永久の愛を誓いあい、互いに信頼という絆で結ばれていたはずの相手が、自分を裏切り浮気をしていたとなれば、とても悔しいですし、許しがたい感情が出てきますよね。
- これ以上夫婦として暮らしていくのは無理
- 信頼を裏切られたやりきれない気持ちに対して、責任を取ってもらいたい
- 浮気相手に対しても許しがたい感情がある
浮気をされた方なら、このような感情を持ってしまうのは仕方がないことです。
ただ、浮気をされたから離婚!ではなく、浮気をされた立場として相手に何が請求できるか、どのように請求すればよいのかということを理解し、自分にとって最善の離婚ができるように知識を得ていきましょう。
浮気をした人が得をするのではなく、あなたが損をしないために必要な知識をまとめました。
- 浮気を原因にして離婚ができるのか
- 慰謝料は貰えるのか、いくらもらえるのか
- 慰謝料請求に必要な知識
このようなことをご説明します。

目次
【疑問】浮気を理由に離婚はできる?慰謝料って貰えるの?


それから、もし離婚調停や裁判ってなれば、浮気ではなくて不貞行為があったかどうかがポイントになるんだ。
慰謝料は少しややこしいけど、結論から言えばほとんどの場合貰えるよ。

前に聞いたかもしれないけど、忘れちゃった!

じゃあ今日は浮気での離婚と慰謝料について見ていこう!
浮気をした相手と、これ以上夫婦関係を維持していくことは無理。このようにあなたが思っている場合、浮気を原因として離婚できるのか。ということは気になりますよね。
そこで、浮気を原因として離婚ができるかをまずはご説明します。
【疑問1】浮気を理由に離婚できるのか

内閣府の男女共同参画局が発表している「婚姻関係事件における申立ての動機別割合(平成25年度)」の資料をまず見ていきます。
この資料は最高裁判所がまとめている司法統計年報を分かりやすく表したものです。
1)旦那の浮気が原因で離婚をするのは全体の約19.5%と多い
先ほどの資料では、どのようなことを動機として婚姻関係事件、つまり離婚問題の解決を裁判所に申し立てたかが分かります。
申し立て人は3個まで動機を上げられますが、夫の浮気(異性関係)を動機として離婚問題の解決を裁判所に申し立てた人は、19.5%となっています。(夫が妻の浮気を動機としている割合は15.5%)
- 性格が合わない(44.4%)
- 生活費を渡さない(27.5%)
- 精神的に虐待する(24.9%)
- 暴力を振るう(24.7%)
これらに続く5番目に多い動機という事が分かります。
だいたい5人に1人が旦那の浮気を原因として離婚を考えていることが分かります。
2)協議離婚ならスムーズに離婚できる
離婚をするためには大きく分けると、自分たちだけの話し合いで離婚をする協議離婚と、裁判所に申してたを行う調停離婚や裁判離婚があります。
調停離婚や裁判離婚の場合、法律上離婚が出来ると定められている理由が必要になるケースがありますが、協議離婚の場合は、本人の合意さえあれば、どのような理由でも離婚ができます。
つまり、夫の浮気を原因として離婚したい。という理由でも、夫婦が合意すれば離婚ができます。
浮気を原因として離婚をする場合、協議離婚がもっともスムーズな方法です。
3)調停・裁判での離婚では”浮気の線引き”が問題となる

調停委員を挟み夫婦で話し合いを行う離婚調停や、裁判官によって司法判断をしてもらう離婚裁判の場合、民法で規定されている離婚事由に該当するかどうかにより、離婚できるかどうかの判断が行われます。
とくに離婚裁判になると、法律上離婚に値する原因がない場合には、離婚ができない可能性も出てきます。
民法770条1項が、離婚事由について記載がある法律となります。
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
こちらが民法770条1項の内容ですが、浮気を原因とする場合、該当するのは1号の「配偶者に不貞な行為があったとき。」が該当します。
ただ、ここで普段見慣れない「不貞な行為」という言葉が気になります。
【疑問2】あなたにとっての浮気と法律上の「不貞な行為」の差

あなたにとって浮気とは、どのような関係性のことだと思いますか?
- 自宅でAVを見る
- 風俗に通う
- 自分以外の人と二人きりで食事をする
- 手をつないで歩いている
- 自分以外の人とキスをする
- 相手とお泊りで出かける
- 自分以外の人とsexをする
- 婚外子ができた
人によっては浮気のボーダーラインには違いがあります。
信じられないかもしれませんが、中には浮気の末浮気相手との間に子どもができてしまうまでは許してしまうという人もいます。
一方で、自宅でAVを見ているだけでも、浮気という人もいます。
一概に浮気といっても、人によってこのように線引きが異なりますが、法律上では一定のラインが定まっています。
それが、「不貞な行為」です。
1)精神的な浮気やキス程度の浮気は法律上の離婚原因にならない

やきもち焼きの方や、非常に男女関係に潔癖さを求める方の中には、自分以外の人にあこがれを抱いたり、好意を寄せるだけでも浮気と感じる方もいますが、このような精神的な浮気は、「不貞な行為」には該当しません。
自分以外の人と手をつないで歩いたり、キスをしたりといったちょっとした性的な好意を予感させる行為についても、「不貞な好意」には該当しないため、これらの行為は法律上の離婚原因にはなりません。
実は自分以外の人とお泊りで出かけたとしても、ある事実がなければ、不貞な行為となりません。
2)肉体関係がなければ直接的な民法上の離婚原因にならない
不貞な行為というのは言い換えると貞操義務の不履行となります。
つまり、婚姻関係にある夫婦の場合、夫や妻以外の人物と、肉体的関係を結ぶ、性交渉を伴う関係性を持つ場合にだけ、民法770条1項1号に該当する「配偶者に不貞な行為があったとき。」に該当することになります。
離婚調停や離婚裁判で浮気を理由として離婚をするためには、相手が浮気相手との間に肉体的関係があったかどうかが争点となってくるため、協議離婚程スムーズに離婚できないことがあります。
3)「婚姻を継続しがたい重大な理由」での離婚は可能

不貞な行為を理由として離婚をするためには、相手が不貞な行為を行ったという証拠をそろえる必要がありいますが、肉体関係を持ったかどうかの証拠をつかむのは難しいですし、相手に否定されてしまう可能性もあります。
浮気をされた側としては、かなり不利ですよね。
ですが、浮気により精神的に大きなダメージを負い、これ以上夫婦として婚姻関係を継続しがたいということを訴えることで、離婚ができる道も残されています。
民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を理由とした離婚です。
たとえ相手が肉体関係を持っていなくても、夫婦仲が破たんし、これ以上婚姻を継続しがたいと判断されれば、離婚調停や離婚裁判での離婚も可能になります。
【疑問3】慰謝料が貰える場合と貰えない場合

浮気による離婚といえば、セットで慰謝料を貰うというイメージを持つ人も多いですよね。
相手が浮気をしたのだから、当然慰謝料は貰えるはずと思うかもしれません。
ですが、慰謝料についても貰える場合と貰えない場合があります。
1)慰謝料はあなたに与えられた損害に対する賠償金
慰謝料というのは、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。
相手の浮気によって、あなたがどのくらいの精神的苦痛を味わったかによって、その金額が増減します。
浮気をしたから、一律にいくらの慰謝料を支払ってもらえる。とうわけではありません。
もし、相手が浮気をしても、あなたが精神的苦痛を感じないと判断されれば、たとえ相手の浮気でも慰謝料を支払ってもらえません。
2)浮気が原因となって夫婦関係が破たんしたかどうかが鍵

すでに性格の不一致などが原因で夫婦関係が破たんしていたり、別居中といった場合、相手が不貞な行為を行ったとしても、慰謝料の支払いが行われないケースは多くみられます。
これは、相手の不貞な行為が夫婦関係の破たんをもたらしたわけではなく、あなたが負った精神的苦痛はほとんどない。と判断されるためです。
浮気を原因として慰謝料を貰えるのは、あくまでも相手の浮気によって、あなたがどのくらい精神的苦痛を感じたかどうかによって決まります。
【疑問4】離婚しなくても慰謝料は貰えるのか
浮気は許せないけど、離婚をするのは経済的な問題や、子どものためにも避けたいという方もいますよね。
ですが、けじめとして、相手から慰謝料を支払ってもらいたい。という思いを持つ方もいますよね。
離婚をしなくても慰謝料を貰うことはできます。
ですが、婚姻を継続できるくらいなら、大きな精神的苦痛を感じていないと判断されるケースも多く、支払いが決まっても金額が少なくなることもあります。
夫婦間での慰謝料の支払い、受取は、結果として家庭内の金銭の移動と取られることも多くなります。
ただ、浮気相手から慰謝料を貰うというケースもありますよね。
浮気相手からの慰謝料については、後程詳しくご紹介しますが、離婚しなくても、浮気相手がどのくらいあなたに精神的苦痛を与えたのかによって、慰謝料の請求ができるケースとできないケースが出てきます。

2.浮気の代償としていくらくらい慰謝料は貰えるの?

浮気のボーダーラインは人それぞれ違うけど、法律では決まっているのね。

だから、「浮気よ!慰謝料!」って言ったところで、不貞行為でない場合には意味がないんだ。


浮気によって受けた精神的苦痛の代償として受け取れる慰謝料ですが、一般的にはどのくらい貰えるのかという点は気になります。
芸能人夫婦の離婚の場合には、1億円といった巨額な慰謝料の支払いなどが話題となりますが、このような多額の慰謝料を貰うことはできるのか、ご説明します。
1.話し合いで決める場合は上限なし
離婚の際と同じように、夫婦が話し合いによって慰謝料の金額を決める場合には、その上限金額などはありません。
もし双方が合意すれば、それこそ芸能人のように1億円の慰謝料を請求し、支払いを受けることも可能です。
ですが、いくら1億円の慰謝料を請求しても、支払う側が支払えなければ、何の意味もないことになります。

1)支払う人の支払い能力に応じて話し合いで決める
慰謝料の支払い金額を決めるときには、支払う人の支払い能力に応じて話し合いをすることが必要です。
極端な話ですが、夫が仕事をしていない状態で、無収入なのに、1億円の慰謝料を支払ってください。といい、支払いますと言ったところで、本当に1億円の支払いをするのは無理ですよね?
一方で、夫が多額の資産を有しているのに、精神的苦痛は少ないだろうと言って10万円しか慰謝料の支払いに応じないといった事になれば、あなたは納得できないですよね?
自分がどのような精神的苦痛を受け、その代償としていくら欲しいのかを明確にし、相手の支払い能力に応じた金額を提示し、交渉をすることが必要です。
交渉が決裂した場合には、調停や裁判で慰謝料請求を行うことになっていきます。
まずは話し合いをして夫婦双方が納得できる金額のラインを見定めましょう。
2)確実に支払われるかどうか分からない

夫婦の話し合いによって慰謝料の金額を決定した場合でも、本当に決めた慰謝料を支払って貰えるのかは、最終的には支払う側が誠実かどうかによって変わってきます。
慰謝料の支払いは認めたとしても、今はお金がないからとか、後で払うからとか言って、なかなか支払ってもらえないことはあります。
慰謝料が多額になる場合、一括払いではなく分割で支払うといった約束をすることもありますが、分割の回数が多くなれば、それだけ支払いが滞る可能性も高くなります。
時間と共に、罪悪感が薄くなったり、自分の生活のために費用が掛かるなどして、慰謝料の支払いができなくなることもあります。
誠実な人なら、その際に何か相談をしてくるでしょうが、浮気をするような相手が誠実な対応をしてくれるかわかりません。
後程ご紹介しますが、このような事がないように、慰謝料の支払い金額、支払い方法の話し合いがまとまった時には、公正証書に残すことが大切です。
2.調停や裁判ではおおよそ300万円が上限

夫婦の話し合いによって慰謝料を決められない場合には、調停や裁判という方法で決める方法があります。
調停や裁判の場合には、目安となる相場があり、浮気の度合いや婚姻期間などに応じて慰謝料を決めていくことになります。
一般的な夫婦の場合には、その上限は大よそ300万円となっています。
ただ、ケースによっては100万円以下になる場合もあるため、話し合いによって決める場合よりは、慰謝料は低めになることがあります。
あなたが希望する金額よりも低い慰謝料になるかもしれませんが、貰えないよりは良い結果となります。
もし、話し合いの段階で相手から300万円以上の慰謝料の支払いを認めた場合には、調停での話し合いや裁判で争うよりは、相手の言い分を認めて慰謝料についての一応の決着を見た方が良いケースがあります。
3.慰謝料100万円以下になる場合

あなたが与えられた精神的苦痛が軽いと思われれば、それだけ慰謝料の金額は安くなります。
- 婚姻期間が短い
- 不倫期間が短い
- 離婚も別居もしていない
- 不貞行為が1回程度だった
このような場合には、50万円~100万円程度の慰謝料が認められるケースが多くなります。
4.100万円以上の高額慰謝料が請求できる場合
多大な精神的苦痛を与えられたと言う場合には、その慰謝料の金額も多くなってきます。精神的苦痛は目に見えないものですが、客観的に見て大きいと感じられる要素が必要となってきます。
- 婚姻期間が長かった
- 相手が繰り返し不倫を行ってきた
- 不倫相手との間に子どもが生まれた
- もともと夫婦関係は良好だったが浮気によって険悪となった
このようなケースでは、100万円~300万円程度の慰謝料が認められることがあります。
相手の浮気によって受けた精神的ダメージが大きく、心の病気になってしまったような場合には、300万円以上の慰謝料の請求が認められることもあります。
3.浮気相手からも慰謝料を取りたい!これってできるの?




浮気相手からも慰謝料が欲しいって場合にはどうすればいいの?
そもそも、浮気相手から慰謝料ってもらえるの??

浮気は一人ではできません。必ず相手がいますよね。
相手が自分の夫に対して好意を持ち、関係を持たなければ、このような事にならなかったと思えば、相手に対しても精神的苦痛の代償の支払いを求めたい気持ちになります。
ここでは浮気相手に対して慰謝料の請求ができるかについてご説明します。
1.浮気相手に慰謝料が請求できる場合
浮気相手に対して慰謝料の請求ができるのは、基本的に浮気について、相手の過失がある場合や、故意である場合。そしてあなたが受けた権利の侵害の度合いで異なってきます。
1)相手に故意や過失がある
例えば、浮気相手があなたの夫が既婚者であり、奥さんがいることを知っているのにもかかわらず、肉体関係を持ったという場合には、不貞な行為を故意に行ったことになります。
また、夫が左手の薬指に常に結婚指輪を身に着けているのにもかかわらず、結婚していると思わなかった。と言われても、社会通念上「既婚者かもしれない」と分かりますよね?
このようなよく考えれば分かるはず。という場合には、過失があると判断されます。
相手が既婚者でも、すでに夫婦関係が冷え切り、離婚を待つだけと言われたとしても、それが本当なのかどうかをしっかりと確かめないで関係に至った場合なども、過失があったことになります。
・既婚者であることを知っていた
・既婚者かもしれないと想像がつく状態
・夫婦関係の破たんを勘違いしていた場合
このような場合は、相手に対して慰謝料の請求が可能です。

2)あなたが受けた権利の侵害の度合いにもよる
例えば、あなたが夫との子どもを授かり、出産のために実家に帰っていた時に、夫が浮気をして不貞な行為に至った場合、もともとは円満な夫婦生活を送り、幸せな家庭を築いていたことがわかります。
ですが、浮気によってその関係性が破たんし、出産後そのまま離婚、実家に身を寄せることになった場合、あなたは幸せな家庭を壊され、権利を大きく侵害されたことになります。
いくら浮気相手が、既婚者だと知らなかったと言っても、あなたが受けた権利の侵害が大きいと判断されれば、慰謝料の請求も可能です。
浮気相手との肉体的関係まではなかったものの、浮気相手と夫の関係性が親密すぎ、それが原因で夫婦関係が破たんしてしまったと言った場合も、あなたが持つ権利を大きく侵害したということで慰謝料の請求が可能になることは多くあります。
2.浮気相手に慰謝料の請求ができない場合

一方でいくら浮気をした相手といっても、相手に慰謝料を請求できない場合も多々あります。
具体的なケースをご紹介します。
1)浮気相手に故意や過失がなかった
最近ではSNSや出会い系サイトなど、相手の素性を知らないまま出会うケースも増えています。
自分は未婚者であり、将来を約束する相手を探している、と言われて真剣な交際をするつもりで夫と出会い、関係を持ったという場合、相手には過失がない場合があります。
また、あまり考えたくないかもしれませんが、夫が性犯罪を起こし、レイプや相手を脅迫して無理やり肉体関係を持ったような場合、相手は完全に性被害者です。
このようなケースで肉体関係を持たされた人に対し、慰謝料の請求はできません。
逆に慰謝料を払うことになるかもしれません。
2)あなたが権利の侵害を受けていない
夫が不倫を繰り返す前にすでに夫婦関係が冷めきり、別居状態だった場合などは、夫の浮気や不倫によって、あなたが受けた精神的苦痛は大きなものではなく、妻としての権利を侵害されたとは言い切れません。
既婚者であっても長く別居をしており、夫婦関係が破たんしていたことが明らかな場合などは、たとえ浮気や不倫であっても、浮気相手から慰謝料はもらえません。

3)すでに慰謝料を受け取り十分に精神的な損害を補えている
浮気相手ではなく、浮気をした夫からすでに多額の慰謝料を貰っている場合、すでに精神的な損害は補えたと判断されます。
さらに浮気相手からも慰謝料を貰おうと思っても、それ以上請求することはできません。
4)時効が成立していた
不貞行為には、時効が存在しています。
不貞な行為があった事実や、あなたが浮気・不倫相手を知った時から、3年が経過すると、時効により浮気相手に対して慰謝料を支払ってもらう権利は無くなります。
昔の浮気や不倫を蒸し返して慰謝料を請求することはできません。
3.浮気相手からの慰謝料はいくらもらえるか

浮気相手から慰謝料を貰えそう。という場合気になるのはどのくらいの慰謝料を貰えるのかという点ですよね。
できれば沢山、慰謝料を貰いたい。のちのちの生活を考えた時、貰えるなら多い方が良い。という考えもあります。
1)話し合いなら特に上限に決まりはない
話し合いによって慰謝料の金額を決める場合には、配偶者が支払う慰謝料には上限がないように、基本的には浮気相手からもらう慰謝料についても上限に決まりはありません。
・配偶者から500万円
・浮気相手からも500万円
といった請求も可能になります。
2)浮気相手から慰謝料を貰っても慰謝料全体の金額は増えない
調停や裁判で慰謝料の金額を決めた場合、その決まった金額は慰謝料の総額となります。
例えば、100万円の慰謝料の請求が認められた場合、あなたが貰える慰謝料の総額が100万円になります。
「夫から100万円、浮気相手からも100万円」となるのではなく、「夫と浮気相手から100万円の慰謝料の支払いを受けられる」となります。
浮気相手から慰謝料を貰えたとしても、全体の金額が増えるわけではありません。

3)慰謝料の支払い割合に決まりはない
調停や裁判で決まった慰謝料の支払い金額は、配偶者と浮気相手の双方からもらう合計金額です。
先ほどの例では、「夫と浮気相手から100万円の慰謝料の支払いを受けられる」ですが、その支払い割合につについては決まりごとはありません。
「夫から30万円、浮気相手から70万円」でもかまいませんし、「夫が100万円、浮気相手は0円」「夫が0円、浮気相手は100万円」でも構いません。
慰謝料は貰っても、今後も婚姻を継続したい。という場合は、浮気相手からだけ慰謝料を貰うという事も可能です。
4.慰謝料請求をしよう!必要になるのは一体どんなこと?




慰謝料請求の方法について教えて~!!
ここからは実際に慰謝料請求をするために必要になることについてご説明します。
【必要なこと1】浮気の事実の確認
まずは本当に浮気の事実があるのかを確認しましょう。
浮気を疑う行動があったとしても、もしかしたら本当は浮気ではない可能性もあります。
- 毎日深夜を回ってしか帰宅しない
- 帰宅時に香水の匂いがする
- 普段使うことがない宝飾店の領収書を見つけてしまった
一見浮気と疑うようなこのような行動も、実は浮気ではないケースもあります。
・職場で急に同僚が退職してしまい、仕事が溜まってしまい帰宅が毎日深夜に
・エレベーターに乗り合わせた人が強い香水を利用していた
・結婚記念日に内緒でプレゼントしようと思い指輪を購入していた
もしかしたらこのような事情があったのかもしれません。
まずは本当に浮気の事実があったのかを確認することが必要です。
特に慰謝料請求を浮気相手にする場合、浮気の事実がないのに慰謝料請求を行うと、名誉棄損などによって逆に訴えられてしまう危険性も出てきます。
また浮気をしていないのに、浮気をしたと責められてしまっては、言い合いになってしまう危険性もあります。
【必要なこと2】浮気の証拠をしっかりと集める

浮気の事実を確認するためにも、浮気の証拠をしっかりと集めましょう。
具体的にどのように証拠を集めて行けばよいのかをご説明します。
1)興信所を利用する
浮気の慰謝料の請求や、今後離婚も視野に入れている場合に調停や裁判となった時に、裁判所で証拠として採用される資料の作成も行って貰えるのが、興信所や探偵事務所になります。
費用は掛かりますが、興信所を利用することで、一般の人では入手が難しい浮気の証拠を揃えて貰える可能性が高くなります。
例えば、調停や裁判では実際に肉体関係の有無が焦点となりますが、肉体関係の有無を立証するのは非常に困難です。
ですが、興信所では肉体関係を持っているとみなされる証拠写真や記録などをとり、報告書としてまとめてくれます。
- 密着して二人がホテルに入る写真
- ホテルに入った時刻と退出した時刻
- 一晩同じ部屋で過ごしたことが分かる写真や記録
一般の人では難しいこのような写真の撮影や記録が、肉体関係を持ったとみなされる証拠となります。
2)メールやSNSの記録
最近ではメールやSNSを利用する人が増え、プライベートな内容をやり取りしたり、こうかいしていこうかいしているケースも見られます。
- 配偶者と浮気相手の双方が同じ場所で過ごしていることが分かるFacebookの書き込み
- 家族が共有しているパソコンを使ってやり取りをしたメールの内容
- テーブルの上に置きっぱなしになっていたスマホに送信されてきたLINEメッセージ
あきらかに浮気相手とのやり取りと分かるようなものであれば、不倫の証拠になります。
裁判の証拠として利用できるほどではなくても、一つひとつの証拠の積み重ねも大切なので、コツコツと証拠集めを行いましょう。
ただ、気を付けたいのは相手のスマホなどを、持ち主の許可を得ずに盗み見るといった行為です。
パスワードがかかっているのに無理やりパスワードを突き止めてパソコンにログインするということも、法律違反になる可能性が出てきます。
不法行為を行って得た証拠は、証拠能力を有しません。

3)写真
配偶者と不倫相手が一緒に仲良く映った写真や、明らかに行為をしたと想像できる写真など、もしかしたらついうっかり配偶者があなたが見られる場所に残している可能性があります。
パソコンのゴミ箱や、家族が見られるフォルダー内などに合った場合には、プリントアウトしておくなどしてしっかりと残しておきましょう。
4)領収書やクレジットカードの明細書
- 普段家族とは行くことがないレストランの領収書
- 宝飾店での領収書
- ホテルに宿泊したことが分かるクレジットカードの明細書
このような浮気のために使ったであろう費用が分かる領収書も、浮気の証拠となります。
ゴミ箱などもしっかりとチェックして、怪しいお金の流れがある場合はとりあえず保管しておきます。
5)手紙やメモ
ちょっとしたメモ書きや、メッセージカードなども浮気相手と交わしたものはすべて浮気の証拠になる事があります。
些細な物と感じるものでも、いつ入手した物かなども分かるようにして保管しておきましょう。
6)ICカードやETCカードの履歴
浮気をしている人は、領収書やクレジットカードの明細などについては気を使うことは多くありますが、盲点としてICカードに記録されている内容や、ETCカードの履歴などは失念していることも多くあります。
浮気相手と出かけた記録として、ICカードの記録やETCカード履歴なども使えます。
- 浮気相手が住む駅に頻繁に立ち寄っている
- 相手の住む町の最寄りのICを頻繁に利用している
このような事が分かるため、証拠となりえます。
さらに、あらかじめ聞いていた行先と、実際に向かった先が違った場合なども、ICカードの記録やETCカードの履歴で分かります。
→旦那の浮気の証拠はしっかりおさえること!
→妻の浮気の証拠だって逃さない!
【必要なこと3】誰に対して慰謝料請求をするのか検討する

浮気の慰謝料を請求する際、いったい誰に対して慰謝料請求をするのかも検討しておきましょう。
慰謝料を請求する相手としては、2人の人物が考えられます。
・配偶者
・浮気相手
この2人です。
どちらか一方にだけ請求をしても、両方に請求をしてもかまいませんが、前でもご紹介しましたように、2人に慰謝料請求をしても、2倍の金額の慰謝料がもらえるわけではありません。
浮気相手に慰謝料の請求をする場合は、どのように請求をするのかという点も併せて考える必要があります。
【必要なこと4】浮気問題に詳しい弁護士を探す
一般の人が慰謝料請求を行うことは決して簡単ではありません。
- いくら請求をするのが妥当なのか
- 確実に慰謝料を貰うためにはどうしたらいいのか
- 確実な請求の仕方
何となくわかったと思っていたとしても、実際に自分でやってみようと思った場合、確実に行えるのか。不安に思うことが沢山あります。
ですが、法律の知識を持ち、離婚問題や慰謝料の問題に詳しい弁護士に依頼をすれば、スムーズな慰謝料請求が可能になってきます。
弁護士には得意とする案件があります。
離婚問題や慰謝料問題が得意という弁護士であれば、このような案件を取り扱った経験も豊富で、スムーズに手続きを行って貰えます。
一方、普段離婚問題や慰謝料問題を取り扱わない弁護士の場合は、経験がないために手続きが滞ったり、十分な知識がなく納得できる結果に至らない可能性もあります。
弁護士に仕事をして貰うためには費用も時間もかかります。せっかく費用や時間をかけても、納得できる結果が得られないこともあります。
・自分の話をちゃんと聞いてくれるか
・離婚問題や慰謝料問題に詳しいか
・今後の見通しなども話してくれるか
自分に合い、この人なら信頼できるという弁護士を探すことが必要です。
5.損をしないために覚えておきたい慰謝料の請求方法と増減の条件





でも、もし一人で慰謝料請求をする場合には、損をしないように覚えておくといいポイントがあるよ。

慰謝料を貰うなら、できるだけ高く。というのは誰でも思うことです。
とくに浮気によって深く傷つき、悲しい思いをしたという方なら、余計にそう思いますよね。
ここでは慰謝料が上がる条件や、慰謝料を貰うための請求方法についてご説明していきます。
【ステップ1】慰謝料UPの13の条件
慰謝料をUPさせるためにはいくつかの条件があります。
- 婚姻歴が長い
- 不倫期間が長い
- 不倫相手に子どもができた
- 浮気が生活に与えた影響が大きい
- 未成年の子どもがいる
- 子どもが低年齢
- 複数人の子どもがいる
- 浮気した側の収入が高い
- 浮気した側の年齢が高い
- 浮気した側が生活費を支払わなくなった
- 浮気した側が家を出て行った
- 浮気された側が精神的な病を得た
- 浮気された側の資力が低い
このような条件が考えられます。
1)期間に関する条件
13の条件の中には、期間に関する条件が二つあります。
・婚姻歴
・不倫期間
この二つについてご説明します。
a.婚姻歴が長い
婚姻歴が長い夫婦の場合、それだけお互いを信頼し続けてきたことが想定されます。
その信頼を裏切られたショックは非常に大きく、あなたが受けた精神的苦痛は大きなものといえます。
婚姻歴が浅い夫婦に比べ、そのショックの度合いが高く、慰謝料もその分増額請求が可能です。
・0年~5年程度:短い
・6年~10年程度:中
・10年以上:長い
b.不倫期間が長い
表向きは良い夫であり妻だったとしても、裏で浮気を繰り返し、その信頼を裏切り続けていたことを知れば、心の傷は大きく精神的苦痛は多大です。
不倫期間が長ければ長いほど、ずっと裏切られ続けてきたという思いは強くなります。
そのため、不倫期間が長ければ、慰謝料の増額請求を行うことになんら問題はありません。
・半年以内:短い
・半年~1年程度:中
・1年以上程度:長い

2)子どもに関する条件
子どもに関する条件には大きく分けると二つのパターンがあります。
・不倫相手に子どもができた
・自分たち夫婦の間に子どもがいる
この二つについてご説明します。
a.不倫相手に子どもができた
不倫相手が妊娠したり、子どもを出産したということは、不倫された側にとっては、精神的なショックは大きなものになります。
自信が妊娠中だったり、子どもがいないといった場合には、さらさらに大きなショックを覚えます。
このようなケースでは高い慰謝料の請求が可能になってきます。
b.自分たち夫婦の間に子どもがいる
子どもがいる家庭は、子供にも手がかかり、自分のことよりも先に子どものことを考えますよね。
夫婦の片方が子どもにケアに当たっていたのに、もう一人は浮気。
これでは子どものケアに当たる人の負担は大きくなります。
仕事や実家の両親の世話などやむを得ないことではなく、自分の愛欲に溺れた相手に対して、代償を求めることは当然です。
・未成年
・低年齢
・複数人
このような条件があると、さらに子どものケアには大きな苦労を伴います。
そのケアを放り投げ、自分だけが浮気相手と密接な付き合いを繰り返し、その間家庭を顧みなかったことは、家族に対する大きな裏切りです。
この先離婚という事になれば、当然自分たちを顧みなかった方ではなく、ずっと自分たちといてくれた親を取りたいと子供も考えますよね。
子どもを育てることは喜びでもありますが、大きな苦労も伴います。
その苦労を放り出した相手に対して大きな代償を求めることが可能です。

3)経済的な条件
- 浮気をした人が家計を支えていた
- 浮気をされた人は収入や資力が低い
- 主に家計を支えいてた人が生活費を入れなくなった
このような事があると、浮気をされた人は生活が成り立たなくなります。相手が浮気さえしなければこのような事はなかったなずとなれば、浮気によって与えられた精神的苦痛は大きなものとなります。
4)日常生活に関わる条件
浮気さえしなければ送れたであろう今までの生活が、がらりと変わってしまうケースがあります。
- 浮気さえしなければ円満な関係が続いた
- 思春期の子どもが浮気をきっかけに親を嫌うようになった
- 浮気のための費用を持ち出すために生活が困窮した
- 浮気相手と暮らすために家を出て行き同居義務を放棄した
このような浮気さえなければ起こらなかったはず。という事が重なれば、それだけあなたは大きな苦痛を感じることとなります。
その代償として高い慰謝料を貰うことは、当然の権利と言えます。
5)精神的な部分の条件
配偶者が浮気をした事実を知り、精神のバランスを崩してしまったり、日常生活を送ることが困難な状態になってしまうケースもあります。
特に女性は、精神的な負荷によって、ホルモンバランスが崩れてしまい、体の不調になって表れることも多くあります。
このような事が起こると、多大なる精神的苦痛を受けたと判断されることがあります。
【ステップ2】まずは話し合いを行い金額を決める

慰謝料の金額を決めるときには、まず当事者同士の話し合いにより、金額を決めるようにします。
請求をする側にとっては、この方が高い慰謝料を得られる可能性が高くなります。
その理由としては、先ほどもご紹介しましたが、話し合いであれば上限がなく、調停や裁判になるとおおよおおよその目安額で算出されてしまうためです。
直接話し合いを行うこともよいのですが、話し合いを行った証明を残すことも大切です。
そこで、おすすめする請求方法を3つご紹介します。
1)内容証明郵便を送るのもおすすめ
内容証明郵便は、郵便物の内容を郵便局が証明をしてくれるものです。
いつ、誰が、誰に、どのような内容の郵便物を発送しました。ということが証明されます。
あなたが相手方に対して、いつ請求をしたのかという事が分かることは、時効を停止する資料にもなります。
「言った・言わない」といった無用な争いも避けられるため、慰謝料請求に内容証明を使うことはおすすめです。
2)作成を弁護士や行政書士に依頼すると効果的
内容証明の郵便を送る場合も、あなたの名前で送るよりも、専門職である弁護士や行政書士が作成をし、発送をしてもらった方が、相手に対してあなたが本気で慰謝料を請求していることを伝えられます。
また専門的な知識を使い妥当な請求を行っているという印象も付けられるため、素直に慰謝料の支払いに応じて貰えるケースも多くなります。

3)話し合いで決まった場合、最終的には公正証書に残すことが重要
話し合いで無事に慰謝料の支払いに応じて貰えることになったら、口約束で終らないよう、必ず公正証書に残すようにします。
公正証書に残すことで、万が一支払いが滞ってしまった時に、相手の財産を差押え、支払いに充ててもらう「強制執行」を行うことも可能となってきます。
強制執行認諾文言のある公正証書を作成することで、裁判所での訴訟手続きを必要とせずに強制執行の手続きが可能となり、慰謝料の支払いの確実性が上がります。
公正証書にする場合、
・強制執行認諾文言を入れる
・請求金額を明記する
・支払い方法を明記する
・慰謝料の請求であることを明記する
この4つは忘れないようにしましょう。
【ステップ3】まとまらないときには調停で請求

話し合いでまとまらなかった場合には、調停で話し合いをします。
調停での話し合いは、調停委員を挟み、申立てを行った人と、申立てられた人の意見を出し合い、調停委員の意見を踏まえながら、双方が合意できる内容にすり合わせをしてくものです。
直接の話し合いに比べると、調停委員が間に入るため、冷静な話し合いが可能になるというメリットがあります。
ですが、一方で慰謝料請求は目安となる金額があり、一方的な自分の意見などは通用しないというデメリットがあります。
直接の話し合いよりも、慰謝料が低くなることも考えられます。
調停で話し合いがまとまれば、調停調書という文章がまとめられます。
ここに、慰謝料の金額や支払い方法などが記載され、その通りに支払いが行われないと、強制執行も可能となってきます。
話し合いは早ければ即日話をまとめられますが、調停は申立てから第一回調停まで1カ月ほど、その後1カ月おきくらいに調停が開かれるため、話がまとまるまでには時間がかかります。
半年程度時間がかかるケースが多く、こじれると1年程度かかるケースもあります。
4.調停でもダメなら裁判で請求

調停までは話し合いで意見をすり合わせていきますが、裁判は話し合いではなく裁判官の判断によって、慰謝料が決定されます。
裁判を起こした人を原告といい、訴えられた人を被告と呼び、双方が慰謝料の金額について争うことになります。
慰謝料を貰う理由があることを裁判官に証明する必要が出てきます。
- 浮気の証拠
- 自分が受けた精神的苦痛の内容
- 陳述書
など、裁判となってくると必要になるものも多くなってきます。
万が一、相手方が弁護士を付けた場合には、一人きりでは相対することが難しくなるケースもあるため、弁護士に弁護を依頼することも多くなり、その分費用も掛かってきます。
調停を経てから裁判となるため、最初の話し合いから1年以上経過してしまうこともありますが、司法判断で慰謝料の金額が決定すれば、相手方はその決定に従って慰謝料の支払いを行う義務が出てきます。
話し合いに比べると慰謝料の金額が低くなる可能性も高くなりますが、確実に慰謝料の支払いを求める場合には、裁判を起こすことも考えましょう。
まとめ


(たまに忘れちゃうけど)

リリ子さんの性格的に、浮気をされて泣き寝入りってことはないと思うけど、そうなっちゃう人もいるから、あらかじめしっかり知識をつけておきたいところだね!

浮気をされて黙っているのはやめて、ドーンと慰謝料請求してやりましょ!!
相手の浮気によってあなたが受けた精神的苦痛を、慰謝料という形でもらう権利があなたにはあります。
ただ、黙っているだけでは、慰謝料を貰うことはできないので、しっかりと慰謝料の請求を行いましょう。
そのためには、相手の浮気の証拠をできるだけ集め、あなたが受けた精神的苦痛の大きさが、第三者からも分かるようにすることが大切です。
浮気の証拠を集めることが、あなた自身の心に傷を作ってしまう可能性もありますが、ある程度割り切って、過去の自分ではなく、未来の自分の幸せのために、頑張ることが必要となってきます。
夫婦や浮気相手との話し合いで慰謝料の金額を決められれば、比較的自由に慰謝料の金額を決められます。
相場よりも高い慰謝料の請求も可能です。
浮気をした人と、浮気相手の双方に慰謝料の請求をすることもできますが、慰謝料を2倍貰えるわけではないので注意しましょう。
- 慰謝料が貰えるケースと貰えないケースがある
- 浮気相手に慰謝料を請求できるケースとできないケースがある
- 慰謝料の金額は精神的苦痛の大きさによって変動する
この3点をしっかりと確かめ、慰謝料の請求自体が無駄にならないようにすることも大切です。
浮気をされてしまい、今とてもあなたは傷ついていると思います。ですが、このまま終わらせるのではなく、相手にはちゃんと代償を支払ってもらいましょう。
そのためにやるべきことを、今始めていきましょう。
この記事があなたにとって役立ち、今後のあなたの未来を豊かにできれば幸いです。
あなたのがんばがんばりが実りますよう祈っています。
浮気を理由にして離婚ってできるの?慰謝料は?