私は旦那と仲良くする気はないけど、本当は仲良くしたいのに二人だと話し合えない!っていう夫婦もたくさんいるんだろうな~・・・
って、昨日テレビ観ながら考えてたのよ。
念のためにメモっておこうかしら・・・
別に旦那と仲良くしたいわけじゃないけど、念のために・・・
ちょっとした歯車のズレから、夫婦仲が冷めてしまった。言い合いを繰り返すようになってしまった。「離婚」という文字がちらつき始めた。
でも、夫婦としてこれからも過ごしていきたい。元のように仲良く暮らしていきたい。と思っていませんか?
このような夫婦が再び元のように暮らすための話し合いの場として、円満調停というものがあります。
離婚ではないもう一つの夫婦関係に関わる調停で、目指すのは元のように夫婦が家族として暮らしていくことです。
自分たちだけではどうしても素直になれない、話し合いが結果として言い合いになってしまうという場合、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらうことで、冷静な話し合いを進めていける可能性があるのが円満調停です。
円満調停は離婚調停に比べるとやや知名度が低く、周りでも知っている人が少ないかもしれません。
それだけに、円満調停がどのように進められていくのか分からない方も多いですよね。
円満調停を申立てれば、元のような夫婦関係に戻れるのかも気になります。
円満調停について気になっている方、有利に進めたいという方はぜひ読んでみてくださいね。
円満調停を希望する場合でも、気が変わった時のためにマイホーム問題にも目を向けておきましょう!
目次
1.離婚ではないもう一つの夫婦関係に関わる調停「円満調停」ってなに?
あんまり知られていないけど、実は結構申立てもされているんだ。
離婚調停とはどんな違いがあるのかしら?
夫婦関係に関わる調停というと、多くのケースで「離婚調停」のことだと思うかもしれません。
こじれてしまった夫婦関係をリセットさせ、新たな人生を歩みだすために離婚をしたいという時に家庭裁判所に対して申立てるものですが、一方でこじれた夫婦関係を改善させ、家族としてやり直したい場合にも、調停を利用できます。
この場合、目的は夫婦円満になる事ですので、調停の名前も「円満調停」といいます。
調停は冷静な話し合いをするための一つの手段
そもそも調停というものが良く分からないという方もいますよね。
調停というものについて少しご説明します。
調停は、家庭裁判所や簡易裁判所で行われ、当事者同士が話し合いを行い、トラブルが起こっている問題の解決を図るための手続きになります。
どうしてトラブルになっているのか、そのトラブルを解決するための妥協点はないのかを、話し合いによって探り、解決していきます。
ただ、本人同士が話し合いを行っても、場所が裁判所になるだけで、冷静な話し合いができないのでは?と思いますが、調停では本人同士が直接話し合うのではなく、調停委員が間に入り、お互いの言い分を聞きながら妥協点を見出していくことになります。
離婚調停と円満調停の違いとは?
離婚調停の場合には、離婚したいと考えている人が、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停委員を間に挟んで、配偶者との話し合いをすることになります。
目指す先にあるのは婚姻の解消であり、離婚という結末です。
ですが、離婚をしたくない、円満な夫婦に戻りたい、家族として暮らしていきたいという場合には、家庭裁判所に円満調停を申し立てることになります。
たとえば、以下ような場合には、夫婦関係の改善を希望する人が、家庭裁判所に対して円満調停を申し立てることで、冷静な話し合いができます。
- 夫婦だけで話し合いをしても結果として喧嘩になり話し合いにならない
- 今現在夫婦関係がこじれているけど離婚は回避したい
- 配偶者が実家に戻ってしまい連絡を取っても応対してもらえない
- 相手に直してほしい部分があるが、話をしても直してもらえない
- 現在別居中だけどやり直したい
円満調停を申し立てられるのは、現在婚姻中であり、夫婦関係の修復を望む方になります。
円満調停だから結末は必ず円満になるのか?
あなたが円満な夫婦関係を取り戻したいという場合には、円満調停を申し立てられます。
ただ、円満調停を申し立てたとして、必ず元のような円満な夫婦関係に戻れるというわけではありません。
相手の離婚の意思がとても強い場合や、そもそも調停の場にすら来てくれないといった場合には、円満調停が成立せず、不調に終わってしまうこともあります。
円満調停だから、最終的にすべて円満に解決するという事ではありませんので、この点は注意する必要があります。
申立てた本人は円満な夫婦関係へ向けたいと思っていたのに、相手の強固な離婚の意思によって、結果的に離婚に向けた話し合いになるケースも実際にはあります。
2.円満調停を行うメリットとデメリット
一見離婚調停に思える内容でも、円満調停できたりするのね。
じゃ、円満調停って、仲良くしたい夫婦からすればいいことだらけじゃない?
あなたが円満調停を申し立てるにあたり、申立てることで得られるメリットと、デメリットを知っておきたいと考えるのは、ごく自然な事です。
そこで、メリットとデメリットについてみていきましょう。あなたにとってメリットの方が大きいと感じられれば、円満調停を申し立ててみることがおすすめですが、もしデメリットの方が大きいと感じた場合には、円満調停の申し立てをもう少し考えてみることも必要になりますよね。
1.円満調停を申し立てることで得られる3つのメリット
メリットの部分についてまずは見ていきましょう。円満調停には大きくは3つのメリットがあります。
- 冷静な話し合いによって夫婦関係の修復を目指せる
- 弁護士に依頼する必要がない
- 費用は申立て費用や交通費のみで済む
それぞれを具体的に見ていきましょう。
1) 冷静な話し合いによって夫婦関係の修復を目指せる
今現在トラブルを抱えている、夫婦関係に亀裂が入っているという場合には、どうしても夫婦だけで話し合いを持っても感情的になり、結果として話し合いが成立しないことがあります。
- 妻がヒステリックになってしまう
- 夫がつい声を荒げてしまう
- お互いの言い分だけ言い合ってしまい、結果として実のある話し合いにならない
中には子どもの前で言い合いになってしまうことが辛い。親族と暮らしていて話し合いすら持てない。
話し合いたいのに別居中でお互いの時間が合わないといったことで、話し合いが成立しないこともあります。
このような時に、家庭裁判所という場所で、間に調停委員がいる状態で間接的な話し合いをすることで、冷静な話し合いが可能になるケースが多くなります。
直接的な知り合いではない調停委員が、論点を整理し、感情的にならずに相手に伝えたいことを伝え、相手の言い分を伝えてもらうのが調停の進め方です。
このような進め方で話し合いをすることで、自分の中の意見を整理すること、相手の言い分を聞くことを冷静に行えます。
2) 弁護士に依頼する必要がない
離婚ではなく円満を目指す場合、弁護士に依頼をして調停を進める必要がありません。
仲直りをしようとしているのに、第三者にお願いをして、自分に代わって仲直りの話し合いをして貰おうとするのは、少し考えてみるとおかしいですよね?
申立てられた方からすれば、本当に仲直りしたいのか?関係を修復したいのか疑いたくなる行動になってしまいます。
円満調停では弁護士を立てず、自ら調停の場で話し合いをするのが一般的になりますので、弁護士に依頼をする必要はありません。
3)費用は申立て費用や交通費のみで済む
先ほどご紹介したように、円満調停では弁護士に依頼するようなこともありませんので、かかる費用は単純に調停を申し立てる費用、そして調停に行くためにかかる交通費くらいしか、かかりません。
詳細な金額は後程ご説明していきますが、おおよそ5,000円以内で済んでしまいます。
さまざまな合意事項などを調停調書にまとめてもらえるという点を考えても、少ない費用負担で話し合いができます。
2. 円満調停を申し立てることで得られる3つのデメリット
続いてデメリットの部分を見ていきましょう。
こちらも大きくは3つのデメリットがあります。
- 円満調停が必ずしも成立するわけではない
- 調停が整うまで時間がかかる
- 平日の日中に時間を作る必要がある
こちらについても詳しくご説明します。
1) 円満調停が必ずしも成立するわけではない
冒頭でも少し触れましたが、円満調停という名前から、どうしても円満な解決を期待する気持ちもあるかと思いますが、円満調停が必ずしも“円満”に成立するわけではありません。
- 相手が出席を拒む
- 相手の離婚の意思が固い
- 自分の主張を受け入れてもらえない
など、円満調停が円満に成立せず、調停を続けられないというケースもあります。
調停を申し立てると、申立てられた人に対して裁判所から申立書が送付され、裁判所に来てもらうための日時などを決めることになります。
ですが、相手が裁判所に来ることを拒む場合に、無理やり連れてくるということはできません。
あくまでも、任意で裁判所に来てもらうことになります。
すでに相手が離婚をしたい、離婚の意思が固いといった場合には、円満調停には出席してもらえない可能性もあります。
調停に出席してくれたとしても、自分の主張があまりにも自分本位で合った場合など、途中から相手が出席を拒んだり、調停自体が整わないという可能性もあります。
2) 調停が整うまで時間がかかる
家庭裁判所での調停は、月に1回のペースで行われることになります。
素早い解決を期待したいところですが、手続きの都合や調停委員の都合などさまざまな事情によって、月に1回のペースとなります。
調停を申し立ててから第一回目の調停に至るまで、さらに調停が長引けば、どんどん時間だけが経っていくこともあります。
早く解決したいと希望をしていたとしても、最短でも2ヵ月くらいはかかってしまいます。
3) 平日の日中に時間を作る必要がある
家庭裁判所は、平日の午前10時から午後5時の間しか開廷していません。
つまり、この時間帯にだけ、円満調停も開かれるという事になります。
昨今では夫婦共働きの家庭も多く、平日の日中の時間は夫も妻も仕事をしているというケースは多くありますが、調停に出席するためには仕事を休む必要も出てきます。
1回の調停は2時間程度かかります。家庭裁判所まで行く時間なども考えると、丸一日時間がかかってしまう可能性もでてきます。
調停が長引けばそれだけ沢山調停のために会社を休む必要が出てくる、都合をつけて出席をする必要が出てくるなど、負担が大きくなっていきます。
3.やってみよう!円満調停の申し立てに必要なものと費用
平日とか限定されちゃうと、話し合いたくても仕事とか用事でいけないこともあるわよね。
必ずしも成立するわけではないってところも、なかなかのデメリットだね。
でもうまく話し合いでまとまれば、また仲良くしていけるわけだから、メリットのほうが大きいかもしれないわ。
円満調停によって、元のような夫婦関係に戻りたい、メリットとデメリットを比較すると、明らかにメリットの方が大きいと感じられるときには、円満調停の申し立てを行ってみましょう。
円満調停の申し立ては、弁護士に依頼をしなくても行えます。
法律に詳しくないという方でも、しっかりと順序を追って準備をしていけば、問題なく申し立てが可能です。
ここでは円満調停の申し立てに必要なもの、費用などをご紹介していきます。
円満調停の申し立てに必要なもの
円満調停は家庭裁判所に申立てることになりますが、申立てを行うためにはいくつかの書類が必要になります。
基本的には7種類の書類の提出が求められることになります。
- 申立書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 連絡先等の届出書
- 非開示の申立書
- 事情説明書
- 子についての事情説明書
- 進行に関する照会回答書
7つの書類について具体的にどのような書類なのかをご説明します。
1)申立書
*書式DL→http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/M02-2.doc
申立書は裁判所に用意してありますが、インターネットからもダウンロードできます。
「夫婦関係等調整調停申立書」というもので、事件名の部分に「円満」と書くことで、円満調停の申立書となります。
記載例もありますので、記載例を見ながら記載したものを3通用意することになります。
記載事項は決して難しいものではなく、本籍や現住所、自分の名前と配偶者の名前、そして子どもがいる場合には子どもの名前などになってきます。
申し立ての理由も基本としては丸印をつけたり、日付を記載したりするだけなので、簡単に記載できます。
2)夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
婚姻関係にある場合には、戸籍謄本(全部事項証明書)を取得すれば、夫婦どちらも記載されていますので、1通で済んでしまいます。
戸籍がある自治体に住んでいる場合には、お住まいの自治体の窓口で取得することが可能ですが、もし遠方に戸籍がある場合には、郵送で請求できます。
郵送で戸籍謄本を取得するときの一般的な方法をご紹介します。
用意するものは
- 戸籍謄本等の交付請求用紙(自治体のサイトでダウンロードできることが多くなっています)
- 本人確認のための身分証明書のコピー(運転免許証や顔写真入りのマイナンバーカード)
- 戸籍謄本発行のための手数料(450円)
- 請求者本人の住所・氏名が書かれた返送用封筒と送料分の郵便切手(貼り付けておく)
以上の4点です。
戸籍謄本は全国一律1通につき450円の手数料で発行してもらえます。
手数料は通常郵便小為替で送ってくださいと言われることが多くなりますが、自治体によっては現金書留でも可能な場合があります。
返送時は簡易書留での返送にする方が安心ですので、返信用封筒には基本郵便料金の他に310円分の切手を貼付けます。急ぐときにはさらに速達料金280円の貼付も必要です。
戸籍謄本1通であれば、角形A4号サイズの封筒で140円が基本郵便料金になります。
長形3号封筒(A4横3つ折りサイズ)でも構いません。この場合は82円が基本郵便料金です。余分に10円切手を入れておけば、間違いはありません。
簡易書留にする場合や速達にする場合には、あらかじめ封筒に「簡易書留」「速達」と赤い文字で記載しておくようにしましょう。
これら4点を封筒に入れて、戸籍謄本を交付してもらう自治体に郵送します。おおよそ10日前後で届けてもらえます。
速達の場合は少し期間は短縮されます。
3)連絡先の届出書
*書式DL→http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/M26-2.doc
連絡先の届出書は、調停に必要な書類などを送付してもらう送付先や、平日昼間の連絡先などを記載する用紙です。
こちらも裁判所のサイトでダウンロードできます。
申立人と相手方の両方の届出書が必要になりますが、申立て時は申立人の連絡先届出書を提出することになります。
相手方の連絡先の届出書は、相手方が提出することになります。
4)非開示の申出書
*書式DL→http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/M25-2-1.doc
申立て書類の中に、相手方には知られたくない情報がある場合には、非開示の申出書を記載して、対象書類の上になるようにホチキス止めをします。
非開示したい情報にマーカーで色を塗るなどして知られたくない情報が特手できるように氏、さらに非開示の申出書を記載し、非開示を希望する理由をチェックします。
たとえば、現在別居中で今住んでいる住所を知られたくないという場合には、非開示の申出書を記載することになります。
5)事情説明書
*書式DL→http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/M02-4-1.xls
申立人や相手方の現在の状態や、円満調停を申し立てる原因となった夫婦が不和となったいきさつや状況などを説明するための書類です。
収入や今住んでいる住まいのこと、資産や負債の有無などを記載し、円満調停を申し立てた理由などを記載します。
6)子についての事情説明書
*書式DL→http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/M02-5.xls
申立人と相手方の間に未成年の子どもがいる場合に提出します。
子どもが今どこに住んでいるのか、子どもに円満調停を申し立てることを伝えたのかといった事を記載していきます。
子どもについて何か心配事があるかどうかということも記載する欄があります。
7)進行に関する照会回答書
*書式DL→http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/290403_C.xls
円満調停を申し立てを行う前に夫婦で話し合いを行ったか、裁判所での調停に応じてくれるかなど、調停を進めていくために参考になる情報を記載するための書類になります。
当てはまる事項にチェックを入れたり、理由などを記載したりするといった簡単な内容になっています。
戸籍謄本以外は裁判所のサイトから書式をダウンロードできますので、あらかじめダウンロードして記載をしていくとスムーズです。
記載事例もありますので、よく見て記載をしていきましょう。分からない所は裁判所で説明を聞きながら記載もできます。
場合によっては他の書類の提出も求められることがありますが、まずはこの7点を揃えて家庭裁判所に提出します。
申し立てに必要な費用
円満調停を申し立てるために必要な費用は、手数料の1,200円(収入印紙を購入し申立書に貼付けます)と、連絡用の郵便切手になります。
申立書を相手方に送付をしたり、調停の期日の連絡をしたりするために連絡用の郵便切手が必要になります。切手の費用は裁判所によっても異なりますが、3500円程度になることが多いようです。
横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所・神奈川県内の簡易裁判所の予納郵便料一覧表では、3,530円となっています。
出典:http://www.courts.go.jp/yokohama/vcms_lf/H2906yonoyuken-minji.pdf
郵便切手の額面と枚数なども細かく指定があるため、あらかじめ申立て先の家庭裁判所の予納郵便料を確認しておくようにしましょう。
4.円満調停の流れと注意点。弁護士がいた方がいい?
でもダウンロードできたり記入例があったりで、割と簡単そう♪
そこまで難しく考える必要はないから大丈夫だよ。
じゃあ次は、円満調停の流れと弁護士さんについて説明していくよ。
実際に円満調停を申し立てる時の流れと注意点についてご説明していきます。
ここからは順を追っていけば必ずご自身でも行えますので、申立てる際はとくに弁護士にお願いする必要はありません。
1.申立てる家庭裁判所は、相手方の住所地
円満調停を申し立てるとき、申立て先は家庭裁判所となりますが、どこの家庭裁判所に申し立てを行ってもよいわけではありません。
基本となるのは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ということになります。
夫婦が同居している場合には、自分の住所地=相手方の住所地となるため、自分の住所地を管轄する家庭裁判所で構いませんが、別居している場合には、別居先の住所を管轄している家庭裁判所に申立てることになります。
気を付けたいのは、住民登録をしている住所ではなく、現在居住している住所地です。
申立書にも現在居住している住所地を記載する必要がありますので、円満調停を申し立てるときには、必ず相手方の居住地を把握しておく必要があります。
管轄する家庭裁判所を調べる方法は、裁判所の公式サイト内にある、裁判所の管轄区域から探します。
高等裁判所管内という案内になっていますが、都道府県の名称をクリックすると、市区町村ごとに管轄する家庭裁判所が分かるようになっています。
申立てる家庭裁判所によって、提出を求められる申立て書類が違うケースもあるため、書類を整えるよりも前に、あらかじめ管轄の家庭裁判所に必要な書類を問い合わせることがおすすめです。
もし相手方の居住地が分からない場合には
さまざまな理由によって婚姻継続中でも別居しており、さらに居住地も分からない場合があるかもしれません。このような場合にはどうしたらよいのでしょうか?
調停が申立てられると、裁判所は相手方に対して調停期日通知書などが送付されることになりますが、裁判所が通知をどこに送ればよいのか分からないのでは、調停を始められません。
相手方が通知を受け取れない状態では、調停に来ることもありません。
つまり、調停を申し立てても意味がないことになります。
離婚調停の場合には、調停が整わないことで不調に終わったということで離婚裁判に進めるケースがありますが、円満調停の場合には、裁判によって夫婦を元通りにさせることはできません。
居住地が分からない場合には、探偵に調査を依頼する、弁護士に調査を依頼するなどして、まずは居住地を把握することを行わなければなりません。
2.管轄する家庭裁判所に申立て書類を持参する・郵送する
申立て書類は基本としては管轄する家庭裁判所に持参をすることがおすすめです。
書類の記載事項に不備がないかどうかを確認してもらうために、持参をして実際に事務の方にチェックをして貰うと安心です。
裁判所には受付窓口があり、平日の午前8時半(もしくは8時45分、9時の場合もある)から正午まで、午後1時から午後5時まで受け付けています。
ただ、遠方の場合には、郵送でも申立て書類を提出できます。
普通郵便でも構いませんし、不安な場合には書留やレターパックで送付します。
念のため郵便物が到着したと考えられる日の翌日か翌々日に、送付先の家庭裁判所に電話をして到着しているかどうかを確認してもらいます。
受付に持参する場合も、郵送する場合も、持参する書類をあらかじめコピーをとり、ファイルなどに綴っておくことがおすすめです。
あとあとどのような書類を送ったのかを把握しやすくなります。
また、のちのと裁判所からさまざまな書類が届いたり、相手方からも書類が提出されるため、「円満調停用ファイル」を作って置き、すべて綴るようにしておけば、調停委員との話がスムーズに進んでいきますのでおすすめです。
3.第一回目の調停の期日が指定される
申立てが受理されると、いよいよ円満調停を開催する期日を決めていくことになります。
家庭裁判所では円満調停の申し立てが行われると、次のような手続きが行われていきます。
- 申立てに事件番号を付与する
- 担当する裁判官を決定する
- 担当する調停委員を決定する
- 第一回目の調停期日を決定する
- 申立人と相手方の双方に第一回目の調停期日を通知する
裁判官や調停委員の都合、さらに調停を行う調停室の空き具合などによって、第一回目の調停期日を調整していくことになります。
通知自体は申し立てから1~2週間程度で送付されますが、実際に開催されるのはどうしても申し立てから第一回目の調停の開催までに1ヵ月~2ヵ月程度の時間がかかってしまいます。
指定された期日がどうしても都合が悪い場合には、通知が来た段階で速やかに裁判所に連絡をして相談をすることが必要です。
ただ、この場合さらに第一回目の調停期日が先送りになる覚悟が必要です。
自分が相手方だった場合はどうしたらいい?
円満調停は自分が申立てるだけではなく、自分は相手方として申立てられる可能性もありますよね。
もし、自分が相手方だった場合で、家庭裁判所から調停期日通知書が突然やってきたらどうしたらいいのでしょうか?
調停期日通知書には、通常呼出し状と呼ばれる第一回目の調停期日が書かれた書類と、申立人が家庭裁判所に提出した円満調停の申立書の写し、さらに答弁書や回答書といった、自分の意見や事情を記載するための書類、調停についての簡単な説明書が同封されてきます。
もし調停期日通知書に記載されている期日に家庭裁判所に出向けないときには、すぐに記載されている家庭裁判所に連絡をして期日の変更を依頼しましょう。
また、同封の答弁書や回答書には記載をして期日までに送付をするようにします。
もし不安に感じることがあれば、相手方となっている場合には弁護士などに相談をして、代理をして貰うこともできます。
ただ、弁護士に相談をする場合には費用も掛かります。
もし自分でも円満を考えている場合には、弁護士ではなく直接自分で調停に出席する方がスムーズな話し合いができます。
円満解決ではなく、自分は離婚を求めているという場合には、逆に弁護士に相談し依頼をすることで、申立てた配偶者に対して無言の圧力を与えることもできます。
4.第一回目の調停
裁判所から送付されてきた第一回目の調停期日に申し立てを行った家庭裁判所に出向き、円満調停に出席することになります。
ですが、この時申立人と相手方の二人が顔を合わせて話し合いを行うのではなく、申立人も相手方も、調停委員と面談をして、調停委員を間に介して話し合いを行っていくことになります。
調停委員は最高裁判所が任命している人で、男女それぞれ1人ずつ、2人の委員が家庭裁判所によって選任されます。
調停委員は裁判官ではなく、一般の人から選ばれた有識者と呼ばれる人たちです。
申立人や相手方の意見を聞き、双方の意見を調整して解決の糸口を探してくれます。
まず30分間程度、申立人が調停室に入り、調停委員からの質問などに応対をし、その後相手方が同じように調停室に入って調停委員からの質問などに応対をします。
相手が調停室に入っている間は、もう片方の人は待合室で待つことになります。
質問される内容は円満調停の場合にはある程度決まっています。
- なぜ円満な状態ではなくなってしまったのか
- 相手にどのような不満があるのか
- 自分が相手に対して、何かしてあげられることはあるか
- 円満になるためにはどうしたらいいのか、何が出来るか
- 今後どのようにしていきたいのか
この5つは質問されますので、前もって答えを用意しておくことがおすすめです。
調停委員も人ですから、しっかりと受け答えができる人には好印象を持ちます。
円満調停を円満に終わらせるカギは調停委員が握っているといっても過言ではないため、自分が希望する結末を迎えるためにも、まずは調停委員との関係性を良好なものにしていくことが重要です。
一度双方の意見を聞いた調停委員が、お互いの意見を相手に伝えるために、さらに申立人と相手方の双方と30分程度の話し合いを持ち、双方が次回の調停までにお互いの意見について考えたり、調停委員が提案をまとめたりすることになります。
1回の調停はこのように、だいたい2時間程度かかるのが普通です。
5.2回目以降の調停
2回目以降の調停は、1回目の調停と同様に、裁判官や調停委員の都合や調停室の空き具合などを調整し、調停期日の通知が送付され、調停を開催するという流れになるため、調停と調停の間は1~2ヵ月程度間が空きます。
2回目の調停である程度意見がまとまり、円満調停が成立するか、不成立となるのかが決まることが多くなりますが、調停が整わないと3回目、4回目と調停が続くことになります。
調停を続けても構いませんが、ある程度平行線が続くようですと、時間ばかりが経ってしまう、調停に出席するために休みを取らなければならない、交通費がかさむといったデメリットがでてきます。
そのため、自分の意見だけではなく、相手の意見も聞きながら、折り合いをつけられるポイントを調停委員と共に考えていく必要があります。
5.円満調停なら必ずもとの夫婦関係に戻れるのか?
顔を合わせないというのも同じだね。
弁護士さんは無しで、自分で円満調停を進めたほうが、敵意がなくていいわね。
ただ、絶対にもとの夫婦関係に戻れるってわけじゃないから、その点は注意しないと。
円満調停を申し立てた時、あなたはおそらく調停がうまく成立し、元のような円満な夫婦に戻れると、大きな期待をしているのではないでしょうか。
そもそも円満調停という名前なのですから、結末は円満に終わると思いたいですよね。
ですが、円満調停が必ずしも円満に終わるわけではありません。
円満調停を申し立てたのち、結果としては3つ考えられます。
- 調停が整い調停調書を作成してもらう
- 調停を取り下げて夫婦で話し合いを行う
- 円満調停を離婚調停に移行する
それぞれどのような結果になるのかをまとめました。
1.調停が整い調停調書を作成してもらう
円満調停に限らず、調停を申し立てる理由の一つに、調停が成立すると法的効力がある調停調書を作成してもらえるという点があります。
金銭が関係する調停の場合には、いついつまでにお金を支払うといった約束を、調停調書として作成することで、万が一約束を破った時には強制執行などの法的手段に出ることが可能となります。
円満調停の場合でも、夫婦の話し合いがまとまり、今後また円満な夫婦関係に戻ろう、やり直していこうということが決まれば、調停調書を作成してもらえます。
ただ、法的効力がある内容といよりは、努力目標といった意味合いの調停調書が作成されることが多いようです。
- 家計にお金を入れる事
- 舅や姑との同居を解消し別居をする事
- 子どもの教育方針について独断で決定せず話し合いを行う事
- ギャンブルを辞め定職に就く事
など、円満な夫婦関係を取り戻すための約束事などが調停調書に記載されることがあります。
約束を破ったからと言って、強制執行といった法的手段がとられるような内容は少なくなります。
そもそも強制執行ができるのは金銭にたいする約束事だけなので、家計にお金を入れることを約束していたのに入れない。という場合には、強制執行でお金を入れてもらうことは可能ですが、このような状態では婚姻継続は難しくなりますよね。
・舅や姑と無理やり別居させてくれる
・ギャンブルに行かないようにしてくれる
ということはありません。
また、現在別居中で、離婚に向けた話し合いではなく、これから少しの間は別居の状態を続けながらも、将来的に円満同居を目指したいという時には、別居調停の調書を作成することもあります。
現在同居中で家庭内別居状態だったという人が、落ち着いて考えるためにあえて別居をするといった選択肢もあります。このような場合も、別居調停として調書を作成することになります。
- まず落ち着いて考えたい
- 少しの間別居をすることで冷静な判断をしていきたい
このようなときには別居中の婚姻費用の分担なども同時に話し合いを行い、合意を目指しておきましょう。
婚姻費用の分担の合意がなされていれば、別居調停の調書と一緒に、婚姻費用の分担の合意内容を記載してもらえます。
婚姻費用の分担は金銭に関わるものなので、約束を破ると強制執行を求めることが可能です。
2.調停を取り下げて夫婦で話し合いを行う
何も調停調書をつくるまでもない。約束したことをお互いに守り、これから円満な夫婦としてやり直していこうという話し合いがまとまれば、調停を取り下げるという方法もあります。
円満調停が目指す先は、あくまでも夫婦が円満な関係を取り戻すことなので、話し合いさえちゃんとまとまれば問題はありません。
調停を取り下げ、元のような夫婦関係に戻れるよう、お互いに努力していけばよいのです。
3.円満調停を離婚調停に移行する
円満調停を続けている中で、どうしても夫婦の意見が合わない、やはり婚姻を継続するのは無理、もう夫婦としてやっていくことはできない・・・このように感じることがあります。
もちろん、円満調停を申し立てた本人ではなく、相手方は強く離婚を望んでおり、話し合いにならないというケースもあります。
調停委員が話し合いの仲立ちをする中で、離婚をした方がお互いのためであると考え、離婚を薦めてくるというケースもあります。
離婚調停に移行するときには、再度離婚調停を申し立てる必要はなく、そのまま円満調停から離婚調停に移行できます。
離婚調停について詳しく知りたい方は、こちらをチェックしてみてくださいね!
→【漫画で納得!】これを知らないと損をする!離婚調停10のポイント
4.統計からみる円満調停のその後とは?
円満調停がどの程度円満な結末を迎えているのかという点も気になります。
平成28年度の司法統計から、円満調停の結末がどのようになっているのかを見てみましょう。
平成28年度円満調停申立て総数:3,012件
調停成立件数:1,073件
- 調停成立件数中婚姻継続となった中で231件が同居、256件が別居
- 調停成立後調停離婚・協議離婚となったのは586件
調停不成立件数:739件
調停を取り下げた件数:1,137件
取り下げ後協議離婚が成立した件数は53件
円満同居となった件数は156件
など、一部を取り上げてみると、このようになっています。
円満調停を行い、結果的に円満同居という結末を迎えたのは、402件です。
この数字が多いと感じるか、少ないと感じるかはその人次第ですが、円満調停を行っても離婚になった件数が639件と円満同居に至った数よりも多くなっていることが分かります。
調停が整った場合でも、実は円満な夫婦としてやり直す、という結論に至った人よりも、離婚に至った人の方が多くいます。
円満調停だからといって、必ずしも円満な結末になるわけではないことが、この数字からよくわかりますね。
5.調停が不成立になるとどうなるのか
円満調停が成立した場合や、申し立てを取り下げた場合、さらに離婚調停に移行した場合などをご紹介しましたが、話し合いが平行線をたどり、不成立になるというケースも考えられます。この時にはどうなるのでしょうか。
相手方が非常に強い意思で離婚を希望する場合、円満調停を行ったことを理由として、離婚訴訟を起こす可能性も出てきます。
日本で離婚をするときには、当事者同士の話し合いである協議離婚、調停によって話し合う調停離婚、さらに裁判によって司法により決定してもらう裁判離婚という方法がありますが、裁判離婚をする場合には、あらかじめ調停にて協議を行うことが必要です。
離婚の話し合いだから当然その調停の内容は「離婚調停」であると考えがちですが、実は「円満調停」を行い、不成立になった場合でも、離婚裁判を提起することもできます。
つまり、円満な夫婦に戻りたいと思っても、相手が離婚を希望している場合には、調停不成立→離婚訴訟に発展する可能性もあるということになります。
不成立=離婚訴訟と必ずなるわけではありませんが、可能性としてはある。ということは、円満調停を申し立てる前に覚えておく必要があります。
円満調停が不成立になった場合でも、調停にてお互いの本音の部分をしっかりと聞けた。ということをきっかけにして、夫婦がもう一度話し合いをおこなって元のような夫婦関係に戻れたという人もいます。
円満調停を申し立てた後にどのような結末になるのかは、話し合いの内容や過程によって、不透明な部分がとても多くなっています。
円満を希望していた申立人の方から、離婚を求めるようになることもあるようですよ。
6.調停を有利に進めていくための3つのポイント
円満調停を申立てた側が、話し合っているうちに離婚したくなることもあるくらいだからね。
調停では間接的とはいえ話し合いによって双方の意見を聞き、妥協案を探っていくことになります。
つまり、自分にとって有利な話し合いとするためには、いくつかのポイントをおさえる必要があります。
- 調停委員に良い印象を与える
- 感情的にならず冷静になる
- 相手の批判ばかりをしない
この3つのポイントをおさえることが大切です。
【ポイント1】調停委員を自分の味方につけることが大切
調停は申立てた人と、相手方の間に男女二人の調停委員が入り、双方の意見を聞きながら、妥協点を探っていきます。
つまり、調停委員の意見というものが、非常に重要になってきます。
相手の意見に対して、あなたの意見の方が相手方よりも信頼性があり、「できればあなたの意見を通してあげたい」と思わせることが必要です。
そのためにできることをご紹介します。
1) 服装は正装とまではいかなくても清涼感のあるものを
人は見た目で判断してはいけないといいますが、どうしても人の第一印象を決めるのは、見た目です。
例えば、上下スウェット姿で、足元はクロックスを履いているという人と、スラックスに白いシャツ、ネクタイ姿の人なら、どちらの人の印象の方が良いと感じますか?おそらく多くの人は後者の方が好印象を覚えます。
調停に行くときの服装はとくに指定されてはいませんが、基本的には清涼感がある服を着て行くことが必要です。
・部屋着のような服
・カジュアルすぎる服
・華美な服
・ハイブランドの服
これらは、あまり良い印象を調停員に与えません。
調停委員は有識者と呼ばれる人たちが多く、その大半が年輩の方です。イメージとしては、就職の面接に行くことを想像してみると分かりやすいかと思います。
男性なら一般的なビジネススーツスタイル、女性なら落ち着いた色合いのスーツとパンプスに、軽いメイク。このような服装や身なりなら、面接官に比較的良い印象を与えますよね。
2) 話はゆっくりと丁寧にを心掛ける
自分の意見をいろいろ言いたい時には、どうしても早口にまくし立ててしまいがちですが、相手はあなたの話をしっかりと聞いて、あなたがどのような意見を持っているのかを聞きたいと思っています。
・早口
・小さな声
・大きすぎる声
このような話し方は、相手にとっては話の内容が聞き取りにくくなります。
一つ一つの意見はゆっくりと丁寧に話すことが大切になります。
話をする立場と、聞く立場とでは、同じスピードで話したとしても、聞こえ方に差があります。
普通に話をしたと思っても、聞く立場からすると、かなり早口に聞こえることは多くあります。
相手にとって聞き取りやすいスピードと声のトーンを考え、思っているよりもゆっくりと話すようにします。
3) 普段使いの言葉ではなくきちんとした言葉遣いをする
少し想像してみてください。
「最近給料をもらっても彼が家計にお金を入れてくれないから、すっごく困っているんです。そこさえちゃんとしてくれれば、元みたいに仲良しになれるかなって思うんです」
という言い方と
「夫がここ数カ月、給与をもらっても家計に入れてくれず困っています。この点を改善していただければ、良い家庭生活をおくれると思っています」
内容としては同じものですが、聞く人に与える印象としては、前者にくらべて後者の方が丁寧ですし、信頼性が高い話し方と感じませんか?
調停委員の方は比較的年輩の方が多いという事を考えても、はやり言葉遣いによって与える印象には大きな差が出てきます。
常識的な話し方、丁寧な話し方をしてくれる人の方が、信頼性は高いと感じます。
相手の目を見て、伝えたいことを丁寧に伝えることが、調停委員の信頼を勝ち取り、自分の味方につけるポイントになってきます。
【ポイント2】感情的にならず冷静になる
相手の言い分を聞いているうちに、事実と異なることや、自分にとって不利になる事ばかりと感じる時があります。
このような時でも、まずは冷静になり相手の意見を聞くようにします。
調停委員によっては、自分にとってマイナスになる意見を出す、相手の方ばかりを持つといった事もあります。このような時に、調停委員に暴言を吐く、反抗的な態度をとるといったことも避けましょう。
感情的になっても、相手は調停委員です。そこに相手がいるわけではありません。
どちらかといえば、この人はこういう人だから夫婦関係が悪化したんだな。と思われてしまうだけです。
自分にとっては面白くない意見、反論したい内容があったとしても、感情的にならずに一つ一つ冷静に対応することで、調停委員の信頼感を高め、調停を有利に進めることにつながります。
【ポイント3】相手の批判ばかりをしない
夫婦仲が険悪になってしまっていると、どうしても相手の批判を言いたくなる気持ちはわかります。
相手のせいで、このようなこじれた関係になってしまったのだ、と訴えたいですよね。
・夫は結局マザコンだから別居できないんだ!
・頭が悪いからこっちの言い分が分からないんだよ
・仕事っていっても本当は何をしているのか分からない
・子どもの世話一つできないくらい要領が悪い
確かに自分の立場から考えれば、自分の思い通りに動いてくれない、考えてくれない相手が悪いと思いたいです。
ですが、相手にも自分の思い通りに動いてくれない、考えてくれない理由があるかもしれませんよね?
その理由も聞かないでただ、相手が悪いと批判を繰り返しては、話し合いになりません。
調停委員から見れば、この人はわがままで自分の事しか考えていない人と思われてしまいます。
言っていることは同じでも、相手を批判せずに自分の正当性を訴えるようにすることが必要です。
・お母さんが大事なのはわかりますが、私は親から自立し暮らすことも必要だと考えています。
・私の意見を妻がなかなか理解をしてくれないので困っています。
・仕事と言って出かけるのですが、月給に休日手当などの支給がなく、何をしているのかを尋ねても教えてくれません。
・大変なのはわかりますが、子育ては夫婦が協力するものだと思っています。もう少し一緒に遊んであげたり、ケアをしたりするなど育児に参加してもらいたいです。
大まかに言っていることは同じでも、受ける印象としては、物腰も柔らかくなり、言っている内容も理論的になりますよね。
相手の批判を繰り返したり、相手を批判ばかりしたりするのではなく、相手のどのような点が困っているのかということを理論的に説明をするよう心がけましょう。
まとめ
調停委員への印象は、よくしておいたほうがいいね。
夫婦で元通り仲良くしたいってことをちゃんと伝えるようにしたいね。
夫婦が元のように円満な関係を取り戻すための方法として、円満調停という方法があることは知らないという人は多いですよね。
こじれてしまっている関係性を、元に戻したい時には選択肢の一つにしてみることもおすすめです。
ただ、円満調停という名前がついていても、結果は必ずしも円満に終わるわけではありません。こじれた関係がよりこじれてしまい、離婚という結末になる方も多いという現実もあります。
円満調停を申し立てる前に、一度自分で振り返り、どうして夫婦仲がこじれてしまったのかを考えてみることが必要です。
- 相手だけではなく、自分が何かを改善すれば、元のような関係を取り戻せるのではないか
- 相手に改善してもらいたいなら具体的にどのような部分なのか
この2点については一度整理して考えてみる、書きとめてみるようにしましょう。
円満調停と言っても、相手方に何も相談することなく申立てを行った場合、相手方には突然裁判所からの呼出し状が来ることになります。
やはりこれでは最初から喧嘩を売りつけられていると思われてしまう可能性があります。
自分は夫婦関係をやり直したいと思っているけど、なかなか冷静な話し合いを持てないので、円満調停を申し立てることにしたよ。これから自分たち夫婦の事について一緒に話し合いをしよう。
このようにあらかじめ相手方となる配偶者に円満調停を申し立てることを話し、一緒に話し合いをしていこうと呼びかけて置くようにします。
円満な夫婦に戻りたいと考えているあなたなら、相手方にちゃんと話し合いをして貰いたいときっと話せます。
この第一歩から、相手方に良い印象を持ってもらえるようにしていきましょう。
また調停の場では、調停委員との接し方によって、調停委員が受け取る印象が変わってきます。
自分にとって有利になるよう調停を進めていくためには、調停委員に良い印象を持ってもらい、見方についてもらう必要があります。
- 清涼感のある服装
- 丁寧で信頼感を持てる話し方
- 自分の事ばかりではなく相手の事も配慮した姿勢
このような点に気を付け、冷静に話し合いを持とうとすることが必要です。
円満調停によって、あなたがよりよい結論に至れるよう、応援をしています。
突然なんだけど、離婚調停の逆の調停があったら、需要ありそうね!