【専業主婦の離婚準備】生活費も親権もOK! 専業主婦が幸せに離婚できる方法とは?

損をせずに離婚するために、別居や離婚をするまでにやっておくべき6つ事

ゴン太
しっかり準備しておかないと、別居や離婚をしてから損をしたり後悔したりすることになる場合もあるよ。
リリ子
損・・・後悔・・・
この二つだけは何としても避けたいわ!!

どうすればいいのよゴン太さん!!!

ゴン太
・・・焦るなよ!

じゃあ次は、損をしないようにするためにやっておくべきことを勉強しよう。

 

離婚を前提として別居するときや、離婚そのものをする前に自分が損をしないで離婚をするためにやっておきたいことがいくつかあります。

別居してからや離婚をしてからでは難しくなることも沢山ありますので、別居準備、離婚準備のためにやっておきたいことをまとめました。

 

1.法的に離婚が認められる証拠を集めておく

別居や離婚をする前に必ず行っておきたいのが、法的な離婚の要件を満たすための証拠を集めるということです。

自分に非がない理由で離婚をする場合、相手の非をしっかりと立証する必要があります。不倫やDV、モラハラといった事を原因として離婚をする場合です。

このような事を原因として離婚を裁判で認めてもらおうとする場合には、しっかりとした証拠を集めること、立証することが必要になるケースがあります。


浮気の立証は同居をしている妻でも、裁判で通用する確かな証拠を集めることは非常に難しくなります。裁判ではたんなる浮気ではなく、不貞行為を行なったと認められる証拠が必要です。

例えば、

  • 夫が浮気相手とラブホテルに相当時間滞在していた
  • 浮気相手の自宅に行き、相当時間を二人きりで過ごしていた

ということが立証できるような写真や動画などが必要となってきます。

このような証拠を一般的な専業主婦が揃えることはほとんどのケースで不可能です。

出来ることと言えば、クレジットカードの利用明細で不審な点がある、家族共有のパソコンやデジカメに不倫の証拠となるものがないか探す、夫のスマホの着信やSNSの状況を調べるといったくらいになりますが、これらが決定的な証拠となることはあまりありません。


不倫の立証をする場合には、どうしても探偵や興信所などに調査を依頼することがおすすめになります。

依頼の前に・・・

探偵や興信所で調査を行う上で、同居している状態で少しでも証拠を集めておくことが調査費用を安く済ませたり、早く調査を終わらせることにつながります。

別居してからではなかなか証拠をそろえることが難しくなるのは、不倫が原因の場合だけではなく、DVやモラハラといった点も挙げられます。

暴力の証拠として傷の写真を撮影したり、夫が暴力をふるっている間の音声を録音しておくこと、医師に診察を受けて診断書を作成するといった事を行うことが大切です。

別居後では、それが夫によるものなのかが分かり難くなってしまいます。


モラハラも同じです。

第三者が盗聴器を仕掛けてモラハラの様子を録音する行為は違法行為となり証拠としての能力がなくなりますが、妻が録音した音声などは証拠として認められる可能性が高くなります。

精神的な苦痛を受けたということを、心療内科などに相談をして診断書を作成してもらうということなども、同居している間に行っておきたいことです。

 

2.財産の保全と総資産の確認

のちのち財産分与をするにあたり、今夫婦共有の財産がどのくらいあり、総資産はどのくらいあるのかということをしっかりと把握しておく必要があります。

実は離婚のために別居した場合、その時点ですでに夫婦関係が破たんしている状態とみなされ、夫の許可を得ずに自宅に入れなくなってしまいます。最悪の場合には、住居不法侵入ということで訴訟を起こされてしまうこともあります。

  • 持ち家の場合には、不動産の実勢価格
  • 預貯金の総額と名義
  • 負債(ローンや連帯保証人)の状況と総額
別居後に調べることは難しい

このような財産や資産に相当する物については、総額いくらになるのかということを、別居後に調べることは難しくなりますし、離婚後はさらに困難になります。

専業主婦という立場だからこそ、夫よりも自宅にいる時間は長く、自宅内にあるさまざまな財産や資産の上場を把握しやすいと言えますよね。


持ち家の場合には、しっかりと不動産鑑定を行ってもらい、今の自宅の価値を把握することは大変重要になってきます。合わせて住宅ローンの残金がどのくらいあるのかということも調べ、コピーを取っておきましょう。

預貯金をはじめ、夫の収入などもしっかりと把握し、銀行や郵便局の通帳のコピーや夫の給料明細のコピー、源泉徴収票のコピーなどをしておきます。

財産だけではなく、負債についても共有財産として分かち合う必要が出てきますので、どのくらいの負債があるのかも把握しておくことが大切になります。

しっかり守ること

自分の個人的な財産についても、別居してしまい勝手に処分されてしまったり、共有財産とされてしまう危険性もありますので、しっかりと保全して別居の際にはすぐに持ち出せるようにまとめておくことが必要です。

 

3.自分名義の預貯金と名前の判子

離婚や別居をすると、その後経済的に自立していくためにも自分名義の預貯金口座が必要になってきます。

専業主婦の方の中には、自分名義の預貯金がないという方もいるため、必ず別居・離婚前に自分名義の預貯金口座を作ることが必要です。

預貯金を作るときには判子がいりますが、以外に判子は苗字だけではなく、名前で作ったものでも問題がないということを知らない方が多くいます。

名前のみのハンコはおすすめ

名前だけの判子でも口座開設が可能ですので、今後の事も考えて、名前だけの判子を一つ用意し、新しい預貯金口座をつくるようにします。

名前のみの判子なら、離婚で苗字を変える時などでも、いちいち作り直す必要がありません。今後も判子を使うシーンは確実に増えていきますので、ぜひ名前だけの判子は作っておきましょう。

 

4.クレジットカードの作成

預貯金口座を開設したら、次に作っておきたいのはクレジットカードです。

専業主婦はどうしても自身の収入がないためにクレジットカードなどを作るのは非常に不利ですが、婚姻中であれば夫の収入が妻の収入とみなされ、クレジットカードが作れることが多くなっています。

ただ、別居後や離婚後は夫の収入を妻の収入とみなしてもらえなくなるため、ほとんどのケースでクレジットカードが作れなくなります。

クレジットカードは便利です

探偵や興信所に調査を依頼する際、引っ越し業者に引越しを依頼する際など、クレジットカードがあれば非常に助かるシーンは沢山出てきます。

作れるうちに作っておくことが必要です。

 

5.資格の取得を目指す

今現在仕事をしていない専業主婦なら、有職主婦よりは勉強をする時間があります。今時間があるうちに、将来就職などに有利に働く資格を取得しておくことが必要です。

一般事務や経理といった事務系の仕事に将来就きたいと考える方には、簿記検定を取得することがおすすめです。

また、医療や介護などの分野での事務職を目指すのであれば、医療事務、調剤薬局事務、介護事務といったより専門的な資格がありますので、こちらを検討してみてください。


半年から1年程度勉強を重ねれば、これらの医療事務、調剤薬局事務、介護事務の資格を取得することが可能です。

これらの仕事は比較的年齢に関係なく働けるため、人気が高い仕事です。資格を取得することが必須とまでは言いませんが、あきらかに有利に働くため、取得をしておくことがおすすめです。

資格の取得は自信になる

専業主婦として社会とのかかわりが薄い方ほど、私が就職なんて無理と考えてしまいがちですが、資格取得をすることで、社会に出て働ける可能性が高まり、自信をつけることもできます。

資格があることが直接的に就職につながるわけではありませんが、自信をつけられるという意味でも、資格取得を目指すようにしましょう。

 

6.「働く感覚」を身に着けておく

正社員などとして突然フルタイムで働くことは、専業主婦だった方にとっては心理的にも体力的にも非常に大変です。まずは練習ではありませんが、働く感覚を身に着けることがおすすめになります。

短時間でもよいので、パートやアルバイトなどで、働くということがどういうことなのかを体験し、さらに少しずつでも収入を得て自分の名義の預貯金口座に入金していくことで、離婚の際に経済的な破たんを防ぐ手立てにもなります。

パートやアルバイトから離婚後正社員として雇用してもらえるような職場を探すということもおすすめです。

突然すべての環境を変えるよりは、準備できる部分はしっかりと準備をしておくことで、離婚後のショックを少しでも和らげることを考えていきましょう。

 

◆やっておくべきコト!

別居や離婚する前にあえてやっておいた方がいいではなく、やっておくべきとした理由はいろいろあります。

「財産の保全と総資産の確認」のところでも少し書きましたが、別居をしたり、離婚をして家を出てしまうと、今までは自宅だった場所は自宅ではなくなり、勝手に入ると住居不法侵入となってしまいます。

家に入り自分の物をとりに行きたいと言っても、それが自由にできるわけではなくなります。別居、離婚後では遅いということになります。

専業主婦が離婚によって損をしないようにするためには、事前の準備をしっかり行うことが絶対に必要です。

 

幸せな離婚に向けた流れと心がけておきたいポイント

リリ子
やっておいたほうがいいんじゃなくて、やるべきなのね!
ゴン太
そうだよ。
僕は元妻に財産隠しをされそうになったから、離婚をちらつかせる前にしっかり準備をしておくことが大切なんだよ。
リリ子
元奥さんが財産隠し・・・
私も旦那に財産隠しされないようにしなきゃ!
ゴン太
そうだね、注意しないと。
幸せな離婚をするために、しっかりポイントを押さえておこう!

 

離婚に向けて考えられるリスクや、そのリスクをどう乗り越えていくのかということをご紹介してきました。

別居や離婚の前にやっておくべきことなどもご紹介してきましたが、こられを踏まえたうえで、専業主婦が幸せな離婚をするための流れをご紹介していきます。

離婚準備を乗り越える

離婚は決して簡単なものではありまえんし、精神的な負担、経済的な負担も多いことになりますが、今の状況から抜け出し、自分が幸せになるために乗り越えるべき壁と言えます。

ここをしっかりと乗り越えられれば、今以上の幸せを手に入れられる可能性が高くなりますので頑張っていきましょう。

 

【その1】離婚届よりも履歴書

専業主婦の方が離婚をした後、必ず待っているのは経済的な自立をしていくということです。

そのためには仕事をすることは必須となってきます。ですが、別居後や離婚後に仕事探しをしようとすると、どうしても焦る気持ちなども出てきますので、満足できる職場に巡り合えない可能性がでてきます。

離婚届を用意するよりも、まずは履歴書を用意して、就職活動をしっかりと行い、働く準備を行うようにします。


就職活動をする上で必要になる資格の取得は、離婚を考え始めた時にはまず検討すべきものになります。

ですが、資格取得をするためには、どうしても費用が必要になりますよね。

家計を節約することで資格取得のための費用を捻出できるのであればよいのですが、資格取得のための費用がないという場合には、パートやアルバイトなどで資格取得のための費用を稼ぐことも考えていきましょう。

最終的には、離婚後経済的にしっかりと自立していかなければなりません。そのためには余計なプライドを捨てて仕事を探す、仕事をしていくことも必要になります。

夫に離婚をしたいということを告げる前にしっかりと経済的な基盤を作れるよう準備をすることが、離婚後生活に困窮することを避けるポイントです。

仕事探しをする上で、給料を振り込んでもらうための口座を開設しておくことも大切になってきます。履歴書に捺印する判子なども必要になりますので、自分の名前の判子を用意し、給与振り込みのための口座の準備もしっかりと行っておきましょう。

 

【その2】目標は200万円。別居費用、引っ越し代、生活再建のため

自分で働いて得た収入は全部自分名義の口座に預けるという覚悟で、200万円を目標としてお金をためていきましょう。生活費をやりくりして浮いたお金などもどんどん自分名義の口座に貯蓄をしていきます。

目標200万円!

別居に向けて、賃貸住宅を借りるための初期費用として50万円、家財道具などの購入や引っ越し代金として50万円、生活再建のための費用として100万円の合計200万円です。

お金は余ることに問題はありませんが、不足する分には問題になってしまう可能性があります。もし夫婦の話し合いによって成立する協議離婚ではなく、調停や裁判などで離婚を考えているという場合には、余裕をみておくことも必要です。

離婚後のが困窮してしまったり幸せな離婚にむけた計画が、資金不足によって頓挫してしまうことがないように、お金にをもつことは大切です。


離婚前に別居をする覚悟があるという場合には別居のために必要になる100万円を目標にして、まずはお金を貯めておきましょう。

クレジットカードの作成も行うようにしておきます。今使わなくても、あとあと役立つため、1枚は持っておくことがおすすめです。

 

【その3】助成金や補助金などをしっかりと把握

専業主婦の方はもともと収入がない、パートやアルバイトなどで収入を得たとしても、経済的な自立ができるだけの収入が得られない可能性もあります。

日本にはこのような時に利用できるさまざまな助成金、補助金などの制度がありますので、受けられる可能性があるものを一覧にして、いつ、どこで手続きをする必要があるのか、手続き後どのくらいで助成金が出るのか、補助を受けられるのかを把握しておきます。

余裕をもっておくこと

離婚後に受け取れる可能性があるお金も、申請をすればすぐに貰えるわけではありません。経済的な自立を果たしていくためにも、いつから貰えるのか、いくら貰えるのかといったことをしっかりと把握することが大切です。

 

【その4】すべての財産・資産の状況を確認

離婚後財産分与をしっかりとしてもらうために、今ある財産や資産を把握することは必須です。

「財産はない」「資産はない」と逃げられないように、すべてをコピーして紙面にしておくようにします。

別居をしてしまうと、場合によっては自宅に入れなくなる可能性も出てきますので、家から出ていく前に必ず財産・資産の状況は確認して仕訳をしておきましょう。

夫の浮気、DV、モラハラなどが原因で離婚する場合には、できる限り証拠集めも行っておきます。別居後にはできないことは、別居前にやりきっておきます。

 

【その5】離婚届を提出する前にできれば別居

離婚届を提出する前に、自宅を出ていく場合には別居先への転居を行います。もし実家に入るときも、離婚届を出す前に実家に戻るようにすることがおすすめです。

別居後の貯蓄は自分のもの

別居前に自分の口座に貯めたお金だとしても、そのお金は夫婦共有財産となってしまいますが、別居後に貯めたお金は自分個人の財産として扱われます。

別居に必要なお金がたまり、離婚に必要な証拠をあつめきったら別居をして、そこから自分個人の財産を作っていくようにします。

離婚届さえ提出していなければ、夫から婚姻費用を貰うことも可能です。この費用をしっかりと預金してできるだけ自分の収入だけで生活をしていけるように、別居をして趣味レーションをしっかりと行っていきます。

離婚をしてしまうと婚姻費用は受け取れなくなります。婚姻費用は元からないものと思って貯める。自分の収入だけで生活できるようにしていく。このような心構えを持つようにしましょう。

子どもがいて、子どもを連れて離婚をする、親権を取る場合には、別居の段階で子どもが通う幼稚園や保育園、学校の問題もしっかりとクリアにしておくことが必要です。

離婚後は自分が子どもたちを養うという気持ちで仕事をしていく必要も出てきます。そのため自分が不在の間子どものお世話をしてくれる施設やお世話をしてくれる人をしっかりと確保することも忘れないようにしましょう。

 

◆婚姻費用ってなに? どのくらいもらえるの?

離婚届さえ出していなければ、別居をしていても夫から貰えるという婚姻費用ですが、そもそも婚姻費用とは何かということが分からない方もいますよね。

婚姻費用は離婚で起こる4つのリスクのうち、お金に関するリスクを回避するための対策としてご紹介した、「婚姻費用分担」の事になります。

婚姻関係にある間は、生活費を支払ってもらえるというものです。

もともと婚姻費用をいくらもらえるのかとい明確な決まりはありません。これは、それぞれの家庭によって、生活費の金額には違いがあるためです。一律にこの金額と決め難いですよね。

ただ、目安となる金額がなければ、どのくらいの金額を婚姻費用として支払ってもらえばよいのか、分かり難いですよね。


裁判所には、一般的な生活状況をもとにして作られた「婚姻費用算定表という物が用意されています。東京と大阪の裁判官が共同研究を行って作成した表で、婚姻費用請求調停などで参考資料として活用されているものです。

この婚姻費用算定表は全部で9種類の表に分かれており、夫婦だけの世帯なのか、子どもの人数や年齢によって見るべき表は変わってきます。

表の横軸は権利者、つまり婚姻費用をもらう側の年収が、縦軸には義務者、つまり婚姻費用を支払う側の年収がずらりと書かれています。

専業主婦の方の場合は、年収は0円となりますが、離婚に向けてパートやアルバイトなどを行っていると、年収が発生することになります。

妻の年収と夫の年収が重なり合うところが、妻がもらえる月々の婚姻費用になります。


少し例を見ていきましょう。

パートの妻の年収が100万円、サラリーマンの夫の年収が300万円の場合で、0歳~14歳の子どもが一人いる場合には、表11を確認します。すると、4万円~6万円の表示となりますので、妻は夫から4万円~6万円の婚姻費用を貰えます。

パートの妻の年収が50万円で、サラリーマンの夫の年収が500万円、15歳~19歳の子どもが一人いる場合には、表12を確認します。すると、8万円~10万円の表示となりますので、妻は夫から8万円~10万円の婚姻費用を貰えます。


妻と夫の年収が同じ場合でも、子どもの人数、年齢が違えば婚姻費用は変わってきます。

子どもが増えれば婚姻費用も増えますし、子どもの年齢が高い方が婚姻費用は増えます。妻の年収が高くなれば婚姻費用は下がり、夫の年収が低ければやはり婚姻費用は下がります。

もし、パートの妻の年収50万円で、サラリーマンの夫の年収が500万円の場合で、子どもがいない場合には、婚姻費用は6万円~8万円になります。

 

【その6】生活が落ち着いてきたところで離婚届

離婚届を出すのは、婚姻関係の終わりであり、自分の新しい出発のためのスタートラインに立つ行為になります。しっかりとスタートが切れるという段階で離婚届をだすのが、やはり理想といえます。

婚姻費用がなくてもしっかりと経済的に自立できる。

これができた段階で離婚届を提出します。離婚届を出した時点で、子どもの親権をとり養育をすることになった場合は、養育費を貰ったり、自治体の補助や助成を受けることが可能になってきます。

各種手続きなども可能となってきますので、別居前にしっかりと一覧にした助成金や補助の申請を行っていきます。

経済的な自立がまだ難しいと感じる場合でも、3カ月後くらいに助成や補助によって支給されるお金があればなんとか自立できると実感できているのであれば、最初は厳しい局面も多くなりますが、思い切って離婚届を出すこともおすすめです。


離婚に際して夫と取り決めた事項などは、公正証書にしておくことを忘れないようにしましょう。

調停や裁判での離婚であれば、調停調書や判決によって強制力を持ちますが、協議離婚の場合には、口約束や簡単な書面でのやり取りでは、強制力を持ちません。

強制執行が可能になる公正証書を作成することで、しっかりと約束を守ってもらいやすくなります。

 

【その7】深刻なDV被害やモラハラに悩んでいる場合は…?

専業主婦で離婚を考えている人の中には、子どもがいて、さらに深刻なDV被害にあっている方や、モラハラに悩んでいる方などもいます。

このような場合には、離婚のための理想的な流れで離婚をすることはおすすめできません。

まずは住まいのある市区町村役場内にある福祉事務所の母子相談窓口に行き、母子生活支援施設への入所を希望しましょう。

命と身体が大切です

大きな怪我や深刻な精神的な疾患などになってしまうと、経済的な自立をすることもかなわなくなってしまう危険性があります。

母子生活支援施設は離婚が成立していなくても、深刻なDV被害やモラハラに悩んでいるという方の入所も可能です。

入所後に経済的な自立の支援をうけたり、心のケアなどもうけられます。子どもの心のケアも行えますので、まずはDVやモラハラから逃げることを最優先させるように、福祉事務所に相談に行きましょう。

 

ひとり親世帯を支える国の補助・助成

リリ子
・・・メモメモ。
はあ~。やること多くて大変だけど、これさえやっておけば幸せな離婚に近づけるわけだし、やらなきゃね。
ゴン太
そうだね。リリ子さんのお子さんのためにもね。
リリ子
そうよね・・・。
離婚してから、私はちゃんと娘を育てていけるのかな・・・急に不安になってきた。
ゴン太
実はね、ひとり親世帯に対しては、手厚いサポートがあるんだよ!

 

子どもを連れて離婚をするという方は、離婚後はひとり親世帯として頑張って生活を支えていく必要があります。ただ、ひとり親世帯は両親が揃っている世帯に比べると、どうしても大変な部分が出てきます。

同じひとり親世帯でも、母子世帯と父子世帯では世帯年収が低く、経済的に困窮するケースも多くみられます。このような点があるため、ひとり親世帯、特に母子世帯に対して手厚い社会的な補助や助成が行われています。

ですが、補助や助成を受けるためにはさまざまな窓口への相談が必要になったり、いつ申請すればいつから補助や助成を受けられるのかが分かり難くなっています。

そこで、ひとり親世帯や母子世帯を支える補助や助成の種類、そして相談すべき場所をまとめました。


お金を支給してもらえる補助・助成金

直接お金を支給してもらえる補助や助成は、専業主婦から離婚をして子どもを養育するためには非常に助かります。

ただ、離婚届を出して母子世帯となれば誰でも貰えるわけではありません。しっかりと申請をする必要がありますので、忘れないようにしていきましょう。

お金を支給してもらえる補助や助成は次のようなものがあります。

補助や助成

・児童扶養手当
・児童手当
・特別児童扶養手当
・児童育成手当(東京都のみ)
・住宅手当(一部自治体)
・生活保護

それぞれ具体的にみていきましょう。

 

1.児童扶養手当

子どもが18歳に達したあと、最初に迎える3月31日まで受給可能な手当てで、所得制限があります。ひとり親世帯をはじめ、夫婦のどちらかが重度の障害がある場合などに支給されますので、母子世帯は対象になります。

所得制限の対象になるのは、子どもと一緒に住む母親だけではなく、同居する親族の所得も合計されるため、実家にお世話になるという場合には、両親の所得が高ければ受給できないことがあります。

子どもの父親から養育費を貰っている場合には、養育費の8割が所得として計算されることになります。

児童扶養手当でいう所得額については次のような計算式によって求められますが、難しい部分もありますので市区町村役場の窓口で該当するかどうかを確認することが必要です。

所得税

所得額=給与所得控除後の金額+養育費の8割−保険料等控除8万円−その他の控除

児童扶養手当は支給が認定された翌月分から支給されます。支給は年に4月、8月、12月と年に3回、4か月分が支給されます。支給日については市区町村によって異なりますが、10日か11日のケースが多いようです。


児童扶養手当を申請するためには・・・

・請求者と対象児童の戸籍謄・抄本
・印鑑
・請求者名義の普通預金通帳
・請求者本人のマイナンバーカード(もしくは通知カード)
・マイナンバー制度における本人確認書類
・その他

といった書類が必要になります。

 

気になる支給額はこちらです。

児童数 全額支給の場合 一部支給の場合
1人 42,290円 42,280円~9,980円
2人 52,280円(9,990円を加算) 9,980円~5,000円を加算
3人以降 58,270円~(3人目以降は、1人増えるごとに5,990円を加算) 5,980円~3,000を加算

 

所得制限についてはこのようになっています。

扶養親族の数 前年度所得
受給資格者 受給資格者の配偶者・扶養義務者
父、母 又は養育者 孤児等の養育者
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額 所得制限限度額 所得制限限度額
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円 3,500,000円

 

支給額は物価の変動率をふまえて設定されることになっていますので、年によっては支給額が異なる場合があります。数字は平成29年度4月~の金額となっています。

 

2.児童手当

子どもが15歳に達した後の最初の3月31日まで受給可能な手当てです。中学校卒業までの子どもを養育している家庭なら、ひとり親世帯ではなくても受給することが可能ですが、所得制限があります。

所得制限の金額は扶養親族の数によって異なりますが、所得制限の対象は受給者本人、つまり母子世帯の場合には、母親の所得だけが対象になります。

所得額=所得-雑損控除など

扶養親族一人について所得制限額に38万円を加算でき、老人扶養親族がいる場合には、さらに1人について6万円加算できます。対象となる所得は前年1年間の所得になります。

児童手当は申請月の翌月分からの支給になります。支給は6月、10月、2月と年に3回、4か月分が支給されます。支給日については市区町村によって異なりますが、15日のケースが多いようです。


児童手当を申請するためには・・・

・印鑑
・申請者名義の普通預金通帳
・申請者の身元確認書類
・マイナンバーが分かる個人番号カードもしくは通知カード
・その他

が必要です。

 

気になる支給額ですが、子どもの年齢によって異なります。

3歳未満 月額15,000円
3歳以上小学校修了前の第1子と第2子 月額10,000円
3歳以上小学校修了前の第3子以降 月額15,000円
中学生 月額10,000円
所得制限限度額以上の人 年齢や出生順に関わらず1人につき月額5,000円

 

所得制限についてはこのようになっています。

扶養親族などの人数 所得額 目安となる収入額
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円

 

3.特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを持っている20歳未満の子どもを養育する家庭に支給される手当です。

児童福祉施設や障害を事由とする公的年金を受給している場合や、受給資格者に一定以上の所得があるときには支給されません。

所得制限の金額は扶養親族の数によって異なりますが、所得制限の対象は受給者本人と配偶者、扶養義務者になります。つまり、実家にお世話になる、両親の所得が高い場合には、受給できないことがあります。

特別児童扶養手当は、申請月の翌月分からの支給になります。支給は4月、8月、12月と年に3回、4か月分が支給されます。支給日については市区町村によって異なりますが、10日か11日のケースが多いようです。


特別児童扶養手当を申請するためには・・・

・申請者と対象児童の戸籍謄本
・対象児童の障がい程度についての医師の診断書
・印鑑
・特別児童扶養手当振込先口座申出書
・申請者名義の預金通帳

が必要です。

 

気になる支給額ですが、障がいの状態によって異なります。

障がいが重度の場合(1級) 月額51,450円
障がいが軽度の場合(2級) 月額34,270円

 

所得制限についてはこのようになっています。

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
所得額 収入額 所得額 収入額
0人 4,596,000円 6,420,000円 6,287,000円 8,319,000円
1人 4,976,000円 6,862,000円 6,536,000円 8,596,000円
2人 5,356,000円 7,284,000 6,749,000円 8,832,000円
3人 5,736,000円 7,707,000円 6,962,000円 9,069,000円

 

4.児童育成手当

児童育成手当は東京都が独自に行っている制度です。東京都限定にはなりますが、東京都に住んでいるという方はぜひ申請を行ってください。

父母が離婚した児童が対象となっているため、離婚によって母子世帯となった場合には申請できます。子どもが18歳に達した後の最初の3月31日まで受給可能な手当てです。受給者に一定以上の所得があるときには支給されません。

所得制限の金額は扶養親族の数によって異なりますが、所得制限の対象は申請者のみになります。つまり、母子世帯の場合には、母親の所得が対象になります。

児童育成手当は申請月の翌月分からの支給になります。支給は6月、10月、2月と年に3回、4か月分が支給されます。

支給額は1児童について13,500円となっています。

似たような制度としては、神奈川県相模原市が実施している母子・父子家庭等福祉手当(市民税均等割課税以下の場合に1世帯月額、3,000円支給)などが存在していますが、少数になっています。

 

5.住宅手当

自治体によってはひとり親世帯が賃貸住宅で暮らす場合に、その賃借料を助成してくれる制度があります。市区町村によって内容は異なりますが、今回は千葉県浦安市のケースでご紹介します。

対象となるのは20歳未満の児童を養育しているひとり親世帯で、賃貸住宅を借りて居住している方です。一定以上の所得がある方や、家賃が1万円以下の方は支給されません。


千葉県浦安市のひとり親家庭住宅手当を申請するためには・・・

・印鑑
・保護者名義の預金通帳
・賃貸契約書(原本)または家賃証明書
・課税所得証明書(※1)
・戸籍謄本(※2)
・個人番号カード(本人)

が必要です。

支給額は1万円を超えた家賃額に対し、月額15,000円が限度となっています。

所得制限についてはこのようになっています。

扶養親族等の数 本人所得額
0人 1,920,000円
1人 2,300,000円
2人 2,680,000円
3人 3,060,000円

 

6.生活保護

生活保護はさまざまな条件をすべて満たしても、厚生労働省が定めている最低生活費に満たない場合に支給されます。

条件は4つあります。

・資産の有無
・能力の活用
・扶養義務者からの扶養の活用
・その他の制度の活用

これらは具体的にどのようなことを表しているのでしょうか。

 

A.資産の有無とは

土地や建物などの不動産、貯金、生命保険、自動車といった資産がある場合、これらを売却することで資産を作れるかどうかを判断されます。

財産分与などで不動産を貰ったり、自動車を貰ったりした場合には、まず売却をして生活費に充てることが求められることになります。

 

B.能力の活用

母子世帯の中で、働ける人は働いて生活費を得る必要があります。育児のために働く時間が取れない、病気などによって働けないといった事がない場合には、まず働くことが求められます。

働いても短時間しか働けない、低賃金で最低生活費に満たない場合は生活保護の対象になる可能性も出てきます。

 

C.扶養義務者からの扶養の活用

ひとり親世帯となっても、元夫から養育費を貰えないか、両親や兄弟姉妹など、扶養義務者となっている人からの援助を受けられないかなどが問われます。

民法877条第1項で、直系血族や兄弟姉妹は、独立生計を営めない者を扶養する義務があります。

 

D.その他の制度の活用

ひとり親世帯となると、児童扶養手当や児童手当などが支給され、さまざまな手当てを受けることがられます。さらに、場合によっては特別児童扶養手当や児童育成手当、住宅手当などを受られるケースもあります。

このような制度をフル活用することも求められます。

これらをまず活用しても、厚生労働省が定めている「生活費の基準」に満たないという場合には、生活保護を受け生活保護費を受給できます。実際には受給をするための条件はかなり厳しいものになっています。

ただ、母子世帯の場合には、一般の世帯の生活費の基準にプラスして、子どもの人数によって基準額を加算してもらえる「母子世帯加算」があるため、生活保護を受給できる可能性は高くなります。

 

母子世帯加算の金額

児童の人数 住んでいる地域
1級地 2級地 3級地
1人 22,790円 21,200円 19,620円
2人 24,590円 22,890円 21,200円
3人以上 1人につき920円加算 1人につき850円加算 1人につき780円加算

 

自分が働き、さらに資産を売却し、さまざまな補助・助成をフル活用しても最低生活費に満たない場合には、住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に相談をしてみましょう。

実際に生活保護費を受給できるか、いくら受給できるかは、それぞれの案件で異なってきます。計算式などもかなり複雑になっていますので、福祉事務所でよく相談をしてみてください。

 

医療費の助成

住んでいる自治体によって、子どもの医療費を助成してもらえる制度がある場合もありますが、母子世帯となった場合には、より手厚い医療費の助成を受けられます。

ひとり親家庭等医療費助成制度です。

自治体ごとに行っている医療費助成制度の多くは、乳幼児や児童、高齢者に対するものになりますが、ひとり親家庭等医療費助成制度の場合には、児童を監護しているひとり親世帯の母親または父親も医療費を助成してもらえる制度になります。

所得制限がありますが、子どもが満18歳に達する年度末まで親も医療費の助成を受けることができます。


ひとり親家庭等医療費助成制度で助成を受けられる医療費とは、医療保険の対象となる医療費と薬剤費などになります。予防接種や健康診断、お薬の容器代や入院時の差額ベッド代などは助成の対象となりません。

助成は市区町村が行うため、細かな部分は住んでいる市区町村によって違いがある可能性がありますが、医療費の負担を減らせる制度です。

ひとり親家庭等医療費助成制度は、生活保護を受けている場合には利用できない、子どもが児童福祉施設に入所している場合には対象から外れます。他の医療費助成事業で助成を受けている時にも対象から外れます。

所得制限については児童扶養手当と同一になります。

 

利用料の減免を受けられる制度

医療費の助成以外にも、さまざまなサービスを利用した場合に、その利用料を割引いてもらったり、免除してもらえる制度があります。

自治体が独自に行っているケースが多いため、住んでいる自治体によって内容は変わってきます。

いくつかの自治体が実施している減免制度をご紹介します。

事業名 内容 減免の内容の例
ファミリーサポートセンター事業料補助事業 ファミリーサポートセンターを利用した場合に利用料を補助 協力会員に支払った利用料の半額を支給
病児保育事業利用者負担額補助事業 病児保育事業を利用の際の負担額の補助 負担額の半額を支給

生活保護世帯・非課税世帯は無料

就学援助 給食費や学用品費など、学校での学習に必要な費用の援助 給食費の実費

学用品費 学期ごと2,000円程度~10,000円程度

入学準備金 40,000円程度

校外学習費 対象経費の実費

下水道・上水道料金の減免 児童扶養手当を受給している方は下水道・上水道料金を減免 水道料金は基本料金と一ヵ月10立方mまで従量料金の合計額

下水道料金は1カ月あたり8立方mまでの料金がそれぞれ減免

認定保育所保護者負担軽減 自治体認定保育所の保育料の一部を補助 1児童について月額15,000円補助
JR通勤定期券割引制度 児童扶養手当受給者と同一世帯の方がJRの通勤定期券を購入する費用の割引 3割引きで購入

有効期限は1年間

都営交通無料券 都内在住で児童扶養手当を受けている方、または同世帯の方(一世帯1名)に都営交通無料券を発行 都営交通が無料で利用できる

 

これらの制度は自治体ごとに実施していることが多いため、市区町村役場に問い合わせ・を行うことが必要です。

JR通勤定期割引制度は福祉事務所に申請します。

 

ひとり親が自立するための支援制度

専業主婦としての生活から、仕事を持ち、自立した生活を送っていくために必要となるさまざまな支援制度を活用することもできます。

事業名 内容
ひとり親家庭の在宅就業推進事業 在宅就業を希望するひとり親に、在宅就業コーディネーターによる支援を行う
母子自立支援プログラム策定事業 個々のひとり親家庭の実情に応じた自立支援プログラムの策定と就業支援
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 ひとり親の学び直しを支援し、就職や転職の可能性を広げるために高卒認定試験合格のための講座の受講料の最大6割(上限15万円まで)支給
自立支援教育訓練給付金事業 地方公共団体が指定する教育訓練講座をしたひとり親に、受講料の一部(6割)を支給
高等職業訓練促進給付金等事業 看護師、介護福祉士、保育士などを取得するために1年以上養成機関で修業するに、月額最大10万円のを支給。養成課程修了後にさらに5万円支給

 

専業主婦だった方が自立して生活をしていくためには、仕事を探し、働いて収入を得る必要があります。自立支援では、就職に向けた取り組みに対して給付金や支援サービスを提供してもらえることが多くあります。

 

無利息または低金利の貸付を上手に利用する

ご紹介してきた助成金や給付金、各種支援の多くは、申請をした翌月からの支給だったり、訓練講座を受講し修了してからの給付など、すぐにお金をもらえないものが大多数です。

今まで専業主婦だった人が離婚をして自立するための費用は、ある程度自分で用意しておく必要があります。

ですが、準備をする間もなく離婚となった場合は、すぐに生活に困窮してしまう危険性が出てきます。

比較的早く受給が可能と言われている生活保護の場合でも、申請から原則14日以内に生活保護が受給できるかどうかの回答があり、開始になるのはその後ということです。


この間お金に困ってしまうということが起こる可能性はあります。このような時には、無利息もしくは低金利の貸付制度の利用が便利です。

ひとり親世帯に限らず、生活に困窮している状態で利用できる無利息または低金利の貸付制度をまとめました。

 

名称 貸付目的 利息と償還期限
母子父子寡婦福祉資金貸付金 ひとり親世帯の父母が、就労や児童の就学のための資金として、都道府県、指定都市、または中核市が貸付 無利息で、償還期限は3年間から20年間

連帯保証人がいない場合には有利子貸付(1.5%)

生活福祉資金貸付制度 市町村民税非課税に生活資金や福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金として貸付 連帯保証人がいる場合は無利息

連帯保証人がいない場合は1.5%

年金担保貸付事業 国民年金や厚生年金といった公的年金を受給できる人が、将来受け取る年金を担保として国から受けられる融資

10万円~200万円の範囲で、受給年金額(年額)の0.8倍まで

利率は1.8%
女性福祉資金貸付金 東京都内に在住で、配偶者がない女性の経済的自立を支援するための貸付制度

資金の目的によって貸付額、利息が変わる

生活資金の場合月額103,000円~月額141.000円

償還期間は20年または5年

利息は失業貸付の場合は1.5%

など

 

ただ、やはり申請から貸付が行われるまでに時間がかかってしまうもあります。このようなでも、離婚時はある程度お金を貯めておくことは大切です。

これらの申請は、基本的には地方自治体(市区町村役場)に相談をすることになります。

一部は社会福祉事務所が窓口になります。年金担保貸付事業については、年金事務所が窓口です。

 

やっぱり離婚はしたくない。夫とやり直せる方法はあるのか?

リリ子
へぇ~!思っていたよりたくさんのサポートがあるのね。
ゴン太
そうなんだよ。
僕の場合には父子世帯だけど、最近は父子世帯にも手厚いサポートができているんだ。
リリ子
・・・。今のゴン太さんは一人で強く頑張っているけど、離婚前にやり直したくなったこともあったって言ってたじゃない?

その時どうやって気持ちを固めたのか聞きたいんだけど。

ゴン太
そういえば前にそんな話をちらっとしたよね。
あの時は、下に書いてあるように、自分の気持ちともう一度向き合ったんだ。

 

専業主婦の方が離婚の準備を進めていく中で、やはり夫と離婚をしたくない。もう一度夫婦としてやり直していきたいと思うこともありますよね。

離婚をすることを想定してみたけど、やはり自分一人で暮らしていくことや、自分と子どもだけで暮らすことは難しいと思いなおす場合もあるかもしれません。

では、やり直すためにはどうしたらいいのでしょうか?

 

1.自分はそもそも本当に離婚をしたかったのか?

離婚を雰囲気で決めてしまう人も多くいます。テレビドラマの影響や、まわりの人の話しなど、本当は自分自身の気持ちはよく分からないままなのに、雰囲気に流されて離婚をしたい気持ちになってしまうことがあります。

離婚の準備をしてきたけど、本当に夫が嫌いになったのか、夫の何が離婚をするほど嫌になったのか。本当に離婚をしたかったのか。

一度、自分の気持ちに向かい合ってみることをおすすめします。

確認してみよう

結婚をしたということは、夫にたいして好ましいと思う部分があり、一緒に暮らしていこうと思う気持ちもあったと思います。今はそのような気持ちが本当になくなってしまったのでしょうか?

自分から離婚を考え、離婚に向かって準備をした方の中で、やり直しについて少しでも考える気持ちがある場合には、一度本当に離婚をしたかったのかを見つめなおしてみてください。

 

2.夫に浮気やDVなどの非があった?

離婚を考えている理由がそもそも夫の浮気やDVなど、明らかに夫に非があった場合でも、本当は妻の心の中には夫を許し、やり直したい。という気持ちをもっている場合もあります。

もし、夫が自分の非を素直に認め、真摯に反省してくれるのであれば、しっかりと話し合いをしてやり直すこともできるかもしれません。

ただ、夫が自分の非をしっかりと認めない場合には、残念ながら同じようなことを繰り返す危険性があります。

どこかに非を認めず、妻に非があると夫が言うことがあれば、夫は本当の意味で反省ができていない可能性が高くなりますので、心を鬼にするつもりで離婚に向けて進んだ方が、幸せをつかめる可能性が高くなります。

 

3.話し合いをしてお互いの良い部分を認められる?

やり直したいとどちらか一方が思っているだけでは、たとえやり直してもうまくいかない可能性は高くなります。

どちらかが我慢を強いられる生活、どちらかが諦めなければならない生活になってしまえば、幸せな生活とはいうことはできません。

お互いを認め合える関係

お互いが幸せになるためにどうしたらいいのかということを真剣に話し合い、お互いの良い部分を認め合える関係性を取り戻せたら、夫婦としての新しい関係性を築いていける可能性があります。

話し合いをしようと言っても逃げ出す場合や、自分自身話し合いを求めていない部分がある場合いは、元の夫婦に戻れない可能性が高くなります。

 

4.互いに相手に依存している関係ではないか?

浮気やDV、モラハラといった明確に離婚をしたいともうような理由があるわけではないけど、夫婦でいることが重荷に感じる、性格が合わないと感じている方の場合、夫婦のどちらかが、相手に対する依存が大きいケースがあります。

夫は妻がいないと生活が成り立たないから離婚したくない。
妻は夫がいないと収入がないから離婚をしたくない。

本当なら相手がいなくても生活をすることも、収入を得ることも、やろうと思えばできるのにやらない。やれないという関係性になっていないでしょうか。

そのままの関係性を続けるつもりなら、あまり幸福な生き方とは言えませんよね。離婚をしようと思ったきっかけは、この依存によるものだったのかもしれません。

 

5.あえて調停を申し立てて第三者の意見を聞きながら考えてみる

離婚を考えているときには、どうしても離婚をすることをまず大前提として考えている状態ですので、冷静な思考とは言えません。ですが、そこに第三者の意見を聞く機会があれば、もしかしたら冷静さを取りもどせる可能性もあります。

協議離婚ではなくあえて調停を申し立てることで、夫婦がお互いに冷静に話し合える可能性も出てきます。

夫が離婚を切り出してきたときは、特に夫の冷静になってもらうためにも調停を申し立ててみる。しっかりと話し合いをしてみることはおすすめです。

 

6.やりなおすなら、やり直すためのルール作りをする

一度離婚まで考えたのに、やり直すというときには、やり直すためのルール作りをしておくこともおすすめです。

例えば、このようなルールはどうでしょうか?

  • 思ったことはしっかりと伝え合う
  • 夫婦でも違う人であることを認識して、時には一人の時間を持つ
  • 趣味の時間をとり、互いの趣味には干渉しない
  • 感謝の気持ちはしっかりと口にする
  • 反省の気持ちはしっかりと口にする
  • 依存しあわない
  • 1年に一度くらい見つめなおす時間を持つ

夫婦は互いに協力し合い、生活をしてくことが必要ですが、協力と依存は違うものですし、個々の人間としての尊厳や時間をしっかりと持つことも大切です。

一緒に過ごす時間と、別々に過ごす時間をしっかりと設けて、個人としてのアイデンティティをしっかりと築ける関係性になれるようにしていくと、この先も長く一緒に暮らしていけそうです。

一人の女性として大切にしてもらえる。一人の男性として大切にできる。
そのような気持ちがちゃんとあれば、離婚を考えるまでに至っても、やり直していけそうです。

 

7.やり直すことが必ずしも最善ではない

やり直したいという気持ちがあっても、そもそもやり直せない可能性もありますし、やり直すことが最善であるとも限りません。

浮気やDVを繰り返す夫の場合には、一時的に反省をしたとしても、また同じことを繰り返す可能性は高くなります。

年齢によっては、夫婦として暮らしてきた時間以上に、この先の人生が長いケースもあります。

・せっかくやり直したのだから我慢をしよう
・自分が辛いだけなら子どものために耐えればよい

このような思いがもしあるなら、自分の幸せをしっかりと見据え、やり直さないという選択をすることが必要です。離婚をした方が、この先の人生を豊かに、幸せに暮らしていける可能性は高くなります。

気持ちを見つめなおす

自分の気持ちをしっかりと整理し、場合によってはカウンセリングなどを活用して、自分にとって夫とはどのような人で、どのような存在なのかを見つめなおし、離婚をしない方が幸せなのか、離婚をした方が幸せなのかを確認してみることをおすすめします。


離婚したいと思ってから慌てるのではなく、離婚する前から準備しておくこともできます。
一番重要かつシンプルな離婚準備を知っていれば、いざという時に焦らなくて済みますよね。

 

まとめ

リリ子
・・・結果的に、こどもとの幸せのためにってことね。

私も理想ばかり追い求めていないで、現実をしっかり見て離婚を決断しなくちゃ。

ゴン太
しっかり準備を進めていけば、もしリリ子さんが専業主婦だったとしても大丈夫だよ。

特にお金から様々なリスクに派生することは、忘れないようにね。

 

専業主婦の方が離婚をするときには、計画をしてしっかりと準備をしていく必要があります。離婚後に生活が困窮し、離婚したことを後悔しないためにも、離婚後の生活をしっかりと思い描くことが大切です。

思い描くといっても、理想を思い描くのではなく、現実的にどのような生活が待っているのかを、冷静に想像することが必要です。

実際の生活は、決して楽なものではありませんし、離婚をしなければよかったと思うほど、経済的に困窮する危険性もあります。


ですが、そうならないための準備をしっかりと行うことが重要になります。

専業主婦の方が離婚するときには4つのリスクが存在することをご説明してきました。
4つのリスクと分けて考えてきましたが、それらはバラバラの問題ではなくお互いに関係性がある問題にもなってきます。

  • お金が無ければ住宅を借りられません。
  • 住宅が無ければ安心して育児ができません。
  • 仕事を探すためにもお金が必要です。
  • 仕事をするためには子どもを預ける必要があります。
  • 子どもを預けるためにはお金も仕事も必要です。

楽観視してよい要素は、どこにもないということが分かってくるかと思います。

ですが、離婚前に仕事をはじめ、収入を得てお金を貯めておくことで、離婚に向けて経済的な準備、心の準備、離婚後想定される生活リズムを整える準備などができます。

リスクを回避するためには、事前の準備を整えることが大切です。


離婚後はバタバタすることも多く、さまざまな手続きに追われてしまい、生活をするための大きな支援となる助成金の申請や、補助の申請などが後回しになりがちです。

早めに確認

申請をしなければならない助成金や補助は、遡って受給できませんので、あらかじめ何を申請するのか、どこに申請するのかを確認し、申請に必要な書類を揃えて出来るだけ早く申請をする必要があります。

とくに子どもを連れて離婚をする場合には、児童扶養手当や児童手当、障がいを持つ子どもがいるという場合には特別児童扶養手当などを離婚当日に申請できるようにしておきましょう。


これらの手当ては申請の翌月からの支給となり、さらに4カ月に一度の支給になります。当てにしていたのに受給できず困ったということが無いようにしましょう。

離婚前からそれぞれの自治体の相談窓口で、離婚後の生活の相談をすることもできます。どのような手続きをどこで行えばよいのかを確認しておけば、申請する段階であわてる必要がなくなります。


専業主婦として結婚生活を送っていた時に比べると、やはり離婚後の生活は大変な部分も多くありますが、新しい幸せな生活が送れる可能性も多くなります。

ぜひご紹介したリスク、そしてリスクを回避するための対策などを参考にして、離婚後の生活がより幸せに、豊かに過ごしていくことを目指しましょう。

 

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