

私は借金なんてしてないし、旦那もたぶん借金はしてないと思うわ・・・


大体あの旦那が私に隠れて借金できるはずがないけど、なんか不安になってきたわ・・・。

ということで、今日は旦那さんの借金について、妻の責務ややるべきことを紹介していくよ!

家を買うため、車を買うため、子どもの教育費のために…。
結婚をしているとまとまった金額の出費が出ることも多く、夫婦で話し合いをして銀行から借り入れをすることは珍しくありません。
ですが、あなたが知らない所で、夫が多額の借金をしていたら?
・・・非常に驚きますよね。
どうしてそのような借金をしたのか。なぜ自分に黙って借金をしたのかなど、頭の中で夫に対する信頼がガラガラと音を立てて崩れてしまいそうです。
ただ、夫の借金が発覚したからと言って、パニックになってしまったままではいけません。
まずは冷静になり、対処していくことが必要です。
- なぜ夫は借金をしたのか
- 借金をどのように返済していくのか
- 発覚した借金以外に借りているお金はないか
夫の借金とはいえ、場合によっては妻であるあなたにも関係してくる問題です。しっかりと整理をして、あなたができること、できないことを切り分けていくことも必要です。
そして、できる事の中には、借金まみれの夫から離れる、つまり離婚という選択肢も含まれてきます。
離婚の前には、後々トラブルになりやすいたった一つのことをやりわすれないように注意しましょう!
さらに、やらなくていいこと、できないことなどについても併せてご紹介します。
まずは冷静になり、あなたができることを考えていきましょう。

目次
1.夫が借金していた!まずやるべき7つのこと



それにしても、本当に借金が発覚しちゃったら、まず何をすればいいのかしら?
パニックになって終わりそう・・・

夫の借金が分かり、愕然としている状況だと思いますが、まずは7つの点についてしっかりとチェックしていただきたいことがあります。
この7つのことは、あなたの夫の借金を今後どのように返済していく必要があるのか、返済するためにあなたが何をすべきか、何をしないべきか・・・という事を考えていくうえで非常に大切なことになります。
- 借金をした理由と目的
- どこで借りているのか
- いくら借りているのか
- いつから借りているのか
- 返済状況
- 借金に担保を付けているのか
- 誰かに肩代わりをして貰ったことがあるか
場合によってはあなたにも借金返済の責任がかかってくる可能性があります。
一つひとつ細かく見ていきます。
【やるべきこと1】借金をした理由と目的を聞く
借金には大きくは二つの種類があります。
- 生活費などが不足しているための一時的な借り入れ
- 趣味やギャンブル、女性問題など継続的に借り入れている常習性があるもの
一時的な借り入れの場合には、比較的対策も立てやすくなってきます。
借金自体も夫婦で協力して返済することが必要になりますし、生活費の見直しや節制といったことを行うことで、繰り返し借金をするということも少ない傾向があります。
問題となってくるのは、常習性があるものに分類される借金です。
- ギャンブル
- 趣味
- 女性問題
これらは夫婦の問題ではなく夫個人の問題や、夫婦間の問題などが隠れています。
また、繰り返し借金をする危険性もあるものです。
借金の種類・目的については、次の項目でより詳しくご紹介します。
【やるべきこと2】どこで借りているのかの確認

借入場所によっては、金利が異なってきます。
金利というのは、お金を借りた際に支払う利息を計算する時に使うものです。
金利はどの金融機関でも同じではなく、借入先によっては金利が高く、支払う利息が増えます。
借入先 | 借入可能額 | 金利 |
A社(銀行系カードローン) | 最大700万円 | 3.5~9.2% |
B社(銀行系カードローン) | 最大800万円 | 4.0~14.5% |
C社(大手消費者金融カードローン) | 最大500万円 | 4.5~15.0% |
D社(中堅消費者金融カードローン) | 最大500万円 | 5.0~20.0% |
E社(クレジットカードのキャッシング) | 契約限度額まで | 18.0% |
借入先を知ることで、おおよその金利が分かってきます。
例えば、銀行系カードローンで借りた場合と、中堅消費者金融のカードローンで借りた場合は、金利が異なることが分かります。
同じ金額の借金をした場合でも、返済時に支払う利息に違いが出てきます。
生命保険会社から借り入れているというケースも見られます。
万が一の際の備えだったはずが、結果的に備えがなくなっていたということも十分に考えられます。
「借りられればどこでもいい」と、金利などを考えずに借りる夫も多いので、もしかしたら多額の利息の支払いが必要になっている可能性もでてきます。
借入先は必ず把握しましょう。
【やるべきこと3】いくら借りているのかの確認
いくら借りているのかが分からないと、いくら返さなければならないのかが分かりません。
借金の総額は必ず把握します。
先ほどのどこから借りているのかという点と合わせて、最終的にいくら返済し、いくら利息を支払うのかが分かってきます。
もし夫がしっかりと借金の総額を把握していない場合や、正直に言わない場合には、後程詳しくご紹介しますが、個人信用情報機関に問い合わせをしてみる必要があります。
【やるべきこと4】いつから借りているのかの確認
いつぐらいから借金をしているのかもしっかりと把握したいことの一つです。
借金を長い期間行っていると、当初借りた金額よりも、借金が膨れ上がってしまっている危険性があります。
借金を返済していたはずなのに、実は利息だけを支払っている状態で、その利息の支払いも不足しており、借金が増えている。ということも考えられます。
また、借入期間が長い場合は、常に借金を繰り返している、常習性がある借金の可能性も出てきます。
夫は一時的にお金がないから借りたのではなく、お金を借りることが癖になってしまっているかもしれません。
【やるべきこと5】返済状況の確認

自分でしっかりと返済が出来ている状況なのか、返済が滞ってしまっている状態なのかも、必ず把握します。
もし返済が滞っていると、借金はどんどん膨らみます。
場合によっては、借入た金額よりも、利息の方が多くなっている危険性ももあります。
借金は、しっかりと返済をしていれば、もともとの金利で利息を支払うことになりますが、滞ると延滞金の支払いも求められます。
一般的に延滞金は20.0%で、金利よりもはるかに高い率で請求されます。返済がどのくらい滞ってしまったのかにより、利息にプラスして多額の延滞金も掛かります。
このような事になっていないかも把握しましょう。
【やるべきこと6】借金に担保を付けているのかを確認
住宅ローンなど、借入金額が多額になる融資の場合は、もし返済が滞った時に、取り上げ現金化して返済金額に当てる「担保」をつける必要が出てきます。
一方、カードローンなどは、無担保ローンといって、担保が不要な借金です。
これは住宅ローンなどに比べると、借金ができる金額が低いためです。
もし、夫が担保を付ける必要がある借金をしていた場合、借金の額が多額であることが分かってきます。さらに、返済が滞れば、担保を取り上げられる危険性があります。
夫が単独で借金をするために担保とするのは、夫名義の動産、不動産です。
もし、あなたが住んでいる住宅や土地が夫名義であり、借金の担保となっている場合、夫の返済が滞れば、住宅も土地も取り上げられる。という結末も考えられます。
担保がついているのか、付いていないのかは大きな問題です。
夫がもし正直に言わないようでしたら、一度登記の状況を確認することも必要です。
【やるべきこと7】誰かに肩代わりをして貰ったことがあるか確認
借金をするということは、手持ちのお金が少なく、返済をするのにも困ってしまっている可能性があります。
ですが、今までなんとか返済していた場合、もしかしたら返済するためのお金を、誰かに肩代わりしてもらっていた可能性がでてきます。
借金をしても、困ったら誰かが肩代わりしてくれる。
一度このような経験をした人は、また困ったら誰かが助けてくれると安易に考えてしまう危険性もあります。
今後夫に借金を辞めさせるためには、肩代わりをしてくれた人にも協力を仰ぐ必要が出てきます。ここも必ず把握しておくべき部分です。
- 夫の両親や兄弟
- 友人
- 会社関係
この辺りは必ず肩代わりをした経験がないかを聞いておきたい人たちです。

2.夫の借金の常習性はある?その見極め方とは

やるべきことが分かっていれば、なんとか冷静さを保てそう。

問題は、その旦那さんの借金に、常習性があるかどうかっていうところだ。

何回も借金を繰り返しちゃうってこと?

借金を繰り返すようなことでは、この先も不安だから、常習性があるのかどうかを見極めることも大切なんだ。
先ほど借金が発覚した際に、まずやるべき7つのことをご紹介した中に、借金の目的についてご案内しました。
夫がどうして借金をしたのかによって、「常習性がある場合」と「常習性がない場合」があることを少しご紹介しましたが、ここではより詳しく借金の目的、常習性という点についてご説明します。
1.常習性がある借金と常習性がない借金
借金の常習性というのは、借金する癖があるのかどうかということです。
もともとお金を借りて返すという事を頻繁に繰り返すタイプの方は、借金をすることに対してハードルが低く、お金に困れば借金をすればいいと考えているタイプの方です。
逆に、お金にどうしても困ってしまい、本来借金はしたくないけど、やむを得ず借金をしたというのが、常習性がないタイプの方です。
このタイプの方は、借金はなるべくしたくない、もししても早く返済をして借金をなくしたいと考えられます。
ただ、もともとは常習性がなかった人でも、借金をすれば余裕をもってお金を使えると味をしめてしまうと、徐々に常習性のある人に代わってしまう危険性もあります。
2.常習性がある借金とは?
夫が借金をすることが常態化するには、いくつかの理由があります。
性格によるものもありますが、多くは妻には金銭的な援助を頼めない事情を抱えていることも多く、夫婦間の問題に発展する可能性もあります。
ここではまず、常習性がある借金をする夫の特徴について考えましょう。
1)欲しいものを我慢できずに買う
子どものころから欲しいものは親が何でも買ってくれたというタイプの場合、欲しいものを我慢することを覚えずに成長してしまった可能性があります。
義母や義父が夫を甘やかしてきたと感じられる場合は、要注意です。
さらに、ある程度の年齢まで独身で、預貯金がないタイプの夫も、今まで自分が稼いできたお金を自由気ままに使ってきた可能性が高いと言えます。
そのため、欲しいものは我慢できず、ついつい買ってしまうことが多くなります。
では、その買うためのお金はどこから出ているのでしょうか?
相変わらず義両親が甘く、夫にお小遣いを上げているのであれはまだマシですが、夫は自分がつけるお金がないという理由で、どこからか借金をしている可能性が出てきます。
カードローンなどは、コンビニのATMなどで簡単に借り入れができてしまうため、このタイプの夫なら、借金をしているという感覚がない状態で、借入を重ね、借金が膨れ上がる可能性が出てきます。
カードローンも借入限度額があり、それを超えれば当然借り入れが出来なくなります。
そこまで来て初めて、夫は借金をしていたことに気が付くというケースも少なくありません。
・知らないうちにモノがあふれてきた
・趣味の物をどんどん買っている
・ゴミ箱に捨てられているレシートが増えた
このような事がありませんでしたか?夫の借金が膨れ上がる前触れかもしれません。

2)浮気・不倫のための資金
夫が妻にお金の援助を求められない最大の原因は、やはり浮気や不倫です。
さすがに夫が妻以外に人に好意を寄せ、その人との交際費やプレゼント代などを妻に頼ることはできません。
はじめは一緒に食事をするだけの関係性だったとしても、やはり男女の交際となればそれなりにお金もかかってきますよね?
ではお金が必要になった時、妻に頼れないのであればどこに頼るのかという話になります。
浮気や不倫は他の人にも相談ができず、資金を借金に頼り始めることは少なくありません。
浮気や不倫が原因で借金を重ねるようになるころには、夫はあなたではなく浮気相手、不倫相手の方が大切な存在となってしまっている可能性も出てきます。
- 夫婦の関係性がぎくしゃくしていた
- 出張や泊りがけの仕事が増えてきた
- すでに家庭内別居状態に陥っている
夫は今後も浮気相手、不倫相手との交際のために、借金を繰り返す危険性があります。
3)ギャンブルのため
ギャンブルの最も怖いところは、常に負け続けるのではなく、時折儲けを出すことがある点です。
ギャンブルにお金をつぎ込んだ分、自分ならお金を回収し、さらに利益も上げられると思い込んでしまうのです。
負けたとしても、次にお金をつぎ込んで勝負を掛ければ、前回負けた分も回収し、利益も上がるはず。と考え、どんどんと借金を積み重ねてしまう人は少なくありません。
買った経験を持つ人の方が、ギャンブルにはまり込み、借金を重ねる可能性が高い人です。
- 突然高価なプレゼントを持ってきた
- チョコレートや乳酸菌飲料など、こまごまとしたお菓子を持ち帰ることが多い
- 深夜まで帰宅しない日が続く
- 土日は必ずどこかに出かける
ギャンブルにまりこむ人は、資金を得るために借金をしても、勝てば返済できると過信をしている可能性があります。
4)借金の返済のための借金
困ったときに気軽にお金を借りられるカードローンは、身近な借金です。
最近ではATMに行かなくても、スマホがあれば自分の預貯金口座に簡単に振込んでもらえるため、借金をしている感覚を失う人も多いという問題も抱えています。
気が付いたら借金を返すお金がないという状態になり、借金を返すために別の金融機関からお金を借りる。という人も少なくありません。いわゆる多重債務です。
借金の返済のための借金。これは最悪なパターンです。
5)風俗など性癖に関わる場合
風俗店に通うという男性もいます。
夫婦関係がこじれていたり、妻が妊娠中や育児中でどうしても妻との性交渉ができないため、溜まってしまっている思いを、風俗店で発散することは、絶対にいけないこととは言い切れません。
そういうお店が合法的に存在するのですから、法律に違反するという事でもありませんし。
ですが、それが常態化してしまうと、多額の費用が必要になってきます。
一回風俗通いで2万円~3万円程度費用が掛かることもあります。
さすがに、風俗店に行くからお金をください。とは、妻にはいいがたく、夫は借金を繰り返し、風俗通いをすることになります。
快感は人の心を魅了し、またさらなる快感を求めてしまう。風俗通いを辞められなくなるのはこのような理由からでしょう。

6)勝手に会社を辞めてしまっていた(解雇された)
家計を支える存在でありながらも、勝手に会社をやめてしまい、給料を得られなくなるケースがあります。問題を起こし解雇されてしまったというケースも考えられます。
ですが、それを家族に言えず、とりあえず借金をして給料として渡していたというケースも、常習性があるといえます。目的は家計ではあっても、夫に返済能力がなく、さらに給与と同じ水準の借金を続けることになります。
ある意味最悪のパターンの一つといえます。
3.常習性がない借金とは?
繰り返し借金をする常習性をもつ借金に対し、どちらかといえば一過性であり、繰り返し借金をする危険性が少ないのが、常習性がない借金です。
1)飲み会など一時的な資金不足
春先や夏、年末年始など、一時的に飲み会が重なってしまうことは少なくありません。
普段であれば、お小遣いの範囲内でやりくりできても、飲み会が重なるとどうしてもやりくりできないこともあります。
もう小遣いがないからパス。と言える人であれば良いのですが、男性の多くは見栄っ張りです。
お小遣いがないから飲み会は欠席といえる人は少なく、飲み会に出席するために借金をしてしまうことはあります。
- 飲み会がない時に地道に借金を返す
- そもそも飲み会代くらいの少額の借金だった
あくまでも一時的に資金が不足しいるだけなので、返済をした後は繰り返し借りる心配がありません。
2)損害賠償など事情がある出費
- 会社の物を壊してしまった
- 相手にケガを負わせてしまった
このような場合には、賠償責任といって相手が負った損害を金銭で支払う必要がでてきます。
一度に多額の出費があるために、小遣いでは足りずお金を借りて賠償責任を果たすケースもあります。
このような場合でも、そうそう損賠賠償責任を負うことはなく、繰り返しお金を借りることはありまえん。しっかりと返済をしてしまえば、完結するタイプの借金といえます。
4.常習性がある場合あなたがやるべきこと
常習性のない借金は、一時的な借金なので、やはり地道に返済できますし、返済が終われば繰り返し借りてしまう危険性も低いため、大きな問題にはなりにくいですが、常習性がある借金の場合には、大きな問題を残しやすくなります。
もし夫の借金が「常習性があるもの」だった場合、あなたがやるべきことがいくつかあります。
借金は、
・夫個人の趣味のためのものなのか(趣味・ギャンブル・風俗・浮気・不倫)
・日常生活に関わるものなのか(生活費・家計)
どちらにあてはまるのかを切り分けます。
常習性があるものでも、もし生活費や家計に関わる日常生活のための借金の場合には、夫婦で協力して返済をする必要が出てきます。
逆に夫個人の趣味のためのものの場合には、夫が個人で返済をするよう促したり、場合によっては離婚を視野に入れた対策を講じる必要がでてきます。

3.返済に向けてやるべきこと・やってはいけないこと


でも、世の中には旦那さんと離婚する気がなくて、旦那さんの借金をなんとかしようと献身的に動く奥さんも多いんだ。


これを覚えておかないと、もし常習性のある借金をしている旦那さんの場合、今後も止めることはできないから注意が必要になるよ。

そのやっていいことと悪いことってなんなの??
借金は返済をしていかなければ、利息だけが膨れ上がり、やがて経済的な崩壊を迎えてしまいます。
借金は夫がしたものといっても、妻であるあなたにも返済を手助けしていく必要がある。というケースもあります。
そこで、まず夫の借金を返済していくために、あなたがやるべきことと、やってはいけないことについてご説明していきます。
1.返済に向けてやるべき3つのこと
まず夫の借金を返済していくためには、3つのことをやる必要があります。
- 生活費の見直し
- 義実家や実家からの援助依頼
- 自力で返済を促す
この3つについて詳しくご説明します。
1)生活費の見直し
夫が生活のためや、一時的な出費のために借金をした場合で、手元に返済できる資金がる場合には、その資金を使って繰り上げ返済をすれば、支払い利息が減り借金もなくせます。
ですが、なかなか返済資金がない場合には、日ごろの生活に必要な費用のなかから、返済に充てる資金をねん出する必要が出てきます。
節約しやすい生活費としては、
・食費
・電気代
・通信費
この3点があります。
a.食費を抑える
外食が多い、お惣菜や半製品を購入してくることが多い場合には、ここを減らしできるだけ自炊を行うこともお勧めです。
ただし、家族の人数が少なく、食材を購入して調理をするよりも、お惣菜を購入してきた方が安く済むケースもあります。
筑前煮など多くの食材を集めて作る煮物などは、材料を使いきれずに捨ててしまう結果となることもあります。
食材を買った方が安いか、お惣菜を購入した方が安いかを比較してみましょう。
- 購入した材料は無駄にしない。
- 無駄になりそうな材料を使う必要があるものは作らない
- 短時間で無理なくできるレシピを覚える
日持ちする物、日持ちしないものなどを考え、食材の購入方法などもしっかりと見直していきましょう。
b.電気代
生活パターンによっては、電力会社と契約をしているプランを見直すことで、大幅な電気代節約を行えるケースがあります。
電力会社に支払う基本料金は、
・ブレーカーの容量によって決まるもの
・電気を使用した実績によって決まるもの
大きく分けると二つのタイプがあります。
従来型の契約はブレーカーの容量によって決まっていましたが、電気の使用量が多い方の場合には、電気を使用した実績によってきまる「スマート契約」のほうが電気代を安くできることもあります。
電気代の契約を今まで見直してこなかった方は、まず契約を見直しやすくなる方法を考えましょう。
すでに契約の見直しをしている場合には、こまめに待機電力を抑える努力を行います。
・使わない家電類のコンセントは抜く
・冷蔵庫は季節に合わせて温度設定を変える
この負圧は行いやすい節約法です。
c.通信費
通信費が家計に占める割合は高くなってきています。
とくに携帯代(スマホ代)は高く、家計に重くのしかかっているケースは多くなっています。
契約内容を見直し、適切な契約にすることで、大幅に通信費を軽減できることも多くあります。
格安スマホに乗り換えたり、外出先で使わないタブレットの通信契約は解除するといったことも考えましょう。
その他にも生命保険を見直したり、損害保険で重なっている契約がないかを見直す、といった節約法もあります。
少しでも生活費の見直しを行い、返済に回せる資金を増やし、できるだけ早く返済を終わらせるようにしましょう。

2)義実家・実家からの援助依頼
義実家や実家が或る程度生活資金に余裕がある場合には、事情を説明して援助を求めることもおすすめです。
特に、夫が作った借金であれば、夫に対して義実家への援助を頼んで貰うよう、促すこともお勧めです。
頻繁に義実家に対して援助を求めることは避けるべきですが、一時的な借り入れの返済のため、自分の息子のためであれば、経済的に余裕がある義実家なら応えてくれる可能性があります。
夫の借金が妻であるあなたに関わり合いが深いものであれば、自分の実家に事情を話してみることもいいですね。
例えば、あなたが体調を崩し、病院に入院するための費用が賄えず、夫が借金をしたという場合には、実家の御両親もお見舞金代わりに融通してくれる可能性もあります。
3)自力での返済を促す
夫が自分の趣味やギャンブルなどで浪費してしまい、結果的に借金をした場合や、浮気・不倫・風俗など夫の身勝手で作った借金の場合には、自力で返済を促すことも必要です。
借金を返済する苦労を身をもって感じることで、借金を繰り返させないようにすることも必要です。
この場合は義実家などにも前もって相談をして、なるべく自力で返済させるために、夫が申し出ても援助をできるだけしないように申し合わせをしておくことも忘れないようにしましょう。
2.やってはいけない3つのこと
早く返済を終えてしまえば利息の支払い額が減り、結果的に総支払額が減る効果がありますが、だからといってやってはいけないこともあります。
- 自分個人の預貯金の取り崩し
- 借金の肩代わり
- 返済のための借金
この3つがどうしてなのかをご説明します。
1)自分個人の預貯金の取り崩し
家計とは別に、結婚前から自分個人の預貯金を持っている場合には、自分の預貯金を取り崩してまで返済をすることは避けます。
特に、夫の身勝手でできた借金の場合は、あなたの預貯金をあてにされてしまう危険性がでてきます。
借金が原因で将来的に離婚となった場合に、あなた個人の預貯金をしっかりと確保しておくことは、あなたの生活を考えた時に必要です。
借金が夫個人のもので、返済が滞ってしまった場合でも、あなた個人の預貯金は差押えなどの対象にはなりません。
万が一の場合に備えるためにも、あなた個人の預貯金は確保しておくことが必要です。
まず取り崩すべきは家計として蓄えている預貯金です。
家計として蓄えている預貯金は、夫婦共有の財産になります。夫個人の借金が滞納した際の差押えの対象になりえます。

2)借金の肩代わり
夫の身勝手な借金、常習性がある借金を、あなたが肩代わりをして返済することは絶対に避けます。
夫はまた借金をしても、妻が払ってくれる。と甘い考えを持ち、借金を繰り返すことになります。これはあなたのためにも、夫のためにも最悪な結末です。
依存が原因の借金は特に肩代わりをすることは厳禁です。
・ギャンブル依存
・アルコール依存
・買い物依存
・薬物依存
依存を断つためにも、自分自身で苦しい借金返済を経験させて、借金を繰り返さないようにしていく必要があります。
3)返済のための借金
借金を返済するために借金をするといというのは、本末転倒な話です。
雪だるま式に利息が膨れ上がり、返済ができない金額にまで借金が増える危険性が出てきます。
自己資金や生活の見直しでも借金の返済ができない。という場合でも、借金を重ねず別の方法で解決しましょう。

4.夫が嘘をついている?正確に借入額を知るための方法


常習性のある借金をしている旦那さんの場合には、絶対にダメだよ。

・・・なんて、甘ちゃんになっちゃうものね。

もし夫に借金について質問しても、曖昧に答えたり嘘をついたりすることがあるから、その時の対応も覚えておこう!
借金をだまって積み重ねてきた夫に、借金の総額をきいてもなかなか正直に答えてくれないことがあります。
今後借金の返済をしていくためにも、借金の総額を知ることは重要です。
そこで、夫の借金の総額を、夫の口からではなく、正確に知る方法をご紹介します。
1.個人信用情報機関への問い合わせ
現在金融機関から借りた借金に関する情報は、個人信用情報機関というところにすべて登録されています。
- クレジットカードの契約状況、利用状況、支払状況、滞納状況
- キャッシングの契約状況、利用状況、返済状況、滞納状況
- 銀行からの借入状況、返済状況、滞納状況
- 貸金業者からの借入状況、返済状況、滞納状況
このようなものが、それぞれの業者が加盟している個人信用情報機関に登録されています。
これは、割賦販売法や貸金業法、銀行法などに基づくもので、金融機関が過剰に貸付を行えないよう、基礎特定信用情報を指定信用情報機関に登録することが定められています。
つまり、指定信用情報機関に問い合わせれば、業者から借り入れている借金の総額を把握できます。
現在指定信用情報機関は3つあります。そそれぞれどのような特徴を持つのかを簡単にご紹介します。
1)全国銀行個人信用情報センター
銀行や銀行系カード会社などが主に加盟している個人信用情報機関です。農協や信用組合、信用金庫なども加盟しています。
自己破産などの官報に掲載された内容なども10年間にわたり登録しています。
2)株式会社日本信用情報機構(JICC)
消費者金融と信販会社が主に加盟している個人信用情報機関です。日本では最も古く、ほぼリアルタイムで借金の情報が分かります。
3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
クレジットカード会社と信販会社が主に加盟している個人信用情報機関です。月に1回以上は登録情報の更新が行われています。
銀行系金融機関や、消費者金融なども多数加盟しています。
JICCとネットワーク経由で契約情報の一部を共有しているという特徴もあります。

2.情報の開示請求の方法。開示には本人の委任状が必要
個人信用情報を開示してもらうためには、それぞれの信用情報機関に対して、開示請求を行う必要があります。
- 全国銀行個人信用情報センターは郵送
- JICCは窓口と郵送
- CICは窓口と郵送とネット
とそれぞれの信用情報機関によって情報開示の方法はことなります。
またそれぞれの信用情報機関は情報を共有している部分もありますが、それぞれの信用情報機関に登録されている内容は、個々に問い合わせる必要があります。
借金の総額を知るためには、3カ所に問い合わせをすることがおすすめです。
非常にプライベートな情報となるため、基本としては本人でなければ情報開示を受けられません。妻が情報開示を求めるためには、本人の委任状が必要になります。
のちのち面倒なことにならないよう、あらかじめ本人から委任状を貰い、代理人として請求をするほうがベターです。
この先の個人信用情報開示請求の方法は、代理人の場合でご紹介します。
なお、窓口に行き情報開示を求める場合でも、結果として郵送での情報開示となるため、代理人が情報開示を求める場合には、郵送がおすすめです。
1)全国銀行個人信用情報センター
準備するのは、
- 信用情報開示申請書 (DLはこちら)
- 定額小為替証書(1,000円分)
- 本人確認書類(1点)
- 本人の委任状
- 本人の印鑑登録証明書
- 代理人の本人確認書類(2点)
これらの書類を揃えて、一般社団法人全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(〒100-8216
東京都千代田区丸ノ内1-3-1)に送付します。
本人限定受取郵便か、簡易書留で1週間から10日ほどで送られてきます。郵送方法はどちらかを選べますので、妻が代理人として受け取る場合は、簡易書留を選ぶようにします。(送付は本人の住所地)
本人限定受取郵便にすると、夫でなければ受け取れなくなります。たとえ配偶者でも、本人以外は受け取れません。
2)株式会社日本信用情報機構(JICC)
JICCは郵送と窓口で情報開示請求を行えます。
郵送の場合に必要になる書類をご紹介します。
- 信用情報開示申込書(DLはこちら)
- 定額小為替証書(1,000円分)
- 本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真がないものは2点)
- 代理人の本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真がないものは2点)
- 委任状(DLはこちら)
- 本人の印鑑登録証明書
これらの書類を揃えて株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛(〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島-5-30 堂島プラザビル6階)に送付します。
本人宛に、本人の現住所に対して簡易書留(親展)、転送不要で送付となります。おおよそ1週間~10日で届きます。
窓口で情報開示を受ける場合は、
- 現金1,000円
- 本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真がないものは2点)
- 代理人の本人確認書類(顔写真付きなら1点、顔写真がないものは2点)
- 委任状(DLはこちら)
- 本人の印鑑登録証明書
を揃え、月~金曜日の10時~16時の間に
・東京開示センター(東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル2階)
・大阪開示せンター(大阪府大阪市北区堂島1-5-30 堂島プラザビル6階)
に出向きます。
窓口で信用情報開示申込書(代理人様用)の記載が必要です。
窓口での開示の場合でも、情報は後日郵送で送付されます。
機関は郵送での送付に比べると3日間ほどと短くなりますが、本人宛に、本人の現住所に対して簡易書留(親展)、転送不要で送付となります。
3)株式会社シー・アイ・シー(CIC)
CICはパソコン、スマホ、郵送、窓口での情報開示が可能です。
郵送の場合に必要になる書類をご紹介します。
- 信用情報開示申込書(DLはこちら)
- 本人確認書類(2点)
- 委任状
- 印鑑登録証明書
- 代理人の本人確認書類(2点)
- 定額小為替証書(1,000円分)
これらの書類を揃えて(株)シー・アイ・シー 首都圏開示相談室宛(〒160-8375 大東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階)に送付します。
本人宛に、本人の現住所に対して簡易書留(親展)、で送付となります。おおよそ10日で届きます。
窓口で情報開示を受ける場合は
- 本人確認書類(2点)
- 委任状
- 印鑑登録証明書
- 代理人の本人確認書類(2点)
- 現金 1,000円
これらの書類を持参し、窓口で信用情報開示申込書を記載します。代理人の場合は窓口に行っても郵送での情報開示となります。
窓口は月~金曜日、10時~12時、13時~16時の間受け付けています。
・首都圏開示相談室(東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階)
・北海道開示相談室(札幌市中央区北3条西3-1-6 札幌小暮ビル8階)
・東北開示相談室(仙台市青葉区中央4-2-16 仙台中央第一生命ビルディング7階)
・中部開示相談室(名古屋市中区丸の内2-20-25 丸の内STビル8階)
・近畿開示相談室(大阪市北区梅田三丁目4番5号 毎日インテシオ 5階 )
・中四国開示相談室(岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル 新館4階 )
・九州開示相談室(福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル7階)
開示相談室は7か所あります。
パソコンでの開示やスマホでの開示には、クレジットカードが必要となります。クレジットカードは本人名義のものが必要です。
結果的に本人以外が開示を求められませんので注意しましょう。

5.もし借金が返済できない額になっていた場合は?

これで旦那はなにも嘘をつけなくなるわね!

しっかり借金の額とか使い道とか把握しておかないと、返済できなくなってしまうこともあるからね。

返済できない額にまで膨れ上がっちゃってたら、どうすればいいの?
借金といっても、数万円程度であれば、生活費の見直しを行ったりすることで返済はわりとスムーズにできますが、毎月の返済が生活費の見直し程度では追い付かず、総額時代も膨れ上がっていた場合の対処法について考えてきます。
まず対処法として3つの事があります。
- 妻個人の預貯金は守る
- 債務整理を行う
- 離婚も考える
具体的にどのような事なのかをご説明します。
【対処1】妻個人の預貯金は守る
これは先ほどもご説明をしていますが、妻であるあなた個人の預貯金は絶対に取り崩さず、返済に充てることも避けます。
できれば、夫にはあなたの預貯金があることも告げないようにしましょう。
多額の借金の場合、夫名義の不動産などを担保としている可能性がでてきます。もし、返済が滞り、担保を差押えられるという事が起これば、夫だけではなくあなたも住む場所を失う危険性が出てきます。
夫名義の借金は、日常家事債務と呼ばれる普段の生活で使うお金以外であれば、基本として妻が保証人でもない限り返済義務はありません。
婚姻前から持っていた妻の預貯金や、相続で得た財産などは、妻固有の財産であり、夫婦共有財産にもなりません。
夫の借金の返済に妻固有の財産を使う必要はありません。
この先の人生の中で、妻名義の預貯金は大切な資金となる可能性がありますので、必ず妻固有の財産は守ります。
さらに、結婚後も働いていた場合で、家計とは別に貯蓄をしている場合も、まずは貯蓄を崩さず、守るようにします。
後日どうしても必要になる可能性も出てくるかもしれませんが、それまでは妻名義の夫婦共有財産となる預貯金も、しっかりと守りましょう。

【対処2】債務整理を行う
返済できないような金額の借金は、債務整理と言って借金を整理し、法的に借金を減らすものです。
弁護士に依頼をすることで、合法的に借金は減らせます。
債務整理を行うことで、夫は一定期間、新しい借金もできなくなります。
債務整理には4つの方法があります。
・過払い金請求
・任意整理
・個人再生
・自己破産
それぞれどのような方法のなかを説明します。
1)過払い金請求
2010年6月17日よりも前から夫が借金をしていた場合、本来支払うべき利息よりも、多くの利息を支払っていた可能性があります。
実は金融機関が以前利息の計算に使用してきた金利が、利息制限法という法律で定められているものに比べ高かったケースが多く、借金をしている人は利息を払い過ぎていた可能性があります。
この払い過ぎた利息を変換してもらうのが、過払い金請求です。
現在借金がまだあり、2010年6月17日以前より借金を続けていた場合は、過払い金があるかもしれません。まずは過払い金請求を行うことがおすすめです。
借金の返済中に過払い金請求をすることで、個人信用情報機関に事故情報が登録されます。
一般的にブラックリストにのると言われている状態になり、借入をすることが難しくなることがあります。
ただ、過払い金があった場合は確実に借金減らせ、2010年6月17日以前の借り入れ期間が長かった場合には、過払い金によって借金がなくなる、現金が戻ってくる可能性もあります。
過払い金請求は完済後10年以内であれば行えます。
もし、夫が今ある借金以外にも、過去借金があり、一時的に完済をしていた場合でもでも、完済から10年以内であれば、過払い金請求ができる可能性があります。
夫に過去の借金についても確認し、過払い金請求ができそうなら過去の借金についても過払い金請求を検討しましょう。
過払い金請求は個人でも行えますが、弁護士に依頼をした方がスムーズです。
金額が少ない場合は認定司法書士でも対応できます。
手数料はかかりますが、過払い金請求に詳しい弁護士であれば、個人で過払い金請求をおこなうよりも多額の返還を受けられることもあります。
2)任意整理
債務整理の中では大幅な借金の減額は難しいものの、裁判所を通さずに金融機関と話し合いによって借金を減らすための方法です。
個人で行うこともできますが、やはり借金をしている金融機関と直接話し合いを持つことは大変です。
認定司法書士や弁護士などの専門家に依頼をして、金融機関とのやり取りを代理してもらう方法がおすすめです。
任意整理を専門家に依頼をすることで、金融機関からの借金返済のための取り立てをストップし、さらに毎月の返済もストップします。
利息や損害金などを免除してもらい、借入金の元金の残高のみの返済ですむ可能性が出てきます。
任意整理をする中で、過払い金が発覚し過払い金請求をすることで借金がなくなる、現金を手にできる可能性もあります。
裁判所を通さないことで手続きは簡単です。返済できるようしっかりと計画を立てることもできます。
ただ、任意整理を専門家に依頼をすれば手数料が掛かりますし、個人信用情報機関に事故情報が登録される可能性もあります。
借金をしにくくなるため、常習性がある夫の場合には、ちょうどよいかもしれません。

3)個人再生
裁判所を通じて債務を大幅に減額してもらえる債務整理の方法の一つが個人再生です。おおむね5分の1程度まで借金を圧縮し、3年~5年かけて計画的に返済を行うことになります。
個人再生の特徴として、資産を残したまま借金を大幅に減らせるという点です。
住宅や車といった資産を処分することなく法的に借金を減らせます。
ただ、裁判所での手続きが必要になるため、資料を収集したり、手続きに時間がかかってしまうというデメリットがあります。
さらに官報に掲載されるというデメリットもあります。個人再生から5年間は借り入れはできなくなります。
個人再生を行うためには条件もあります。
- 再生計画に則った弁済ができること(安定した収入がある事)
- 借金の総額が5,000万円以下であること
- 債権者(お金を借りている金融機関)の半分以上の反対がないこと
- 過去7年以内に個人再生や自己破産を行っていないこと
このような条件に当てはまれば、個人再生の手続きを検討しましょう。
4)自己破産
裁判所が借金のできが出来なくなってしまった人に対して、支払い不能状態である事(破産宣告)、そして借金を返済する責任を免除する(免責許可)という二つの決定を行った状態が、一般的に自己破産と呼ばれている状況です。
破産宣告と免責許可はそれぞれ別物です。
破産宣告が認められるには、
・支払い能力がないこと
・借金返済に充てるための財産がないこと
・借金返済のためにお金の調達ができない
・借金が延滞している
・弁済能力がない
このような条件に当てはまる必要があります。
破産宣告を受けることで、借金の返済催促や取り立てはとまりますが、この時点では借金がなくなるわけではありません。
借金を免除してもらうためには、免責許可が必要になります。
免責許可によってはじめて、借金の支払いが免除され、給料の差し押さえや取り立てなどもストップします。
99万円以内の現金や、20万円以内の預貯金などは保全されますので、免責許可が出たからと言って、全財産を失い、経済的にゼロの状態になるわけではありません。
ただ、次の場合には、免責を申立てても許可が下りないケースがあります。
- 浪費やギャンブルによって借金をした
- 財産隠し、壊す、勝手に他人い贈与したばあい
- 破産申し立てをする前1年間において、経済的な信用にかかわる情報について嘘をついて借金をした場合
- 7年以内に免責を受けたことがある
- 裁判所や破産管財人の調査に協力をしなかった
このようなケースです。
例えば、夫の借金の原因が
・競馬
・競輪
・パチンコ
・宝くじ購入資金
といったギャンブルに関係するものなら、免責許可はおりません。
すでに借金返済の見込みがないのに、うそをついて借金をした場合もです。
愛人にプレゼントを購入する資金として借金をした場合も、勝手に他人に贈与したりした場合に当てはまる可能性が出てきます。
夫の借金の目的をしっかりと把握することは、免責申し立てを行う上ではとても重要です。
破産宣告と免責許可が出る、つまり自己破産が整うと、借金は全て免除されます。
さらに取り立てや差押えなども回避できるため、返しきれない借金が溜まってしまっている場合には有効です。
ただ、自己破産によって失うものも出てきます。
・クレジットカードが利用できない(5~7年)
・一部就業できない職業が出てくる
・財産の没収
一定以上の現金(99万円以上)や預貯金(20万円以上)、不動産や車などの財産価値がある動産などは、没収されて換金されて、債権者、つまりお金を貸してくれた金融機関に借金返済の代わりに支払われます。
官報にも掲載され、新たな借金が約5年~7年はできなくなります。
仮に7年以内に再び返済できないような借金を作ってしまった場合、自己破産はできません。
免責許可によって一般的な借金はなくなりますが
・税金
・罰金、過料、追徴金、刑事訴訟費用
・不法行為に基づいた損害賠償請求権
・婚姻費用と離婚時の養育費
・会社経営者については従業員の給料など
このようなものは免責されませんので気を付けましょう。
また自己破産によって、妻が借金を肩代わりしなければならないということはありませんので、妻の財産を差し出す必要はありませんが、借金の保証人や連帯保証人になっていた場合は、返済義務がでてきます。
この点については後程くわしくご説明します。

※個人再生と自己破産の違い
個人再生と自己破産にはどのような違いがあるのかをまとめました。
個人再生 | 自己破産 | |
債務の支払い | 必要(ただし減額される) | 不要(ただし税金等は除く) |
浪費やギャンブルでの借金 | 可能 | 不可能 |
財産 | 基本的に財産は残る | 一定以上は残らない |
就業規制 | ない | ある |
収入の有無 | 安定した収入が必要 | 特にない |
費用 | 高い(約30万円) | 安い(約3万円~) |
大まかな違いはこのようになっています。
個人再生の方が財産は残るといったメリットがありますが、財産以上に借金の額の方が多い場合には、自己破産の方が良い場合もあります。
どちらも個人で手続きを行うこともできますが、さまざまな線引き、計画をするためには専門家の意見を取り入れることがおすすめです。
- 個人再生の場合で約20万円~約50万円
- 自己破産の場合で約40万円~約80万円
どちらも借金の清算を行うためには費用が掛かりますが、後払いにして貰えたり、分割払いにして貰えるケースもあります。
まずは信頼できる弁護士をみつけ、よく相談をすることが必要です。
【対処3】離婚も考える
・中毒になるような量のアルコール
・たばこ
・ギャンブル
・浮気
・借金
これらは悪いと思っていてもなかなかやめられない「悪癖」と言われています。
仮に一度、大きな借金を返えせたとしても、返せたという実績が悪い意味で自信につながってしまい、借金をしても返せれば問題がないと思ってしまうケースもあります。
繰り返し借金をする、常習性があるような場合には、今後も夫は借金をしつづける可能性が高くなります。
その度に夫の借金に悩み続けるのは、あなたの精神にとってはよくありません。
ある程度のところで見切りをつけて、離婚も考えてみてはどうでしょうか。

6.夫に借金をやめさせる8つの方法


夫に借金をやめてもらって、離婚しないで一緒に生活していきたいっていう奥さんもたくさんいるんだよ。

じゃあ、夫に借金をやめさせる方法が知りたいわ。
夫が借金をしてしまった場合、次からはもう借金をしてほしくないと考えますよね。
そこで、夫に借金を辞めさせる方法についてもご紹介します。
ここでは常習性がある場合と、常習性がない場合の二つに分けてご紹介します。
借金癖がある夫に借金を辞めさせることは大変ですが、試してみる価値はあります。
1.常習性がある場合の5つの方法
繰り返し借金をするタイプの夫には、まず借金はして当たり前という考え方を変えさせ、借金をすることは苦痛である、苦労をすることになる。ということをしっかりと理解させることが必要です。
いかに借金とは効率が悪いもので、自分にとってマイナスかということをしっかりと植え付ける必要があります。
- 無借金状態にする
- 借り入れがしにくい状況を作る
- 返済意識を持たせる
- 支払利息の合計額など目で見て現実を突きつける
- 夫の借金の肩代わりは一切しない
この5つの方法についてご説明します。
1)無借金状態にする
今ある借金を一度全て清算し、借金がない状態を作ります。その状態がいかに快適かを感じさせ、借金を辞めるきっかけを作ります。
- 取り立てなどがない状態
- 借金返済日を考えなくてもよい生活
- 自分が稼いだお金を自分で使えること
全てが今まで借金を常態化させてきた人にとっては、新鮮なことになりえます。
その状態がいかに快適かを知れば、借金をすることがばからしく感じられるようになれます。
はじめて夫の借金が発覚した場合などは、この手を使ってみることもお勧めです。
2)借り入れがしにくい状況を作る
何度も借金の返済が滞り、妻に助けを求めてくるようなタイプなら、一度債務整理を行い、借金を減らすことや、さらに借金をしにくい状況を作ることがおすすめです。
個人再生などを利用すれば、官報に掲載されるため、多くの金融機関が5年~10年間程度申し込みをしても契約をしないといった状況を生み出せます。
この借り入れがしにくい状況を作るためには、夫の身の回りの人にも協力を仰ぐ必要があります。
・夫の実家
・夫の兄弟
・自分の実家
・友人や親せき
仮に夫がお金に困って貸してくださいと頭を下げても、絶対にお金を貸さないようにお願いをしておきます。必然的にお金を借りられなくなるため、お金を借りなくてお済む方法を考えるきっかけになります。
3)返済意識を持たせる
借金を免責してもらえる自己破産よりも、計画的に借金を返済しなければならない個人再生や、任意整理をすることで、夫に借金をしたら必ず返済をしなければならないことを意識させます。
一度債務整理を行えば、新たな借り入れはしにくくなります。
その間、夫は借金を返済すること、そして自分が使える範囲内でしかお金を使えないことを学びます。
回りくどい方法にはなりますが、借りたら自分で返さなければならないことを、しっかりと意識づけしていきましょう。
あえて身の回りの人に夫が借金をして、今懸命に返済をしていることを伝え、回りの目線も意識させることもおすすめです。
4)支払利息の合計額など目で見て現実を突きつける
最近ではリボルビング払いなど、毎月一定金額を返済すればよいタイプの借金が多く、自分が支払った利息の総額が分からない人が多くいます。
自分が借りたお金はいくらで、毎月返済をしているお金のうち、利息はいくらなのか。さらに、今まで支払った利息の額、これから支払う利息の額などを、分かりやすく表などにして、現実を突きつけます。
例えば、200万円の借金を金利15%程度で夫が借りていた場合、毎月10万円返済をした場合でおおよそ2年間かけて返済をすることになるケースが多くなります。
この場合で、総支払額は231万5885円となりますので、利息の総支払額は31万4987円となってきます。
毎月10万円も返済できる人は少ないですよね。
もしこれが毎月5万円なら、返済は4年8ヵ月に長引き、総支払額は278万9895円となり、利息の総支払金額は78万9895円と、大きな金額となります。
借りたお金よりもはるかに利息の方が高くなるケースも出てきます。
借金をすることがこれほどばかばかしく、金融機関を儲けさせるだけのものという事を、しっかりと植え付けさせましょう。
5)夫の借金の肩代わりは一切しない
夫の借金は、あくまでも夫が返済すべきものです。
もともと借金癖があるようなひとの場合、かわいそうと思って肩代わりをすれば、次も返済に困れば誰かが助けてくれる、と甘い考えを持ちやすくなります。
このままの状態を続ければ、夫は困れば借金の肩代わりをしてもらえると思ってしまいますので、一切肩代わりはしない。冷たいと言われても、自分の預貯金を崩すことは絶対にしないようにします。
借金をしても誰も助けてくれないことを、しっかりと理解してもらいましょう。

2.常習性がない場合
ギャンブルや趣味のため、時には浮気資金や風俗通いのために繰り返し借金をする常習性のあるタイプの借金とはことなり、不足してしまった生活資金のためや、一時的な出費のために借金をする常習性がないタイプの場合は、3つの方法があります。
- とりあえず肩代わりをする
- 家計の見直しを行う
- なぜ借金をしたのかを考え原因を突き止める
具体的にご説明します。
1)とりあえず肩代わりをする
生活費や一時的な出費など、日常生活の為の借金は、妻にも返済義務が生じることがあります。そのため、まずは肩代わりをして返済を終わらせ、少しでも支払い利息を抑えることを考えます。
この場合でも、できれば家計の中で返済できるお金を確保し、自分の預貯金を崩すことはさけるようにします。
いくら返済を行い、そのうち利息がいくらだったのか。最終的にいくら利息を支払うことになるのかなどを、しっかりと理解してもらうことが重要です。
2)家計の見直しを行う
生活費が足りないといった理由で借金をした場合、借金をしなくても生活ができるよう、家計の見直しを行う必要が出てきます。
・節約できる部分があるか
・不要な保険に加入していないか
・レジャー費など多すぎないか
まず手を付けたい部分はこの3点です。
家計を見直し、余計な出費を抑えて、まずは借金返済に充てる費用を増やすこと、借金をしなくても生活ができるようにしていくことが大切です。
3)なぜ借金をしたのかを考え原因を突き止める
どうして借金をしたのか。借金をする前にどうして相談をしてくれなかったのか。とということを、しっかりと考え、話し合いをする必要があります。
男性にはどうしても見栄があり、妻に生活費が足りないと言われてしまえば、なんとかして捻出したいと思いますし、会社や学生時代の後輩と飲みに行けば、おごろうとしてしまう傾向があります。
・お金がなければちゃんとないと言えるようになること
・借金をしなければならないような付き合いはしない
このようなことをしっかりと考えることも大切です。
借金の原因を突き止め、借金をしなくても笑顔で暮らせるように、夫婦で考えることも大切です。

7.妻に返済義務はあるの?借金を理由に離婚はできる?

・・・借金を理由にして離婚することはできないわけ??!!
ハッ!!!!まさか、妻に返済義務なんかないわよね??!!

今までも何度か、夫の借金はあくまでも夫には返済義務があっても、妻には返済義務がないとご紹介してきました。
ですが、妻にも返済義務が生じるケースがあることも、少しお話をしています。
ここでは具体的に妻に返済義務が生じる借金についてや、借金を理由にして離婚ができるのかについてもご説明します。
1.妻に返済義務が生じる借金
まず妻に返済義務が生じるケースについてご説明します。
- 日常家事債務に分類される場合
- 保証人や連帯保証人になってしまっていた場合
この2つのケースですが、詳しくご説明します。
1)日常家事債務に分類される場合
夫婦の生活や家族の生活に使うための費用のことを「日常家事債務」といいます。
・生活必需品
・公共料金
・家賃
・教育費
・医療費
・衣食住にかかる費用
このように普通に生活するために使う費用は、夫個人が支出する費用ではなく、夫婦として支出する費用ととらえられます。
この場合は、夫個人の借金ではなく、世帯の借金、つまり夫婦の共同責任での借金とされつため、妻にも返済義務が生じます。
ただ、日常家事債務に分類されるべきかどうかの判断に迷うものも多いので、日常家事債務と思われる借金の場合でも、一度借金に詳しい専門家に相談をして、仕訳をしてもらうことがおすすめです。
2)保証人や連帯保証人になってしまっていた場合
保証人は、借金をした人がもし返済を滞らせたり、返済できない状態になったりした場合には、代わりに返済をする義務をもつ人です。
連帯保証人になると、借金をした人と同じように返済義務が生じるため、仮に夫が妻を連帯保証人として借金をした場合には、夫ではなく妻に返済を求められることもあります。
自ら保証人や連帯保証人となっていた場合には、当然ですが妻にも返済義務が生じます。

2.妻には返済義務が生じない借金
次に妻に返済義務が生じない借金についてご説明します。
- 夫の個人的な出費に関わる借金
- 無断で妻を保証人や連帯保証人にした場合
この2つについて具体的にご説明します。
1)夫の個人的な出費に関わる借金
夫の借金の目的が、
・ギャンブル
・趣味
・贅沢品の購入
・浮気や不倫の費用
このような物だった場合、妻には返済の義務は生じません。
あくまでも、夫が個人的に出費した費用であり、世帯や夫婦の生活に必要な費用ではありません。
たとえば、車を運転するのが趣味という夫が、日常生活で使うには大よそ贅沢と思える500万円を超える自動車を、借金までして購入したというような場合はどうでしょうか。
夫からすれば買物などにも使うため、日常家事債務ととらえている可能性もありますが、日常生活の足としての車としては高額なので、夫の趣味の出費と考えられます。
このような出費は、夫の個人的な出費といえます。妻には返済義務が生じません。
線引きがあいまいなものは、専門家に相談をして仕訳をして貰うこともお勧めです。
仕訳前に仮にでも妻が返済することは避けましょう。
2)無断で妻を保証人や連帯保証人にした場合
保証人や連帯保証人となっている場合には、妻にも返済義務が生じることは、先ほどご紹介しました。
ですが、問題なのは、妻が知らないうちに夫が勝手に妻を保証人や連帯保証人にした場合です。
この場合は、申し出をすることで契約を無効にできます。
まずは内容証明郵便で、借金の返済を求めてきた金融業者に対して、自分は保証人や連帯保証人になった覚えがないこと、夫が勝手に行ったことであり、返済義務がないことを通告します。
これで返済義務がないことを了承してくれれば問題はありませんが、了承してくれない場合には、裁判で争うことになります。
「債務不在確認訴訟」というものです。
債務不在確認訴訟を起こすためには、弁護士に相談をすることがおすすめです。
請求されている債務の金額により、弁護士費用や裁判費用は異なりますので、まず相談することをおすすめします。
また、勝手に保証人や連帯保証人にされていた時には、債権者から督促がきたり催促をされても、1円でも支払いを行ってはいけません。
もし1円でも支払いを行うと、追認といってあなたが保証人や連帯保証人とであると認めてしまうことになります。
- 断固として支払いを拒否する
- 債務がないことを確認する
- 債務不在確認訴訟を起こす
この3つは忘れないようにしましょう。

3.借金を原因として離婚することはできる
繰り返し借金をするような夫や、多額の借金をして返済が滞るような夫は、できれば縁を切りたいと考える方も多くいます。
ですが、そもそも借金を原因として離婚できるものなのでしょうか?
1)協議離婚の場合
役場で離婚届の用紙を貰ってきて、夫婦が署名・捺印をする協議離婚の場合には、夫婦の合意があればどのような理由でも離婚が可能です。
もちろん、借金を原因として離婚することも可能です。
ただ一つ問題となってくるのは、財産分与の部分です。婚姻中に蓄えた夫婦共有の財産を、夫と妻のふたりで分けるのが財産分与です。
財産といえば、
・不動産
・預貯金
・家具や家電
・車
など、プラスの財産を思い浮かべる人が多くいますが、借金も実は財産の一つです。
財産分与で対象となる借金は、あくまでも妻に返済義務が生じるタイプの借金です。日常家事債務や、保証人・連帯保証人となっている借金です。
夫の個人的な借金の場合には、財産分与の対象とはならないため、妻に借金が分与されることはありません。また、婚姻前からあった夫の借金も、夫婦の生活のためのお金ではないため、妻には返済義務がありません。
ただ、夫側からすれば、プラスの財産が有っても、借金があるから妻に財産を渡すことはできないと主張してくる可能性があります。
財産分与でもめる危険性がある場合には、あえて協議離婚ではなく調停離婚を目指し、離婚調停を申し立てた方が良いといえます。
財産分与について詳しくは、こちらの記事をチェックしてみてくださいね!
→財産分与のイロハ!
2)調停や裁判による離婚の場合
調停や裁判で離婚をするためには、民法で定められた離婚事由に該当する必要があります。
民法では以下の5つが離婚事由となっています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病にかかってしまい回復の見込みがない
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
この中には「借金」というものはありませんが、夫の借金が婚姻を継続しがたい重大な事由であることが証明されれば、5番目の項目に当てはまるため、離婚事由とできます。
借金を作ってしまったという事実だけではなく、
・借金が原因で婚姻生活が破たんした
・繰り返される借金で精神的に疲弊し通院が必要になった
このようなことを客観的に証明する必要が出てきます。
ただ、調停や裁判での離婚であれば、財産分与の問題がはっきりとし、さらに慰謝料や養育費といった、離婚後の妻や子どもの生活に必要な費用の請求などもしっかりと行えます。
借金があることを理由として、慰謝料を拒んだり、養育費の支払いを拒むことはできません。
・慰謝料は損害賠償義務
・養育費は子どもに対する扶養義務
この二つの義務については、借金の有無を問わず果たす必要があります。
離婚後の生活を考える時は、協議離婚よりは調停離婚を選択し、それでも解決しないときには裁判離婚に持ち込むようにしましょう。
離婚調停を有利に進める方法やスムーズに離婚する方法はこちらから!

8.借金を疑ったときの確認方法



いきなり問い詰めたって、「そんなの知らねーよ」とか言いそうだから。

今現在は夫が借金をしているか分からないものの、最近ちょっと夫の持ち物が増えたり、金遣いが荒いと感じた時には、借金がないかを確かめたいですよね。
そこで、ここでは借金を疑った場合の確認方法をご紹介します。
【チェック1】送り主不明の夫宛ての郵便物が届いていないか
テレビドラマや映画などの影響で、借金を滞納したら電話がひっきりなしにかかってきたり、督促状が絶え間なく送られてくる、怖い人が取り立てに来る。と思っているかもしれません。
ですが、実際には貸金業者は、貸金業法という法律によって、このような消費者が怖いと感じるような取り立てをしてはいけないことになっています。
借金をしていることを周りに知られるような取り立てをすることも禁止されているため、借金の督促状は、会社名を伏せて送付されてきます。
・最近夫宛てに、送り主不明の郵便物が頻繁に届くようになっていませんか?
・送り主が個人名でも、普段手紙が来ることがないのに何通も来ていたりしませんか?
・夫は、郵便が来ることを気にしていたり、手紙をこそこそ処分していませんか?
このような傾向がある場合、借金を滞納し、督促状が届いている可能性もあります。
【チェック2】「0120」で始まる番号や知らない番号からの着信の頻度
最近は電話連絡のほとんどは携帯やスマホが主流で、自宅の固定電話にかかってくるケースは稀になってきています。
ですが、自宅の電話番号しか登録していない場合や、携帯やスマホに連絡をしてもなかなかつながらない時などは、固定電話に電話がくることもあります。
・普段はほとんど固定電話が鳴らないのに、急に頻繁に電話が鳴る
・ナンバーディスプレイに「0120」から始まる電話番号が表示される
・電話帳などにない番号から何度も着信がある
これらはもしかしたら、督促の電話かもしれません。
夫の携帯やスマホに連絡を入れてもまったく反応がない場合、金融機関は自宅に電話をして連絡を取ろうとすることがあります。
フリーダイヤルで電話をかけてくるケースも金融機関では多いので、あまりにも頻繁に「0120」の番号から掛かってくるのは、疑いをもつ必要があります。
【チェック3】自宅に知らない人が訪ねてくることがあるか
借金の督促に自宅へ訪問をするということは、貸金業法では禁止されていません。
ただ、周りに借金が知られるように、大声で「借金を返せ」と怒鳴り散らしたり、張り紙などを張り付けていくこと、さらに深夜から早朝など、普段来客がないような時間帯に督促に行くことは禁止されています。
やくざまがいの怖い人物が取り立てに来るわけでもなく、どちらかといえば、スーツ姿のいかにも金融機関に勤めていますという様子の人が訪問をしてくることがあります。
実はこのような一見借金の取り立てと感じられないような人が、借金の督促に来ている可能性はあります。
携帯電話に連絡をしたり、督促の手紙を出したりしていても、借金の返済が行われないと、自宅へと訪問してくることがあります。
ただ、夫の代わりに家族が借金を払えといった事や、帰ってくれといったも居座るということは法律により禁止されています。
金融業者もこの点をわきまえているので、あえて訪問はしてくるけど会社名をつげつげなかったり、借金の取り立てであることを告げないだけです。
借金を疑う時は、個人信用情報機関に情報開示を求めてみましょう
このような借金を疑う事柄があるときには、まず夫に借金の有無について聞いてみること、そして、個人信用情報機関に対して情報の開示を求めることがおすすめです。
開示請求の方法は先ほどもご説明しましたので割愛しますが、かならず借金の有無については確認をし、借金があった場合はしっかりと対処していきましょう。

まとめ


あくまでも整理整頓っぽい感じで、差出人を確認する程度に!

夫の借金が発覚したら、お小遣い全部なしにして、夕飯も抜きにしよう♪

夫が知らぬ間に借金をしていて、その金額が多ければ当然驚きますし、信頼を裏切られた、悲しいといった気分にもなります。ですが、そこで止まってしまってはいけません。
まず借金の全容を知り、どうして借金をしたのかを判明させましょう。
借金の理由によっては、妻に返済義務が生じるケース、生じないケースが出てきます。ここをちゃんと仕分けることが、この後のあなたの人生にとって大切になってきます。
借金の返済義務が生じるなら、できるだけ早く借金を返済し、利息の支払いを少なくする努力をします。
借金の返済義務が生じないのであれば、できるだけ夫だけに借金返済をさせましょう。
返済が出来ないような多額の借金は債務整理を行うこともお勧めです。
夫がかわいそうと感じるかもしれませんが、妻に返済義務が生じない借金は、夫の甘さが招いたものです。
夫のためにも、借金をする甘さ、弱さを感じてもらい、借金=苦痛である、苦労であることを分からせる必要があります。
あまりにも繰り返すときには、いっそ離婚という方法で夫から離れることも必要になってきます。
離婚を決意したら、まずはマイホーム問題を解決させておきましょう。
その時に、あなたは自立して生活をしていかなければならなくなるため、あなたの預貯金を崩して夫の借金の返済をしてはいけません。
夫の借金の理由と借金の金額は今後のあなたの人生を大きく左右します。ただ茫然とするのではなく、しっかりと把握して、この先のことを考えましょう。
そして、夫の借金に悩む方が少しでも、明るい気持ちで解決の道を見つけることを祈っています。