼児を抱えて探し回っても仕事が決まらず、離婚をしてしまうと部屋が借りれない状況にありました。
そのため、まずは別居をして住居を確保してから離婚をするという方法で無事に住居を確保しました。
あの時、考えなしに家を飛び出していたとしたら・・・。今でもそう考えるとぞっとします。
【その8】離婚後仕事はどうするのか
離婚をしたあとの生活をイメージしてください。
もしあなたに、そこそこの蓄えがあったとしても収入を得る手段をもっていなかったとしたら、いずれ貯金は底を尽きてしまうかも知れません。
基本的には仕事がなければ収入は得られません。
生活していくうえでは避けて通ることができない問題ですので、考えておく必要があります。
このようにあなたが離婚を決意したとしても、行動に移す前に考えておかなければならないことが
あるのです。

2.離婚を決意したら必ずやるべき5つのこと


そうだよ、大体が同じだね!それだけ重要ってことだよ。

でもそれで後悔してちゃ意味ないから、離婚を告げる前に考えておくわ。

いつも言っているけど、準備をしっかりやっておかないと、離婚しても後悔するだけだからね。
じゃあ次は、気持ちの整理がついたらやるべきことを説明するよ!
先ほど述べた項目については、もしかしたらすでにあなたの頭の中で少し整理がついてきているかもしれません。
そのうえで実際に離婚を決意したら、あなたに必ずやって欲しいことが5つあります。
- 離婚の原因が浮気やDVであるのならばその証拠集め
- 夫婦の財産の確認と財産分与の準備
- 別居をするのならば婚姻費用の請求
- 養育費や親権、面会交流の検討
- 仕事と住居の確保
上記に自分にも該当するような要素があれば準備を進める必要があります。
ではその方法や、注意点について説明していきます。
【リスト1】離婚の原因が浮気やDVであるのならばその証拠集め
あなたが離婚をしようとしている原因が相手の浮気やDV、モラハラなどであったとしたら。
必ず証拠を集めておく必要があります。
証拠があれば今後、裁判になったとしても有利になりますし、慰謝料の請求も可能です。
不貞行為であれば専門家に依頼をして、決定的な証拠(肉体関係があったという証拠)をつかむことが重要です。
自分でも怪しい感じることやそれを証明するような物証などがあれば準備しておきましょう。
DVの場合は、その傷や痕を医師に診察してもらって診断書を書いてもらいましょう。またDVによってできた傷などの写真を撮っておくことも大切です。
いつ、どのようなDVを受けたのかを記録しておくことは非常に重要な証拠になります。
しかし、現時点であなたやあなたの大切な子どもに対するDVで生命の危機がある場合には準備している場合ではありません。
身の安全が一番ですので一刻もはやく避難を検討してください。

モラハラの場合には、口頭で訴えただけでは立証されにくいこともあります。
モラハラ行為を行っている相手は、自覚が無い場合もあり「おまえの勘違いだ!被害妄想だ!」などと突っぱねられてしまうこともあります。
そのため可能であれば、テープレコーダーやICレコーダーを用意しましょう。
今はスマホアプリなどでもレコーダー機能があるものもあります。相手の言葉の暴力を記録しておくことで、動かぬ証拠となります。また、日記をつけておくこともおすすめです。
人間の記憶だけでは、ものごとはあやふやになってしまうこともあります。
また、そのときは言われた暴言で酷く傷付いたとしてもだんだん言われた言葉の詳細まで思い出せなくなることがあります。
どんな状況でどんなことを言われたのかなどを、事細かく記録しておくことは非常に大切です。
【リスト2】夫婦の財産の確認と財産分与の準備
離婚の際には財産分与を行います。
そしてあなたが財産をちゃんと把握していなかったとしたら、相手に財産隠しをされてしまう可能性もあります。
今現在夫婦間の財産がどこにどのくらい位あるのかをしっかり把握する必要があります。
銀行の支店名や通帳のコピーをなどを取っておくことなどの対策を取っておき、財産分与すべき財産が行方不明になってしまわないようにしておきましょう。
また、あなたが知らない間に作られた口座などがないかなど普段から気にとめておく必要があります。

【リスト3】別居をするのならば婚姻費用の請求
先ほどもお話しましたが、別居をする際には婚姻費の請求をすることができます。もしくはあなたのほうが相手よりも収入が多い場合は、請求される場合があります。
別居の場合の婚姻費用は、一般的な住居そのものを別として生活する別居の場合も、いわゆる家庭内別居の状態でも請求することが可能です。
もし、夫婦間が険悪な状況にあり相手が生活費をくれない場合でも、申し立てをすることで請求することが可能です。
【リスト4】養育費や親権、面会交流の検討
養育費や親権についてや面会交流の取り決めは、夫婦間に子どもがいる場合には必ず必要です。
後回しにしてはいけません。
そのため、どのような条件にしたいかなどを冷静に考えておく必要があります。
面会交流に関しては、大事な子どもを相手になんてもう会わせたくない!と思うこともあるでしょう。
しかし、面会交流は親ではなく子どもの権利であるということを忘れてはいけません。
そのため親の都合で、片方が一方的に拒否することはできません。
また、反対に子どもに面会交流させることが悪影響を及ぼすと判断される場合には、面会交流の必要なしと判断される可能性もあります。
【リスト5】仕事と住居の確保
離婚後の生活のめどを立てる為には、まず仕事と住居を確保する必要があります。
子どもがいる場合は、育児と両立させた生活を想定して仕事を確保しなくてはいけません。
子どもが小さなうちは保育園の送り迎えの支障や、小学生になっても放課後の預け先の確保も考えての職探しをします。
また、住居の確保も非常に大切です。
とりあえずは実家に身を寄せるつもりでいても、実家は実家のあなた以外の家族の生活もあります。
事前に事情をきちんと説明した上で、一時的にお世話になりましょう。
そしてそのあとは、生活のめどがついたら一人暮らしをするほうがお互いの負担が少なくてすみます。

3.離婚を告げたらやるべきこと

他人事っぽくなるから、あれこれ考えて自分が落ち込むことがなくなるのよ!

よくテレビでやってるサスペンス的な感じでやると、ストレスは少ないだろうね。

だんだん楽しくなっちゃうのよね。

じゃあ次は、離婚を告げた後にやるべきことを説明していくよ!
ここまでのことをじっくり検討した上で、あなたが相手に離婚の旨を告げたのならば次にやるべきことについてのお話をしていきます。
離婚にはざっくりと大きく分けて3つの離婚方法があります。
1.協議離婚
これは夫婦間の話合いで行われる離婚方法です。まず離婚をするとなればこの方法を前提に考えます。いわゆる離婚の第一段階と言える離婚方法です。
2.離婚調停
これは協議離婚でうまく話がまとまらなかった場合に、検討される離婚方法です。協議離婚の次の段階で検討される離婚方法です。
また、離婚調停は調停委員2名に間に入ってもらうことで離婚の取り決めの落としどころをつけていく離婚方法です。
夫婦間だけでお互いに感情的になってしまって話し合いが進まない場合には第三者がはいるほうが話がスムーズにすすむことも多くなります。
3.裁判離婚
裁判離婚は離婚調停を行ったとしても、成立されなかった場合に持ち込まれる離婚方法であり最終的裁判官にその判断が求められます。
裁判離婚は民法770条の5つの離婚条件に当てはまっている場合にそれを立証できれば必ず離婚ができる方法です。(のちほどこの条件についても詳しく解説しています。)
上記の離婚方法があることを知った上で、準備を進めていってください。
段階ごとにあなたがやるべきこととその流れを説明していきます。

1)協議離婚
まず、協議離婚を前提にあなたがやるべきことを説明します。
協議離婚はどんな離婚理由でも離婚することができます。
協議離婚を前提にまずは夫婦間で離婚についての話合いをおこない、下記の内容についての取り決めをします。
- 財産分与の取り決め
- 慰謝料(相手の不倫・DV・モラハラなどがある場合)
- 養育費・親権・面会交流(子どもがいる場合)
- 婚姻費用分担請求(別居・もしくは家庭内別居をする際に、収入が低い方が高い方に請求する)
話合いの内容は離婚協議書を作成しておきます。
離婚協議書とは、夫婦間でおこなわれた離婚の取り決めで合意した離婚条件を、整理して記載したものです。
離婚協議書は形式も自由であり自分たちが作成しやすいように作って問題ありません。
協議離婚書に記載する内容は
・慰謝料について
・養育費ついて
・財産分与ついて
・年金分割について
・子どもの親権者・監護者について
・面会交流権について
を取り決めた内容をもとに作成していきます。
形式は自由ですが作成のサンプルとして下記サイトにわかりやすい作成例がありました。
参考・参照:離婚協議書 離婚公正証書相談室
実は、離婚協議書は費用を請求するほうだけでなくされる側にも作成するメリットがあります。
協議離婚は夫婦間の話合いで行われるため、そのときは納得していてもあとから問題がおきることがあるからです。
突然相手からの支払いが滞ってしまって、約束された慰謝料や養育費がうけとれなくなってしまうこともあります。
または逆に、約束していた金額が少なすぎる!支払われていないなどと言われ不当に増額請求をされることがあります。
離婚協議書は紙切れにすぎないという意見もありますが、法的効力も備わります。
ただし、公正証書にまでしておくことでその法的効果は絶大になるので、離婚協議書は必ず公正証書にするということを覚えておいてください。
公正証書を作成しておけば、相手が約束をしていた金額の支払いを怠った場合には裁判をおこさなくても、強制執行で財産の差押えをすることができます。
※ちなみに公正証書は、公証役場に離婚協議書を持参して同内容の公正証書を作成して欲しいと依頼すれば作成して貰えます。

財産分与に関して
財産分与に該当する財産は、名義に関係なく結婚してから婚姻関係にある間に築かれた財産です。
それらの共有財産を原則として2分の1で分けます。
また、婚姻期間中ではなく独身時代に稼いだお金や別居時に各自が稼いだお金は、共有財産に該当しません。
車・不動産・預貯金・現金・生命保険の解約返戻金・有価証券・金融商品・自動車・家財道具・将来財産(退職金や年金受給権など)
2)離婚調停
しかし、もし相手が離婚協議に応じないとしたらどうしたらいいのでしょう。
その場合は離婚調停に進むことになります。
離婚調停も協議離婚同様にどんな離婚理由でも離婚をすることは可能ですが、いかに調停委員にこちらが真剣に離婚をしたいと思う事実を明確に伝え、相手を説得してもらえるようにするかが鍵となってきます。
また、離婚調停を申し立てるという方法をとる他にもいくつかの手段があります。
(それらについてはのちほど詳しく説明していきます。)
3)裁判離婚
さらに離婚調停でも相手と合意できなかった場合には、審判離婚、そしてそれでも合意ができなければ裁判離婚に進むことになります。
しかし裁判離婚は、さきほどお話した5つの法的理由が必須条件となってきます。
・配偶者の不貞行為があったとき
・配偶者から悪意の遺棄があったとき
・配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
・配偶者が強度の精神疾患にかかり回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事情があるとき
上記の理由のどれかに当てはまっており、さらにそれを立証することで離婚が可能になります。

4.相手が離婚に応じてくれない!そんな場合の6つの解決方法


この緊迫感の中で離婚を拒否することって勇気がいりそうだけど、離婚に応じない人は多いんだ。

離婚に応じてくれなくて困ってるって言ってたもの。

じゃあ、どうやったら合意してもらえるのか、いくつか方法を説明するよ。
いくらあなたが堅い信念で離婚を決意したとしても、相手が必ず離婚に応じてくれるとは限りません。
そこには様々な理由があるのでしょう。
しかし、あなたが離婚を決意したのであれば以下のような対処法を試してみるのも手です。
次は妻や夫が離婚に応じてくれない場合の6つの解決方法についてお話していきます。
【方法1】説得する
まずは第一に試みるべきな解決方法は、相手を説得することです。
相手と冷静に今後について話し合うことが最優先。
あなたが離婚を決意した理由を話すのはもちろんですが、なぜ相手が離婚を嫌がるのかについても理由を聞き出すことも必要です。
もしその理由が解決できそうなことであれば、問題を解決させることで同意を得られる場合もあります。

【方法2】別居をする
いくらあなたが冷静に話合いをしようとしても、相手が感情的になってしまう場合もあります。またお互いに罵り合いになってしまい、話し合いが進まない場合もあります。
そのような場合は、1度距離を置いてお互いが冷静に話し合えるようにすることも必要です。
しかし、一緒に住んでいると嫌でもお互いに関与する必要があり、なかなか先に進まないこともあります。
思い切って、別居という手段に出るのもお互いの環境を変えて、考える時間を作ることができるのでおすすめです。
しかし別居をする際には注意点があります。
別居をする場合には悪意の遺棄とならないように気をつけてください。
悪意の遺棄とは、以下のような場合です。
・夫が理由もなく妻に生活費を渡さない
・仕事をしない
・妻の帰宅を妨害する
・不倫相手のマンション等に入り浸って帰ってこない
・結婚相手を虐待して追い出してしまう
・実家に帰ったまま戻らない
このような行為が悪意の遺棄の当てはまります。
ちなみに悪意の遺棄と見なされると次のようなデメリットがあります。
・自分が有責配偶者になってしまう
・離婚請求が通らなくなる
・逆に慰謝料を請求されてしまう
このようなことがおきてしまうので、注意をする必要があります。
しかし例外として、DVなどがあり別居をする場合には悪意の遺棄にはなりません。
生命や身の安全を優先してください。
また、夫婦がお互いに別居に合意している場合も悪意の遺棄には当てはまりません。
※つまり、別居をする場合にはそのことを告げてお互いに了承しておくことが重要です。

【方法3】家庭内別居状態を作り出す
様々な事情から、すぐに別居をするのは難しい場合でも家庭内別居という状態を作り出すのも良いでしょう。家庭内別居についての法律上の定義はありません。
家庭内別居の状態とは、夫婦としての関係は完全に破綻しているにも関わらず、何らかの理由で離婚や別居をせずに同居している夫婦の状態を指します。
家庭内別居をする場合にもお互いに決めておかなくてはいけないことがあります。
- 家事や食事作りなどの分担について
- 外出について
- 子どものことについて
上記のようなお互いの役割を決めておくことで、小さな揉め事を減らして家庭内別居をする夫婦も増えています。
できるだけストレスを減らして生活することで冷静に先のことを考えるきっかけになることもあります。
※また家庭内別居中にも相手が生活費を入れてくれないという場合は、婚姻費を請求することができます。
婚姻費の請求は、完全な住居を別にした別居でなければいけないと思っている人も多いようですが、それは違います。
家庭内別居中も請求できるので安心してください。
【方法4】離婚調停を申し立てる
協議離婚で話がまとまらない場合には離婚調停に進むのが一般的です。
できれば円満に話し合いで解決したいと思っていても、相手が「離婚はしない!」の一点張りで状況を進めるのが難しいこともあるでしょう。
そういった場合は、離婚調停を申し立ててしまうこともおすすめです。
なかなか何も進まない状態にヤキモキし続けるよりは、相手にもこちらが本気であることを理解して貰いやすいでしょう。

【方法5】弁護士から離婚の通知書(内証証明郵便)を送ってもらう
弁護士を通して内容証明郵便で離婚の通知書を送ってもらいます。通知書は、あなたが離婚の意思を持っていると言う事実を書面に残しておくものです。
「貴殿と夫婦としての信頼関係を維持することが困難となったため、貴殿との離婚を希望しています。つきましては、離婚に関わる貴殿の意向をお知らせください。」
通知の内容は上記のようなものが一般的であり、弁護士に依頼してまで離婚を決意しているという姿勢を相手に理解させることもできます。
直接相手と話して協議離婚をすることが難しい場合は弁護士を間に入れるという姿勢を作り出すことで、展開を進めることもできます。
弁護士からの通知を受け取るということは、非常に心理的にも相手の信憑性を高めるので、相手が離婚にまったく応じる気が無い時などはかなり有効な方法です。
◆弁護士に内容証明郵便作成を依頼した場合の費用はどのくらい?
弁護士に内容証明郵便の作成を依頼する場合は2つの依頼の仕方があります。
1:あなたの名義で作成を依頼する
この場合は、弁護士の名前は記載されず、単純に内容証明郵便の作成のみを依頼するかたちになります。
受け取る側は、あなたから、あなたの名義で作成された文書を受け取るということになります。
この場合の依頼費用は3万円から5万円前後です。
2:代理人として弁護士の名義で作成する
この場合は弁護士が代理人として、交渉にあたることをこの通知内容に記載されています。
また、内容証明を受け取った相手に、弁護士が今後のやりとりを代行するので、直接あなたに連絡を取らないようにという文面も記載されます。
この場合の費用は5万円からが相場です。
また、内容証明作成後はその後の交渉などの代金は別にかかってきます。
その点も含め、作成依頼時はトータルで必要となる費用を見積もりしてもらいましょう。
※内容証明郵便について
内容証明郵便を利用して、通知書を送ることには意味があります。
通常であれば郵便物の内容を郵便局側が把握することはありません。
しかし、内容証明郵便であれば、5年間の間は同一内容のものが郵便局でも保管をして貰えます。
そのため、もし相手が通知書を受け取ったにも関わらず、自分は受け取っていないなどと言い張ったとします。
その場合でも内容証明郵便を利用していれば、郵便局側でも通知内容が記載された郵便物を確実に届けたという証明をしてくれます。
参考・参照:日本郵便「内容証明」

【方法6】証拠を突きつける(DVや不貞行為など)
離婚の意思を相手に伝えても、相手が「離婚できると思うな!」「自分は離婚されるような覚えはない!」などと言い張ることもあるかも知れません。
もし、あなたの離婚を決意した理由が、DVや不貞行為などが原因であるならば証拠を突きつけることで離婚をされるということを自覚させるきっかけをつくれることもあります。
また、その際には証拠を破り捨てらてしまったり隠滅されないように注意しておきましょう。
筆者も書面に残したモラハラやDVの証拠を目の前で破られてしまった経験があります。
もちろん、そのような行動をする相手であると熟知していましたので、原本は第三者に保管してもらった上でコピーを相手に突きつけるという対策を取りました。
あなたが本気で離婚を決意しているのであれば、悲しいですがこのようなことも考えておかなくてはなりません。
離婚に至るまでの原因がある夫婦関係ではこういったことも起きるのです。

5.もしあなたが離婚に迷ってしまったら・・・

弁護士さんから内容証明を送ってもらうっていう方法だと、心理的に有利になれそうね!

だけど、別居を選ぶ夫婦は多いよ。

別居したら、気持ちが落ち着いて決意が揺らいじゃうこともありそうね。

もしかすると離婚しないほうがいいんじゃないかな?なんて思う人もいるんだ。
次は、そんな時にはどうすればいいのかを説明していくよ!
悩んだときには下記のようなことをもう一度自分に問いかけて、考えてみてください。
- 今の生活を続けていくことで自分や子どもの将来は明るいですか?
- あなたのお子さんは今、本当に幸せですか?
- 相手の態度や言葉に振り回されていて、本当は自分がどうしたいのか見失っていませんか?
- 相手の問題点は改善できるものですか?今まで改善を試みたことはありますか?
- そしてその結果はどうでしたか?
- あなたの離婚したいという考えは一時的なものではないですか?
自問自答して自分が本当はどうしたいのかを確かめてみてください。
あなたの中で、離婚をした方が幸せになれると判断したのであれば、きっと後悔ない離婚ができるでしょう。
もし、もう一度夫婦再生にむけて努力をしてみよう、まだ離婚する前にできることがあると考えたら・・・
次のような方法もあります。
円満調停(夫婦関係調整調停)をしてみる
いくらあなたがもう一度、夫婦関係を修復しようとしても相手にその意思がうまく伝わらない。
もしくは、話し合うきっかけが作れない場合などには円満調停という方法があります。
離婚調停は、申立人が離婚を希望している場合に利用されます。
これに対して円満調停は、申立人が円満な婚姻生活を望む場合に利用されます。
・なぜ夫婦が円満でなくなってしまったのか
・相手に対してなにか不満があるのか
・どうすればお互いに円満にしていくことができるのか
・今後お互いにどうしていきたいのか
上記のようなことに焦点をあてて話し合うことになります。
また、調停委員は離婚調停の場合と同じく中立な立場で間に入ってくれます。
夫婦が円満になるためにはどうすれば良いのか、円満にする方法を冷静に模索する場合には円満調停は非常に有効な手段です。
もし円満調停を申立てるとしても、今後のためにやっておくべき離婚準備もあります。
しっかり確認しておきましょう!
まとめ



どっちにしても、後悔しないような選択ができればそれでいいわよね!

あなたにとって、夫婦にとって、お子さんにとって・・・また家族にとってどのようにしていくのが良いのかは、それぞれの家庭の事情ごとに違います。
話し合いをしていく中で、修復に向かえる状況が作り出せれば夫婦関係の再生は可能です。
しかし、1度離婚を決意したことを告げてしまうと今までの関係には修復するのが難しくなってしまうこともあります。
特に相手が離婚に対しての意識が全くなかった場合には、一方的に離婚を突きつけられた!という意識になり不信感を抱くことでそういう状況になりやすいです。
もちろん逆に、それによって深く話し合うことができ、以前よりもお互いを理解しあうことでより仲良くなれる夫婦もいます。
しかし、それはごく希なパターンになってしまうので注意が必要です。
離婚を相手に告げる際には、自分の中の迷い捨ててから言葉に出すようにした方が良いでしょう。
また、離婚を告げること自体とてもは簡単です。
しかしその前にしっかりとした準備をしておく必要があることを忘れないでください。
準備をする前に、感情を優先して離婚を告げてしまうことは非常に危険です。
財産隠しや、証拠隠滅などをはかられてしまう可能性があるからです。
離婚の取り決めであなたが損をする可能性も出てきてしまいます。
どちらの場合でも離婚を告げる前であれば、いくらでも手の打ちようがあります。
焦らずしっかり準備をしながら考えてみてください。
その上で、やはり離婚をすることが一番いい決断になることもあります。
その場合にはこの記事でお話させていただいた内容を参考にして、あなたが後悔の無い幸せな離婚ができることを祈っています。
私この前、離婚を考えている人達の集い!みたいなやつに行ってきたのよ。